○上田市職員の給与に関する条例
平成18年3月6日
条例第48号
注 平成22年11月から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給料等(第4条―第11条)
第3章 扶養手当(第12条―第16条)
第3章の2 地域手当(第16条の2―第16条の5)
第3章の3 住居手当(第16条の6―第16条の9)
第3章の4 初任給調整手当(第16条の10)
第4章 通勤手当(第17条―第19条の4)
第5章 特殊勤務手当(第20条―第20条の2)
第6章 時間外勤務手当等(第21条―第25条)
第6章の2 管理職手当(第25条の2―第25条の3)
第7章 期末手当(第26条―第28条)
第8章 勤勉手当(第29条―第31条)
第9章 寒冷地手当(第32条―第33条の2)
第9章の2 災害派遣手当(第34条―第34条の3)
第10章 休職者の給与(第35条―第36条の2)
第11章 補則(第37条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例7・一部改正)
(給与の種類)
第2条 この条例で「給与」とは、常勤職員については、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第9章の2において同じ。)をいう。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(平25条例3・平26条例18・令元条例40・令4条例21・令5条例29・一部改正)
(給与の支給)
第3条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 職員の給与は、法律によって特に認められた場合又は次に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。
(1) 生命保険料(団体契約加入のものに限る。)
(2) 個人年金共済掛金
(3) 上田市職員互助会の会費及び貸付金の返済金
(4) 職員団体の組合費
(5) 職員に係る購買代金(団体取扱いのものに限る。)
(6) 預貯金及び借入金の返済金(市長が特に認めたものに限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
3 職員の給与は、直接その職員に支払わなければならない。
4 職員の給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(令6条例38・一部改正)
第2章 給料等
(給料の支給)
第4条 給料は、上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、全ての職員に対して支給する。
2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、市長の定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(平25条例3・令4条例21・一部改正)
(給料表)
第5条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(平28条例7・一部改正)
2 任命権者は、前項の基準に従い、職員の職務の級を決定しなければならない。
(平28条例7・一部改正)
(初任給及び異動した場合の号俸)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、市長の定めるところにより決定する。
(昇給)
第7条 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平22条例31・平28条例4・平28条例7・平30条例3・令3条例21・令4条例21・令5条例1・一部改正)
(給料の更正)
第7条の2 任命権者は、職員の現に受けている号俸又は給料月額が、当該職員の担当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、市長の定めるところにより当該職員の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。
(令4条例21・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条の3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条の2第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令4条例21・全改)
(給料の支給方法)
第9条 給料は、毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は、市長が定める。
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給又は降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本市の常勤の公務員が即日職員になったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第11条 市長は、給料月額が、職務の複雑困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、調整額を支給することができる。
2 前項に定める給料月額の調整額は、当該職員の給料月額に100分の25を超えない範囲内で市長の定める割合を乗じて得た額とする。
(令4条例21・一部改正)
第3章 扶養手当
(扶養手当の支給)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(扶養親族)
第13条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主として、その職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、市長が定める。
(平30条例3・一部改正)
(平30条例3・一部改正)
(扶養手当の支給方法)
第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては当該職員が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族としての配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族としての配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平30条例3・令4条例21・一部改正)
第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第3章の2 地域手当
(地域手当の支給)
第16条の2 地域手当は、地域における民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して市長の定める地域に在勤する職員に対して支給することができる。
(地域手当の額)
第16条の3 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、市長が定める次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて次に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
(平27条例4・一部改正)
(平27条例4・一部改正)
(地域手当の支給方法)
第16条の5 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第3章の3 住居手当
(住居手当の支給)
第16条の6 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が定める有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)に対して支給する。
(平22条例31・一部改正)
(1) 月額2万4,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
(2) 月額2万4,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万4,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万5,200円を超えるときは、1万5,200円)を1万2,500円に加算した額
(平22条例31・令元条例56・一部改正)
(1) 新たに第16条の6の規定に該当する職員となった場合
(2) 第16条の6の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合
(3) 第16条の6の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合
