○上田市証人等の費用弁償等の支給に関する条例

平成18年3月6日

条例第46号

注 平成24年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令の規定による証人、参考人等の費用弁償及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償及び旅費の支給範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、費用弁償又は旅費として鉄道賃、車賃、日当及び宿泊料を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会の行う審査及び判定に関し、公平委員会が職権で喚問した証人

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した者

(5) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第81条第3項において準用する第74条の規定により出頭した者

(6) 前各号に掲げる者のほか、法令の規定に基づき出頭した者で、市長が支給の必要を認めたもの

2 前項の規定による費用弁償又は旅費の額は、上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年上田市条例第44号)の常勤の職員の例による。

(平24条例31・平28条例3・一部改正)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は公布の日から、第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日から施行日までの間における改正前の第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項」とあるのは「第109条第6項、第109条の2第5項、第110条第5項及び第115条の2第2項」と、「第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項」とあるのは「第109条第5項、第109条の2第5項、第110条第5項及び第115条の2第1項」とする。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

上田市証人等の費用弁償等の支給に関する条例

平成18年3月6日 条例第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職等の給与・旅費・費用弁償等
沿革情報
平成18年3月6日 条例第46号
平成19年3月30日 条例第6号
平成24年12月25日 条例第31号
平成28年3月25日 条例第3号