○上田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月6日

条例第49号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、上田市職員の給与に関する条例(平成18年上田市条例第48号。以下「条例」という。)第20条の規定により職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する月額をもって支給する特殊勤務手当の額は、前項に規定する額に上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年上田市条例第38号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令4条例21・一部改正)

(特殊勤務手当の支給制限)

第3条 前条の規定のうち、月額をもって特殊勤務手当の支給を受ける職員については、休暇その他の理由によりその月における勤務日数が15日(定年前再任用短時間勤務職員については、市長が別に定める日数)に満たないときは、適用しない。

2 特殊勤務手当は、前条の規定にかかわらず、これに相当する額が給料表の級に格付するに際し、考慮に入れられ、又は条例第11条の規定による調整が行われたとき(市長が定める場合を除く。)は、これを支給しない。

(令4条例21・一部改正)

(特殊勤務手当の支給日)

第4条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、市長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年上田市条例第11号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年丸子町条例第4号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年真田町条例第20号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年武石村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年10月3日条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月6日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年10月6日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上田市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の上田市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月28日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上田市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の上田市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月21日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(上田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の上田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年条例第49号)の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(平23条例9・平23条例28・平23条例30・平24条例24・平29条例5・平30条例32・一部改正)

手当の種類

支給対象職員の範囲

手当の額

市税等事務従事手当

市税の徴収事務のため、庁外勤務に従事した職員

日額

600円

市税外収入金の徴収事務のため、庁外勤務に従事した職員

日額

600円

じんかい処理作業等従事手当

清掃業務に従事する職員

じんかい処理作業に従事した職員

日額

710円

死獣の収集業務に従事した職員

1回

350円(鹿等大型の死獣にあっては、500円)

保健衛生業務従事手当

感染症患者又はその疑いのある者の救護及び感染症菌の付着した物体又はその危険がある物体の処理作業に従事した職員

日額

550円

結核、感染症その他の病気の保健指導等のため、家庭訪問等に従事した職員

日額

350円

家畜伝染病にかかっている家畜又はその疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員

日額

400円

福祉業務手当

福祉事務所に勤務する次の各号に定める職員で福祉に関する業務に従事したもの

(1) 現業又は指導監督を行う所員

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に定める身体障害者福祉司

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に定める知的障害者福祉司

月額

4,700円

行旅死病人取扱作業手当

行旅死病人取扱いの作業に従事した職員

1回

5,800円

医療業務手当

産婦人科病院に勤務する医師で手術等を行ったもの

1回

勤務の実績等に応じ28,000円を超えない範囲内で市長が定める額

産婦人科病院に勤務する助産師又は看護師で分べんに関する業務に従事したもの

1回

勤務の実績等に応じ3,200円を超えない範囲内で市長が定める額

衛生検査等技術手当

産婦人科病院に勤務する職員で衛生検査に従事するもの

月額

7,000円

武石診療所に勤務する看護師又は市長がこれに準ずると認める職員で治療及び検査の業務に従事するもの

月額

3,000円

夜間看護等手当

産婦人科病院に勤務する助産師、看護師又は市長がこれに準ずると認める職員で正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したもの

その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合

1回

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上である場合

1回

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

1回

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満である場合

1回

2,150円

医師職務手当

医療業務に従事する医師

月額

勤務の実績等に応じ給料月額に100分の300を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額

待機手当

正規の勤務時間外に自宅待機を命じられた医師

1回

2,000円

緊急医療業務手当

産婦人科病院又は武石診療所に勤務する助産師、看護師又は市長がこれに準ずると認める職員で正規の勤務時間外又は休日の正規の勤務時間中において医療業務に従事したもの

1回

1,200円

特殊現場作業従事手当

高所、急傾斜地その他著しく危険な箇所において行う工事の監督、測量、検査等に従事した職員

日額

220円

重大な災害が発生した現場又は重大な災害が発生する危険性の高い現場での作業に従事した職員

巡回監視又は避難誘導の業務に従事した職員

日額

300円

応急作業に従事した職員

日額

500円

交通が頻繁な道路又は混雑する道路において交通を遮断することなく行う道路の維持補修の作業その他の作業に従事した職員

日額

300円

用地交渉手当

用地の取得又は用地の取得に伴う物件若しくは権利の補償に関し、現地において権利者との交渉に従事した職員。ただし、次の各号のいずれかに掲げる権利者との交渉に従事する場合を除く。

(1) 国、地方公共団体、特別の法律により設立された法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に規定するものその他これらに準ずるもの

(2) 土地、物件又はこれらに関する権利の譲渡を申し出たもの

日額

500円

上田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月6日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職の給料・手当
沿革情報
平成18年3月6日 条例第49号
平成19年10月3日 条例第29号
平成21年3月30日 条例第10号
平成21年10月1日 条例第30号
平成22年3月1日 条例第8号
平成23年3月28日 条例第9号
平成23年10月6日 条例第28号
平成23年10月6日 条例第30号
平成24年6月29日 条例第24号
平成29年3月28日 条例第5号
平成30年12月21日 条例第32号
令和4年12月21日 条例第21号
令和5年12月21日 条例第36号