2 住居手当の支給は、新たに職員となった者が第16条の6の規定に該当する職員である場合においては当該職員が職員となった日、住居手当を受けていない職員が前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員に前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(令4条例21・一部改正)
第16条の9 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第3章の4 初任給調整手当
(初任給調整手当の支給)
第16条の10 初任給調整手当は、医師免許を必要とする職のうち採用による欠員の補充が困難と認められるものに新たに採用された職員に対して支給する。
3 前2項の規定に該当する職員に対して支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、規則で定める。
4 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第4章 通勤手当
(通勤手当の支給)
第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めた職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前条第2号に掲げる職員 自動車等を使用する距離が片道2キロメートルを超える距離1キロメートルごとに310円(10キロメートル以上25キロメートル未満の部分については580円、25キロメートル以上40キロメートル未満の部分については470円、40キロメートル以上の部分については360円)を4,200円に加算した額(その額が2万9,680円を超えるときは、2万9,680円)。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(平26条例33・令4条例21・一部改正)
(1) 任命権者を異にして異動したとき。
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(令4条例21・一部改正)
第19条の2 通勤手当は、支給単位期間(市長が定める通勤手当にあっては、市長が定める期間)に係る最初の月の市長が定める日に支給する。
第19条の3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。
第5章 特殊勤務手当
(特殊勤務手当の支給)
第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(特殊勤務手当の額及び支給方法等)
第20条の2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
第6章 時間外勤務手当等
(時間外勤務手当)
第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 勤務時間条例第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第4項により割りふられた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて正規の勤務時間中にした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第5条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて正規の勤務時間中にした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平23条例3・令4条例21・一部改正)
(休日勤務手当)
第22条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第24条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において、宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務 21,000円
(2) 市長が定める業務を主として行う宿日直勤務 6,100円を超えない範囲内において市長が定める額
(3) 前2号に規定する宿日直勤務以外の宿日直勤務 4,400円
(平25条例3・平30条例31・一部改正)
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要による勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)における勤務
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要による週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間における勤務
(1) 前項第1号に掲げる勤務 8,000円を超えない範囲内において市長が定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる勤務 6,000円を超えない範囲内において市長が定める額
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平27条例4・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給日)
第25条 前5条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日(勤務時間条例第5条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員が当該時間外勤務代休時間に特に勤務することを命ぜられ、当該時間外勤務代休時間に勤務した場合に支給する第21条第5項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給することを要しないこととされた時間外勤務手当は、当該時間外勤務代休時間の属する月の翌月の給料支給日)に支給する。ただし、特別の事由があるときは、市長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。
(平23条例3・一部改正)
第6章の2 管理職手当
(管理職手当)
第25条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が定めるものに支給する。
2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えない範囲内で市長が定める額とする。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平24条例2・一部改正)
第7章 期末手当
(期末手当の支給)
第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第35条第4項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(平22条例31・平30条例3・令元条例41・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 第1項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、市長が定める。
(平22条例31・平30条例3・平30条例31・令2条例39・令3条例21・令4条例21・令5条例29・令6条例38・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例41・令4条例21・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め)
第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が逮捕された場合又は当該職員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると思料するに至った場合であって、当該職員に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。
3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を上田市公告式条例(平成18年条例第3号)の規定の例により告示することをもってこれに代えることができるものとし、その告示の日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(平28条例3・令4条例21・一部改正)
第28条 削除
第8章 勤勉手当
(勤勉手当の支給)
第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(平22条例31・平30条例3・令元条例41・令4条例21・一部改正)
(2) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)、12月に支給する場合においては100分の51.25(特定管理職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額
