○上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成18年3月6日

条例第44号

注 平成22年11月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(常勤の職員の給与)

第2条 常勤の特別職の職員(以下「常勤の職員」という。)に支給する給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(平27条例5・一部改正)

第3条 常勤の職員の給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

(平27条例5・一部改正)

第4条 常勤の職員の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給額は、上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「給与条例」という。)の各相当規定を準用して算出される額とする。ただし、給与条例第27条第1項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、期末手当については、前条に規定する給料の月額とその額に100分の45を乗じて得た額との合計額を期末手当基礎額とする。

(平22条例31・平26条例33・平27条例5・平28条例4・平28条例31・平30条例3・平30条例31・令2条例39・令3条例21・令4条例22・令5条例29・一部改正)

第5条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の職員の給与の例による。ただし、給与条例第37条の例によらないものとする。

(平27条例5・一部改正)

(議会の議員の議員報酬等)

第6条 非常勤の特別職の職員(以下「非常勤の職員」という。)のうち、議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)に支給する議員報酬は、別表第2に掲げる額とする。

2 議会の議員に対し、期末手当を支給する。

3 議会の議員の期末手当の支給額は、給与条例の各相当規定を準用して算出される額とする。ただし、給与条例第27条第1項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、第1項に規定する議員報酬の月額とその額に100分の45を乗じて得た額との合計額を期末手当基礎額とする。

(平22条例31・平26条例33・平27条例5・平28条例4・平28条例31・平30条例3・平30条例31・令2条例39・令3条例21・令4条例22・令5条例29・一部改正)

第7条 議員報酬は、その任期が開始する日から任期満了の日まで毎月支給する。

2 議長又は副議長となった者及び再選挙、補欠選挙又は繰上補充により議員となった者には、その日からそれぞれ議員報酬を支給する。

3 議長、副議長又は議員が、辞職し、失職し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した場合にはその日まで、死亡した場合にはその月までそれぞれ議員報酬を支給する。

4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡に係る場合を除く。)であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前各項に定めるもののほか、議会の議員の議員報酬の支給方法並びに期末手当の支給条件、支給方法及び支給期日については、第5条の規定を準用する。ただし、給与条例第27条の2及び第27条の3の規定の例によらないものとする。

(議会の議員以外の非常勤の職員の報酬)

第8条 議会の議員以外の非常勤の職員に対する報酬は、別表第3及び別表第4に掲げる額とする。

2 前項に規定する報酬は、次の区分により支給する。

(1) 年額によるものは、毎月又はその会計年度の末月

(2) 月額によるものは、毎月

(3) 日額又は回数によるものは、その職務執行のとき又はその月の翌月

(4) 別表第3の2に掲げるものは、その月の翌月

3 前項の規定にかかわらず、非常勤の消防団員の災害出動(水火災、地震その他の災害の発生に伴う出動をいう。以下同じ。)に係る報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に出動した日数の合計額を当該期間の末日が属する月の翌月に支給する。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から3月31日まで

4 前3項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、給与条例の職員の給与の例による。

(平25条例39・平27条例5・令4条例7・一部改正)

第9条 年額による報酬は、非常勤の職員が、その職についた月から支給し、その職を離れたときは、その月までの報酬を支給する。ただし、月を同じにして職に異動を生じたときは、その月の翌月から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合にあって、その会計年度の初月から支給するとき以外のとき、又はその会計年度の末月まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、月割によって計算する。

3 月額による報酬の支給については、議員報酬の例による。

(平25条例39・一部改正)

(重複給与の調整)

第10条 常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が特別職の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が、常勤の職員として受ける給料又は一般職の職員として受ける給料の月額を超えるときは、その差額をその兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。

(旅費)

第11条 常勤の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

(平27条例5・一部改正)

第12条 常勤の職員の日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第5に掲げる額とする。ただし、県内における旅行については、日当を支給しない。

2 前項以外の旅費の額は、一般職の職員の例による。

(平27条例5・一部改正)

(費用弁償)

第13条 非常勤の職員が職務を行うために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2及び別表第3に掲げる職員にあっては、前条の規定の例により、別表第4に掲げる職員にあっては、上田市職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第52号)の例による。

3 前2項に定めるもののほか、別表第2及び別表第3に掲げる職員がその職務のため会議等の招集に応じて出席した場合には、路程に応じ、市長の定めるところにより、費用弁償を支給することができる。

(平27条例5・一部改正)

(旅費又は費用弁償の支給方法)

第14条 常勤の職員又は非常勤の職員の旅費若しくは費用弁償の支給方法は、上田市職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。

