○上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

平成18年3月6日

条例第38号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例7・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 職務の性質により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 日曜日及び土曜日は、勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)とし、第1項から第3項までに規定する勤務時間は、市長が規則で定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

5 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、市長が規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、市長が規則で定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

6 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち市長が規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として市長が定める勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(令4条例21・一部改正)

(休憩時間)

第3条 任命権者は、勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超えるときは、少なくとも1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、別に市長の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、職務の性質により必要がある場合においては、別に市長が定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第4条 削除

(正規の勤務時間外の勤務)

第5条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の市長が規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間外において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項の規定によるほか、同項に規定する正規の勤務時間外における勤務に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平31条例3・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第5条の2 任命権者は、上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号)第21条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、市長が規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、市長が規則で定める期間内にある第2条第4項から第6項までの規定により勤務時間が割り振られた日(第7条第1項において「勤務日等」という。)のうち第6条第1項に規定する休日及び第7条第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平23条例3・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び上田市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第39号)第2条の2に規定する者を含む。次条第1項及び第2項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項、次条第3項第12条第1項及び第12条の2第1項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び上田市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第39号)第2条の2に規定する者を含む。次条第1項及び第2項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他の必要な事項は、別に市長が定める。

(平23条例3・旧第5条の2繰下、平28条例30・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第5条の4 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第5条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第5条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

3 前2項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合」とあるのは「公務の運営に支障がある場合」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関する手続その他の必要な事項は、別に市長が定める。

(平23条例3・旧第5条の3繰下、平28条例30・一部改正)

(休日)

第6条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第7条 任命権者は、職員に休日である勤務日等の当該割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、市長が規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第5条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平23条例3・一部改正)

(休暇の種類)

第8条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平28条例30・一部改正)

(年次休暇)

第9条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、市長が規則で定める。

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、市長が規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第10条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として市長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は市長が規則で定める。

(特別休暇)

第11条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として市長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は市長が規則で定める。

(介護休暇)

第12条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、市長が規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(平28条例30・全改)

(介護時間)

第12条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(平28条例30・追加)

(組合休暇)

第13条 組合休暇は、登録された職員団体の業務に従事するため、勤務しないことが相当である場合として市長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は市長が規則で定める。

(療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第14条 療養休暇、特別休暇(市長が規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、市長が規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平28条例30・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間及び休暇)

第15条 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員の勤務時間は、第2条の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

3 前2項の会計年度任用職員の休暇については、第8条から前条までの規定にかかわらず、市長が規則で定める。

(令元条例40・全改)

(補則)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年上田市条例第5号)、丸子町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年丸子町条例第14号)、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年真田町条例第6号)又は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年武石村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされた承認その他の行為とみなし、療養休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日後の年次休暇の日数については、第9条の規定にかかわらず、合併前の条例の規定による年次休暇の残日数とする。

(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第5条の2の規定は、平成23年4月1日以後の勤務に対する時間外勤手当について適用し、同日前の勤務に対する時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。

(上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第14条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日において当該介護休暇の初日(以下この項において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第12条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、市長が規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づくこの条例の施行の日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(上田市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 上田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第218号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月28日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号)の規定を適用する。

上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

平成18年3月6日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第38号
平成19年3月30日 条例第1号
平成21年3月30日 条例第3号
平成22年6月30日 条例第19号
平成23年3月28日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年12月21日 条例第30号
平成31年3月28日 条例第3号
令和元年10月7日 条例第40号
令和4年12月21日 条例第21号