(平22条例31・平26条例33・平28条例4・平28条例31・平30条例3・平30条例31・令3条例21・令4条例21・令4条例22・令5条例29・令6条例38・一部改正)
(平30条例31・一部改正)
第31条 削除
第9章 寒冷地手当
(寒冷地手当の支給)
第32条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、現に在勤する職員(以下この章において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 11,400円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 8,200円
(令6条例38・一部改正)
(寒冷地手当の支給方法)
第33条の2 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の寒冷地手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第9章の2 災害派遣手当
(災害派遣手当の支給)
第34条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において読み替えて準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
(平26条例18・全改、令5条例29・一部改正)
(災害派遣手当の額)
第34条の2 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して市長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき、6,620円を超えない範囲内とする。
(災害派遣手当の支給日)
第34条の3 災害派遣手当の支給については、第25条の規定を準用する。
第10章 休職者の給与
(心身の故障による休職)
第35条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が、結核性疾患のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまで、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が、前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(令元条例41・一部改正)
(刑事事件に基づく休職)
第36条 職員が、法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
(休職者の給与の支給制限)
第36条の2 休職中の職員に対しては、その休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。
2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。
第11章 補則
(平28条例30・一部改正)
(令4条例21・追加)
(会計年度任用職員の給与)
第39条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤職員の給与との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令元条例40・全改)
(労務職員の給与の種類及び基準)
第40条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、労務職員の給与の種類及び基準は、職員の例によるものとする。
(補則)
第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年上田市条例第39号)、丸子町一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年丸子町条例第29号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年真田町条例第18号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年武石村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく給与については、なお合併前の条例の例による。
(職務の級等の決定等)
3 施行日の前日において合併前の上田市、丸子町、真田町又は武石村(以下「合併関係市町村」という。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の施行日における職務の級、号俸又は給料月額は、当該職員が採用されていた合併関係市町村において決定されていた職務の級、号俸又は給料月額とする。
(令4条例21・一部改正)
4 前項の規定により施行日における職務の級、号俸又は給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初のこの条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日における当該職員の職務の級、号俸又は給料月額を受けていた期間を施行日における当該職員の職務の級、号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(令4条例21・一部改正)
(育児休業等の取扱い)
5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との均衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
6 継続採用職員のうち、施行日前において合併前の条例の規定に基づく給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定に基づき算出された額を平成18年3月以降に支給する給与から減ずる。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
7 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、施行日をもって廃された合併関係市町村の職員としての在職期間を通算する。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員を含む。)をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(合併前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年上田市条例第24号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の上田市条例」という。)第37条第2項、合併前の丸子町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年丸子町条例第20号)による改正前の丸子町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の丸子町条例」という。)第33条第2項、合併前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年真田町条例第12号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の真田町条例」という。)第33条第2項又は合併前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年武石村条例第14号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の武石村条例」という。)第33条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の上田市条例第37条第1項及び第2項、改正前の丸子町条例第33条第1項及び第2項、改正前の真田町条例第33条第1項及び第2項又は改正前の武石村条例第33条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したならば算出されるこれらの規定による加算額又は基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第32条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
平成18年3月 | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
(令4条例21・一部改正)
(60歳を超える職員の給料月額の特例)
12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(上田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例21号。以下「令和4年改正条例」という。)による改正後の上田市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第34号。以下「改正後の定年条例」という。)第7条ただし書に規定する職員にあっては、同条ただし書に規定する規則で定める年齢)に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条並びに第7条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例21・追加)