(平27条例5・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和55年上田市条例第2号)、特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和34年丸子町条例第14号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年丸子町条例第47号)、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年丸子町条例第48号)、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和33年真田町条例第15号)、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年真田町条例第17号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和33年真田町条例第10号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年武石村条例第1号)、特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和40年武石村条例第2号)又は特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年武石村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日から平成18年4月3日までの間における非常勤の消防団員の報酬の額は、別表第4の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。

(常勤の職員及び教育長の給料月額の特例)

4 平成18年7月1日から平成18年12月31日までの間における常勤の職員及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、それぞれ次の各号に掲げる額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額及び上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例(平成18年条例第50号)第3条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 市長 給料月額の100分の10に相当する額

(2) 助役 給料月額の100分の9に相当する額

(3) 収入役及び教育長 給料月額の100分の8に相当する額

(4) 上下水道事業管理者 給料月額の100分の7に相当する額

(議会の議員の期末手当の特例)

5 平成18年7月1日から平成18年12月31日までの間における議長、副議長及び議員の期末手当の額は、第7条の規定にかかわらず、同条の規定による期末手当の額から、市長が別に定めるところにより、それぞれ次の各号に掲げる額に6を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(1) 議長 報酬月額の100分の4に相当する額

(2) 副議長 報酬月額の100分の3に相当する額

(3) 議員 報酬月額の100分の2に相当する額

6  略

(常勤の職員及び教育長の給料月額の特例)

7 平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間における常勤の職員及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、それぞれ次の各号に掲げる額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額及び上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例(平成18年条例第50号)第3条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 市長 給料月額の100分の10に相当する額

(2) 副市長、教育長及び上下水道事業管理者 給料月額の100分の5に相当する額

(常勤の職員及び教育長の期末手当の特例)

8 平成21年6月に支給する常勤の職員及び教育長の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(議会の議員の期末手当の特例)

9 平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間における議会の議員の期末手当の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による期末手当の額から、市長が別に定めるところにより、それぞれ次の各号に掲げる額に10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(1) 議長 議員報酬月額の100分の3に相当する額

(2) 副議長 議員報酬月額の100分の2に相当する額

(3) 議員 議員報酬月額の100分の1に相当する額

10 平成21年6月に支給する議会の議員の期末手当に関する第6条第3項の規定の適用については、同項中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(常勤の職員の給料月額の特例)

11 平成21年10月1日から平成21年11月30日までの間における常勤の職員の給料月額に関する附則第7項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の20」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の15」とする。

(常勤の職員及び教育長の給料月額等の特例)

12 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間における常勤の職員及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、それぞれ次の各号に掲げる額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額及び上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 市長 給料月額の100分の20に相当する額

(2) 副市長 給料月額の100分の15に相当する額

(3) 教育長 給料月額の100分の13に相当する額

(平25条例31・追加)

13 平成25年12月に支給する常勤の職員及び教育長の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による期末手当の額から、それぞれ前項各号に掲げる額を減じて得た額とする。

(平25条例31・追加)

(議会の議員の期末手当の特例)

14 平成25年12月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による期末手当の額から、それぞれ次の各号に掲げる額に6を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(1) 議長 議員報酬月額の100分の5に相当する額

(2) 副議長 議員報酬月額の100分の4に相当する額

(3) 議員 議員報酬月額の100分の3に相当する額

(平25条例36・追加)

(教育長の給料月額の特例)

15 平成26年7月1日から平成26年9月30日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平26条例17・追加)

(常勤の職員の給料月額の特例)

16 令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間における常勤の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、それぞれ次の各号に掲げる額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額及び上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 市長 給料月額の100分の10に相当する額

(2) 副市長及び教育長 給料月額の100分の5に相当する額

(令2条例18・追加)

(議会の議員の期末手当の特例)

17 令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間における議会の議員の期末手当の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による期末手当の額から、それぞれ次の各号に掲げる額に6を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(1) 議長 議員報酬月額の100分の3に相当する額

(2) 副議長 議員報酬月額の100分の2に相当する額

(3) 議員 議員報酬月額の100分の1に相当する額

(令2条例18・追加)

(市長の給料月額の特例)

18 令和4年10月1日から令和4年10月31日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、上田市特別職の職員等の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(令4条例16・追加)

(平成18年7月1日条例第285号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年7月1日条例第286号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月1日条例第288号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第5の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年7月1日条例第289号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 改正法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされる者の平成19年6月に支給される期末手当に係る在職期間には、その者がこの条例の施行前に助役として在職した期間を含むものとする。

2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第4条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第29号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第13条の規定及び上田市職員等の旅費に関する条例第24条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月6日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年10月6日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成25年7月31日条例第31号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月4日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第39号)

この条例中別表第5の改正規定は公布の日から、第8条、第9条及び別表第4の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第17号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条及び別表の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第30条第1項及び附則第15項の規定並びに第3条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年12月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間における教育長の給与及び旅費並びに教育委員会の委員長の報酬及び費用弁償については、第2条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月9日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成27年4月29日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与(上田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与(上田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月5日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与(上田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月5日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、本則及び附則第3項の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の上田市農業委員会に関する条例及び附則第3項の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年7月5日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第16号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第3条関係)