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 令和4年改正条例による改正前の上田市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 改正後の定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された改正後の定年条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 改正後の定年条例第3条第2項に規定する職員
(5) 改正後の定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例21・追加)
14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例21・追加)
(令4条例21・追加)
(令4条例21・追加)
(令4条例21・追加)
(令4条例21・追加)
附則(平成18年3月31日条例第269号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において上田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が給与条例別表の給料表の1級である職員 市長の定める号俸
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(上田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第35号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平22条例31・平25条例32・平27条例4・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項及び第25条の2第2項の規定の適用については、給与条例第11条第2項中「その者の給料月額」とあるのは「その者の給料月額と上田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第269号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、第25条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第16条の3第1号 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第16条の3第2号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第16条の3第3号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第16条の3第4号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第16条の3第5号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第16条の3第6号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第16条の4 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で市長の定める割合 |
(市長への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(上田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 上田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 上田市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
10級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
9級 | 489,400 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
493,500 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
10級 | 513,000 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
517,400 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
附則(平成18年7月1日条例第290号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第30条第1項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日から第1条の規定の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年3月30日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用されるその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料等の月額の合計額に100分の0.08を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.08を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年3月1日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第35条第1項から第4項まで若しくは附則第12項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用されるその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの(改正後の給与条例附則第12項の規定が施行されていたこととした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、上田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第269号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料等の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
7級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(上田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 上田市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 上田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第218号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第3号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日条例第32号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条及び別表の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第30条第1項及び附則第15項の規定並びに第3条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
4 平成27年3月31日までの間における上田市職員の給与に関する条例第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「4号俸」とあるのは「2号俸」と、「3号俸」とあるのは「1号俸」とし、同条第3項中「4号俸」とあるのは「2号俸」と、「3号俸」とあるのは「1号俸」と、「2号俸」とあるのは「0号俸」とする。
(市長への委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第1条中上田市職員の給与に関する条例第24条の2の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き上田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平28条例4・一部改正)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「その者の給料月額」とあるのは「その者の給料月額と上田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第4号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
7 施行日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第16条の3第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第16条の3第2号 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第16条の3第3号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第16条の3第4号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第16条の3第5号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第16条の3第6号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第16条の3第7号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第16条の4 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で市長が定める割合 |
(市長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日から同年4月30日までの間における給料月額は、改正後の給与条例別表の規定により受けることとなる給料月額が第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の規定により受けていた給料月額に達しない場合は、改正前の給与条例別表の規定により受けていた給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与(上田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月25日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与(上田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年3月5日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与(上田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第15条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者」という。)については10,000円、同条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族としての子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とし、第2条改正後給与条例第15条の規定の適用については、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族としての子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族としての配偶者又は扶養親族としての子を有するに至った場合の当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第15条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同条第1項第2号」とあるのは「、同条第1項第2号」とし、第2条改正後給与条例第15条の規定の適用については、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(市長への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年10月7日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月7日条例第41号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年11月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月21日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(上田市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第9条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「改正後の給与条例」という。)附則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員以外の職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第2条、第18条及び第21条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第2条及び第27条第2項の規定を適用する。
6 改正後の給与条例第29条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条例第30条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 上田市職員の給与に関する条例第6条、第7条、第3章、第16条の4、第3章の3、第3章の4及び第9章の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 第1項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年3月30日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(同条中上田市職員の給与に関する条例第2条及び第34条の改正規定を除く。)、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年12月20日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において上田市職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表に定める号俸とする。
(市長への委任)
7 第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第4項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | 86 | ||||
95 | 91 | 87 | ||||
96 | 92 | 88 | ||||
97 | 93 | 89 | ||||
98 | 94 | 90 | ||||
99 | 95 | 91 | ||||
100 | 96 | 92 | ||||
101 | 97 | 93 | ||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 |
別表第1(第5条関係)
(令6条例38・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 187,500 | 235,000 | 267,000 | 293,500 | 316,500 | 342,300 | 381,500 | 424,600 | ||
2 | 188,600 | 236,500 | 268,000 | 295,200 | 318,300 | 344,200 | 384,200 | 427,100 | ||
3 | 189,800 | 238,100 | 269,000 | 296,700 | 320,000 | 346,100 | 386,500 | 429,700 | ||
4 | 190,900 | 239,600 | 270,000 | 298,200 | 321,500 | 347,900 | 388,800 | 432,100 | ||
5 | 192,100 | 241,100 | 271,100 | 299,800 | 323,000 | 349,600 | 390,700 | 434,000 | ||
6 | 193,800 | 242,600 | 272,100 | 301,300 | 324,300 | 351,400 | 393,100 | 436,200 | ||
7 | 195,400 | 244,200 | 273,100 | 302,700 | 325,600 | 353,000 | 395,200 | 438,300 | ||
8 | 197,100 | 245,700 | 274,100 | 304,100 | 327,000 | 354,800 | 397,300 | 440,600 | ||