(平27条例3・平27条例5・平27条例28・一部改正)

職名

給料月額

市長

996,000円

副市長

800,000円

教育長

706,000円

別表第2(第6条関係)

(平27条例5・旧別表第3繰上、平30条例4・一部改正)

区分

議員報酬の額

議会の議員

議長

月額

542,000円

副議長

月額

475,000円

議員

月額

443,000円

別表第3(第8条関係)

(平25条例39・全改、平27条例5・旧別表第4繰上・一部改正、平30条例4・平30条例17・一部改正)

1 月額で支給する報酬

区分

報酬の額

農業委員会の委員

会長

85,800円に市長が予算の範囲内において定める額を加算した額

会長代理

50,300円に市長が予算の範囲内において定める額を加算した額

委員長

40,900円に市長が予算の範囲内において定める額を加算した額

委員長代理

37,400円に市長が予算の範囲内において定める額を加算した額

地区審議会長

37,400円に市長が予算の範囲内において定める額を加算した額

委員

36,800円に市長が予算の範囲内において定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

委員長

40,900円に市長が予算の範囲内において定める額を加算した額

委員長代理

37,400円に市長が予算の範囲内において定める額を加算した額

地区審議会長

37,400円に市長が予算の範囲内において定める額を加算した額

委員

36,800円に市長が予算の範囲内において定める額を加算した額

2 月額と日額を併せて支給する報酬

区分

報酬の額

月額

日額

教育委員会の委員


25,000円

10,400円

選挙管理委員会の委員

委員長

22,200円

11,400円

委員

16,100円

10,400円

監査委員

識見を有する者の中から選任された委員

31,500円

11,400円

議会の議員の中から選任された委員

16,000円

10,400円

3 日額で支給する報酬

区分

報酬の額

公平委員会の委員

委員長

11,400円

委員

10,400円

固定資産評価審査委員会の委員

委員長

11,400円

委員

10,400円

固定資産評価員

10,400円

別表第4(第8条関係)

(平22条例32・平23条例15・平23条例30・平23条例32・平24条例39・平25条例7・平25条例26・平25条例34・平25条例39・平26条例8・平26条例40・一部改正、平27条例5・旧別表第5繰上、平27条例22・平28条例1・平28条例3・平28条例16・令元条例23・令2条例4・令2条例5・令2条例17・令2条例30・令4条例4・令4条例7・令4条例26・令5条例10・一部改正)