9 | 198,700 | 247,200 | 275,100 | 305,300 | 328,300 | 356,400 | 399,300 | 442,500 | ||
10 | 200,400 | 248,700 | 276,200 | 306,800 | 330,100 | 358,100 | 401,700 | 444,700 | ||
11 | 202,100 | 250,100 | 277,200 | 308,400 | 332,000 | 359,800 | 403,900 | 446,800 | ||
12 | 203,700 | 251,500 | 278,200 | 309,800 | 333,700 | 361,400 | 406,200 | 448,800 | ||
13 | 205,400 | 252,800 | 279,200 | 311,200 | 335,400 | 362,900 | 408,400 | 450,500 | ||
14 | 207,100 | 254,000 | 280,300 | 312,300 | 337,200 | 364,700 | 410,800 | 452,300 | ||
15 | 208,800 | 255,200 | 281,300 | 313,400 | 338,900 | 366,300 | 413,000 | 454,300 | ||
16 | 210,600 | 256,400 | 282,400 | 314,600 | 340,600 | 367,900 | 415,300 | 456,200 | ||
17 | 211,900 | 257,600 | 283,400 | 315,800 | 342,300 | 369,600 | 417,200 | 458,100 | ||
18 | 213,500 | 258,700 | 284,800 | 317,500 | 344,000 | 371,400 | 419,100 | 459,900 | ||
19 | 215,200 | 259,800 | 286,100 | 319,100 | 345,800 | 372,900 | 421,100 | 461,700 | ||
20 | 216,700 | 260,900 | 287,300 | 320,700 | 347,400 | 374,600 | 422,900 | 463,500 | ||
21 | 218,200 | 262,000 | 288,600 | 322,300 | 348,900 | 376,000 | 424,800 | 465,300 | ||
22 | 219,900 | 263,000 | 290,000 | 323,900 | 350,600 | 377,600 | 426,600 | 466,900 | ||
23 | 221,500 | 264,000 | 291,200 | 325,500 | 352,200 | 379,300 | 428,400 | 468,300 | ||
24 | 223,100 | 265,000 | 292,400 | 327,200 | 353,700 | 380,800 | 430,300 | 469,800 | ||
25 | 224,800 | 266,100 | 293,500 | 328,700 | 355,200 | 382,800 | 431,900 | 471,200 | ||
26 | 226,500 | 267,000 | 294,800 | 330,400 | 356,900 | 384,700 | 433,400 | 472,600 | ||
27 | 227,800 | 267,900 | 296,100 | 332,100 | 358,500 | 386,600 | 435,000 | 473,900 | ||
28 | 229,200 | 268,800 | 297,400 | 333,700 | 360,200 | 388,500 | 436,500 | 475,100 | ||
29 | 230,500 | 269,600 | 298,800 | 335,100 | 361,400 | 390,000 | 438,000 | 476,200 | ||
30 | 231,600 | 270,400 | 299,800 | 336,900 | 362,900 | 391,800 | 439,400 | 476,900 | ||
31 | 232,700 | 271,300 | 300,800 | 338,600 | 364,500 | 393,600 | 440,700 | 477,600 | ||
32 | 233,900 | 272,100 | 301,900 | 340,200 | 366,000 | 395,200 | 441,900 | 478,300 | ||
33 | 235,000 | 272,800 | 303,000 | 341,500 | 367,700 | 397,000 | 443,100 | 479,000 | ||
34 | 236,100 | 273,600 | 304,300 | 343,400 | 369,600 | 398,400 | 444,500 | 479,700 | ||
35 | 237,200 | 274,400 | 305,400 | 345,100 | 371,300 | 399,800 | 445,800 | 480,300 | ||
36 | 238,400 | 275,100 | 306,600 | 346,800 | 373,000 | 401,200 | 447,000 | 481,000 | ||
37 | 239,500 | 275,900 | 307,800 | 348,300 | 374,500 | 402,700 | 448,300 | 481,500 | ||
38 | 240,500 | 276,700 | 309,200 | 349,900 | 375,800 | 403,900 | 449,100 | 482,100 | ||
39 | 241,500 | 277,500 | 310,500 | 351,600 | 377,000 | 405,100 | 449,900 | 482,700 | ||
40 | 242,400 | 278,200 | 311,800 | 353,200 | 378,500 | 406,200 | 450,700 | 483,300 | ||
41 | 243,400 | 278,900 | 313,200 | 355,000 | 379,600 | 407,300 | 451,300 | 483,800 | ||
42 | 244,300 | 279,700 | 314,500 | 356,800 | 380,500 | 408,500 | 451,900 | 484,300 | ||
43 | 245,100 | 280,600 | 315,800 | 358,600 | 381,500 | 409,600 | 452,500 | 484,700 | ||
44 | 245,900 | 281,300 | 317,100 | 360,500 | 382,600 | 410,800 | 453,200 | 485,000 | ||
45 | 246,600 | 282,000 | 318,500 | 362,000 | 383,500 | 411,500 | 453,900 | 485,300 | ||
46 | 247,200 | 282,700 | 319,800 | 363,400 | 384,400 | 412,200 | 454,700 | |||
47 | 247,900 | 283,400 | 321,100 | 364,900 | 385,300 | 412,900 | 455,100 | |||
48 | 248,500 | 284,100 | 322,300 | 366,300 | 386,100 | 413,600 | 455,800 | |||
49 | 249,100 | 284,900 | 323,200 | 367,800 | 386,900 | 414,200 | 456,300 | |||
50 | 249,700 | 285,600 | 324,500 | 368,600 | 387,800 | 414,800 | 456,700 | |||
51 | 250,300 | 286,300 | 325,800 | 369,700 | 388,600 | 415,300 | 457,100 | |||
52 | 250,800 | 287,000 | 327,200 | 370,700 | 389,300 | 415,800 | 457,600 | |||
53 | 251,300 | 287,600 | 328,400 | 371,600 | 390,000 | 416,200 | 458,000 | |||
54 | 251,700 | 288,300 | 329,700 | 372,700 | 390,700 | 416,400 | 458,400 | |||
55 | 252,100 | 288,900 | 330,900 | 373,700 | 391,400 | 416,700 | 458,800 | |||
56 | 252,400 | 289,700 | 332,200 | 374,700 | 392,200 | 417,000 | 459,100 | |||
57 | 252,700 | 290,300 | 333,500 | 375,600 | 392,700 | 417,300 | 459,400 | |||
58 | 253,000 | 291,000 | 334,600 | 376,300 | 393,300 | 417,600 | 459,800 | |||
59 | 253,300 | 291,600 | 335,700 | 377,000 | 393,900 | 417,900 | 460,100 | |||
60 | 253,600 | 292,300 | 336,900 | 377,600 | 394,600 | 418,200 | 460,400 | |||
61 | 253,900 | 292,900 | 337,600 | 378,000 | 395,000 | 418,400 | 460,700 | |||
62 | 254,200 | 293,600 | 338,500 | 378,700 | 395,600 | 418,700 | ||||
63 | 254,500 | 294,300 | 339,200 | 379,400 | 396,200 | 419,000 | ||||
64 | 254,800 | 294,800 | 340,000 | 380,100 | 396,800 | 419,300 | ||||
65 | 255,100 | 295,300 | 340,900 | 380,400 | 397,200 | 419,500 | ||||
66 | 255,400 | 295,900 | 341,300 | 381,100 | 397,800 | 419,800 | ||||
67 | 255,700 | 296,400 | 341,900 | 381,800 | 398,400 | 420,200 | ||||
68 | 256,000 | 297,000 | 342,600 | 382,400 | 398,900 | 420,500 | ||||
69 | 256,300 | 297,500 | 343,400 | 382,800 | 399,300 | 420,700 | ||||
70 | 256,600 | 298,000 | 344,100 | 383,300 | 399,800 | 421,000 | ||||
71 | 257,000 | 298,600 | 344,800 | 383,900 | 400,300 | 421,300 | ||||
72 | 257,300 | 299,300 | 345,500 | 384,500 | 400,900 | 421,500 | ||||
73 | 257,600 | 299,800 | 346,000 | 384,800 | 401,200 | 421,700 | ||||
74 | 257,900 | 300,300 | 346,600 | 385,400 | 401,700 | 422,000 | ||||
75 | 258,200 | 300,700 | 347,100 | 386,100 | 402,100 | 422,300 | ||||
76 | 258,500 | 301,000 | 347,700 | 386,700 | 402,500 | 422,500 | ||||
77 | 258,800 | 301,200 | 348,000 | 387,100 | 402,800 | 422,700 | ||||
78 | 259,100 | 301,500 | 348,500 | 387,700 | 403,100 | 423,000 | ||||
79 | 259,400 | 301,700 | 348,900 | 388,300 | 403,400 | 423,300 | ||||
80 | 259,700 | 302,000 | 349,300 | 388,800 | 403,600 | 423,500 | ||||
81 | 260,000 | 302,200 | 349,700 | 389,300 | 403,800 | 423,700 | ||||
82 | 260,300 | 302,400 | 350,300 | 389,900 | 404,100 | 424,000 | ||||
83 | 260,600 | 302,700 | 350,800 | 390,400 | 404,400 | 424,300 | ||||
84 | 260,900 | 302,900 | 351,300 | 390,700 | 404,600 | 424,500 | ||||
85 | 261,200 | 303,200 | 351,600 | 391,100 | 404,800 | 424,800 | ||||
86 | 261,600 | 303,600 | 352,000 | 391,600 | 405,100 | |||||
87 | 261,900 | 303,900 | 352,400 | 392,000 | 405,400 | |||||
88 | 262,200 | 304,200 | 352,800 | 392,500 | 405,600 | |||||
89 | 262,500 | 304,500 | 353,100 | 392,900 | 405,800 | |||||
90 | 262,800 | 304,800 | 353,500 | 393,400 | 406,200 | |||||
91 | 263,100 | 305,100 | 353,900 | 393,800 | 406,500 | |||||
92 | 263,400 | 305,500 | 354,300 | 394,200 | 406,700 | |||||
93 | 263,700 | 305,700 | 354,500 | 394,500 | 406,900 | |||||
94 | 305,900 | 355,000 | 395,000 | |||||||
95 | 306,200 | 355,400 | 395,400 | |||||||
96 | 306,600 | 355,800 | 395,800 | |||||||
97 | 306,800 | 356,000 | 396,100 | |||||||
98 | 307,100 | 356,400 | 396,600 | |||||||
99 | 307,500 | 356,800 | 397,100 | |||||||
100 | 307,900 | 357,100 | 397,500 | |||||||
101 | 308,200 | 357,400 | 397,800 | |||||||
102 | 308,500 | 357,800 | ||||||||
103 | 308,800 | 358,200 | ||||||||
104 | 309,100 | 358,600 | ||||||||
105 | 309,300 | 359,100 | ||||||||
106 | 309,600 | 359,600 | ||||||||
107 | 309,900 | 360,000 | ||||||||
108 | 310,200 | 360,400 | ||||||||
109 | 310,400 | 360,900 | ||||||||
110 | 310,800 | 361,300 | ||||||||
111 | 311,200 | 361,600 | ||||||||
112 | 311,500 | 361,900 | ||||||||
113 | 311,700 | 362,400 | ||||||||
114 | 311,900 | |||||||||
115 | 312,200 | |||||||||
116 | 312,600 | |||||||||
117 | 312,900 | |||||||||
118 | 313,100 | |||||||||
119 | 313,400 | |||||||||
120 | 313,700 | |||||||||
121 | 314,100 | |||||||||
122 | 314,300 | |||||||||
123 | 314,600 | |||||||||
124 | 314,900 | |||||||||
125 | 315,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 196,200 | 円 224,300 | 円 265,600 | 円 285,800 | 円 301,300 | 円 327,600 | 円 370,600 | 円 404,800 |
別表第2(第5条の2関係)
(平28条例7・追加、令4条例21・一部改正)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 専門幹の職務 3 主査の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 統括幹の職務 3 担当幹の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 政策幹の職務 3 重要かつ困難な業務を行う課長補佐の職務 |
7級 | 1 部長の職務 2 参事の職務 3 重要かつ困難な業務を行う課長の職務 |
8級 | 重要かつ困難な業務を行う部長の職務 |