区分

報酬の額

地域協議会の委員

日額

6,800円

公立大学法人評価委員会の委員

日額

6,800円

特別職報酬等審議会の委員

日額

6,800円

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等認定委員会の委員

日額

6,800円

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等審査会の委員

日額

6,800円

賞慰金審査委員会の委員

日額

6,800円

退職手当審査会の委員

日額

6,800円

行財政改革推進委員会の委員

日額

6,800円

公の施設指定管理者候補者選定委員会の委員

日額

6,800円

行政不服審査会の委員

日額

6,800円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額

6,800円

公文書館運営協議会の委員

日額

6,800円

表彰審査委員会の委員

日額

6,800円

地域情報化推進委員会の委員

日額

6,800円

マルチメディア情報センター運営審議会の委員

日額

6,800円

男女共同参画推進委員会の委員

日額

6,800円

上田市人権尊重のまちづくり審議会の委員

日額

6,800円

環境審議会の委員

日額

6,800円

交通安全対策協議会の委員

日額

6,800円

旅館建築審査会の委員

日額

6,800円

廃棄物処理審議会の委員

日額

6,800円

地域福祉審議会の委員

日額

6,800円

民生委員推薦会の委員

日額

6,800円

災害弔慰金等支給審査会の委員

日額

6,800円

障害者施策審議会の委員

日額

6,800円

介護保険運営協議会の委員

日額

6,800円

認知症高齢者等支援ネットワーク協議会の委員

日額

6,800円

健康づくり推進協議会の委員

日額

6,800円

予防接種健康被害調査審議会の委員

日額

6,800円

国民健康保険運営協議会の委員

日額

6,800円

産婦人科病院運営審議会の委員

日額

6,800円

子ども・子育て会議の委員

日額

6,800円

中小企業融資あっせん委員会の委員

日額

6,800円

労働福祉施設運営審議会の委員

日額

6,800円

農政推進協議会の委員

日額

6,800円

農業振興融資あっせん委員会の委員

日額

6,800円

林業振興協議会の委員

日額

6,800円

都市計画審議会の委員

日額

6,800円

景観審議会の委員

日額

6,800円

建築審査会の委員及び専門調査委員

日額

6,800円

菅平高原観光開発審議会の委員

日額

6,800円

菅平高原自然舘等運営協議会の委員

日額

6,800円

学校給食運営審議会の委員

日額

6,800円

上田市教育支援委員会の委員

日額

6,800円

いじめ問題対策連絡協議会の委員

日額

6,800円

いじめ問題調査対策委員会の委員

日額

6,800円

いじめ問題再調査委員会の委員

日額

6,800円

青少年問題協議会の委員

日額

6,800円

スポーツ推進審議会の委員

日額

6,800円

公民館運営審議会の委員

日額

6,800円

図書館協議会の委員

日額

6,800円

文化財保護審議会の委員

日額

6,800円

博物館協議会の委員

日額

6,800円

交流文化芸術センター運営協議会の委員

日額

6,800円

美術館協議会の委員

日額

6,800円

防災会議の委員

日額

6,800円

国民保護協議会の委員

日額

6,800円

消防委員会の委員

日額

6,800円

消防団員等公務災害補償審査会の委員

日額

6,800円

社会教育委員

日額

6,800円

スポーツ推進委員

会長

月額

12,300円

副会長

月額

10,500円

委員

月額

9,300円

非常勤の消防団員

基本団員

団長

年額

168,300円

副団長

年額

128,000円

本部長

年額

92,400円

副本部長

年額

76,200円

分団長

年額

74,900円

副分団長

年額

51,200円

部長

年額

45,000円

班長

年額

40,000円

団員

年額

36,500円

機能別団員

年額

12,000円

災害出動

日額

8,000円

投票所の投票管理者

日額

12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

開票管理者

1回

10,800円

選挙長

1回

10,800円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

指定病院等における不在者投票の外部立会人

日額

10,900円

開票立会人

1回

8,900円

選挙立会人

1回

8,900円

その他の特別職の職員で非常勤のもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に規定する構成員及び職員)

予算の範囲内において、他の職員との権衡を考慮して市長が定める額

備考

1 報酬の額が日額6,800円で定められている委員が1日の勤務に要した時間が4時間未満の場合は、この表の規定にかかわらず、日額3,800円を支給するものとする。

2 投票所の投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票所の投票管理者及び投票立会人が交替制勤務を行う場合にあっては、この表の規定にかかわらず、日額の2分の1に相当する額を支給するものとする。

3 指定病院等における不在者投票の外部立会人が1日の勤務に要した時間が7時間以下の場合は、この表の規定にかかわらず、勤務1時間につき1,282円を支給するものとする。この場合において、勤務に要した時間数に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。

4 非常勤の消防団員の災害出動による勤務に要した時間が4時間未満の場合は、この表の規定にかかわらず、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額を支給するものとする。

(1) 2時間未満 2,000円

(2) 2時間以上4時間未満 4,000円

別表第5(第12条関係)

(平27条例5・旧別表第6繰上)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

2,600円

13,100円

11,800円

3,000円

上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成18年3月6日 条例第44号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職等の給与・旅費・費用弁償等
沿革情報
平成18年3月6日 条例第44号
平成18年7月1日 条例第285号
平成18年7月1日 条例第286号
平成18年7月1日 条例第288号
平成18年7月1日 条例第289号
平成19年3月30日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第18号
平成20年6月30日 条例第29号
平成20年9月1日 条例第30号
平成21年3月30日 条例第4号
平成21年3月30日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年10月1日 条例第34号
平成21年11月30日 条例第35号
平成21年12月18日 条例第37号
平成22年4月28日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第31号
平成22年12月22日 条例第32号
平成23年3月28日 条例第15号
平成23年10月6日 条例第30号
平成23年10月6日 条例第32号
平成24年12月25日 条例第39号
平成25年3月27日 条例第7号
平成25年6月27日 条例第26号
平成25年7月31日 条例第31号
平成25年10月4日 条例第34号
平成25年10月4日 条例第36号
平成25年12月25日 条例第39号
平成26年3月13日 条例第8号
平成26年6月27日 条例第17号
平成26年12月19日 条例第33号
平成26年12月19日 条例第40号
平成27年3月25日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第22号
平成27年7月9日 条例第28号
平成28年3月25日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第16号
平成28年12月21日 条例第31号
平成30年3月5日 条例第3号
平成30年3月5日 条例第4号
平成30年3月5日 条例第17号
平成30年12月21日 条例第31号
令和元年7月5日 条例第23号
令和2年3月30日 条例第4号
令和2年3月30日 条例第5号
令和2年7月1日 条例第17号
令和2年7月1日 条例第18号
令和2年10月8日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第7号
令和4年9月30日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第22号
令和4年12月21日 条例第26号
令和5年3月30日 条例第10号
令和5年12月21日 条例第29号
令和5年12月21日 条例第36号