○上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成18年3月6日

規則第37号

注 平成22年11月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「条例」という。)第26条第27条第4項及び第5項第27条の3第8項第29条第30条第1項第35条第4項並びに第41条の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則17・一部改正)

(期末手当)

第2条 条例第26条後段の市長の定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号若しくは上田市職員の分限に関する条例(平成18年条例第33号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める派遣職員若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていないもの、法第26条の5第1項の規定に基づき自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業者」という。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、上田市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第39号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職の後条例第26条に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)までの間において、条例の適用を受けない本市の常勤の公務員又は条例の適用を受ける常勤職員となった者

(3) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体の常勤の公務員又は公庫、公団、地方公社等で市長の指定するものの常勤職員(以下「国等の職員」という。)となった者

2 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤職員又は法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職だけをもって、当該退職とする。

(令5規則17・一部改正)

第3条 条例第27条第1項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、法第22条の2第1項に規定する職員(第3項に該当する職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)又は専従休職者として在職した期間については、その全期間

(2) 自己啓発等休業者として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業者(次に掲げる育児休業をしている者を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 休職にされていた期間(条例第35条第1項又は第2項に規定する休職にあってはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあっては市長の定める期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 派遣職員であった期間のうち市長の定める期間

3 法第22条の2第1項第2号に規定する職員が引き続き常勤職員として採用された場合におけるその引き続いた常勤的な非常勤職員としての期間は、第1項の在職期間に算入する。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、条例の適用を受けない本市の常勤の公務員が条例の適用を受ける職員となった場合及び国等の職員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合におけるそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(平24規則3・令元規則30・令4規則27・一部改正)

(加算を受ける職員の区分等)

第3条の2 条例第27条第4項(条例第30条第3項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第3条の3 条例第27条の2及び第27条の3(これらの規定を条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 条例の適用を受けない本市の常勤の公務員及び国等の職員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第3条の4 任命権者は、条例第27条の3第1項(条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第3条の5 条例第27条の3第4項(条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第3条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第3条の7 条例第27条の3第7項(条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平28規則6・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第3条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を市長に提出しなければならない。

第4条 条例第35条第4項ただし書の市長が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(勤勉手当)

第5条 条例第29条後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本市の公務員を除く。)とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、休職にされていた者(条例第35条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)、会計年度任用職員、停職者、専従休職者、派遣職員、自己啓発等休業者又は育児休業者のうち育児休業条例第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職の後条例第29条に規定する基準日(以下第7条及び第8条において「基準日」という。)までの間において、条例の適用を受けない本市の常勤の公務員又は条例の適用を受ける常勤職員となった者

(3) その退職に引き続き国等の職員となった者

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(令元規則30・令5規則17・一部改正)

第6条 条例第30条第1項に規定する市長の定める基準は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(次条において「期間率」という。)に、第9条に規定する職員の勤務成績による割合(第9条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

第7条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

第8条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、会計年度任用職員(第3項において準用する第3条第3項に該当する職員を除く。)、専従休職者、自己啓発等休業者又は育児休業者(第3条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業をしている者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第35条第1項に規定する休職にあってはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあっては市長の定める期間を除く。)

(3) 条例第37条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号。次号において「勤務時間条例」という。)第2条第4項及び第5項の規定による週休日並びに条例第22条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第14条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合に、その勤務しなかった全期間

(8) 派遣職員であった期間のうち市長の定める期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しなかった場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第3条第3項及び第4項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算について準用する。

(平28規則12・平29規則7・令元規則30・令4規則27・令5規則17・一部改正)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、市長は、条例第29条の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112.5以上100分の185以下(条例第7条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の136.5以上100分の225以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の101以上100分の112.5未満(特定管理職員にあっては、100分の122以上100分の136.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の89.5(特定管理職員にあっては、100分の109.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の89.5未満(特定管理職員にあっては、100分の109.5未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平22規則31・平26規則22・平27規則2・平28規則10・平28規則27・平30規則1・平30規則29・令5規則17・一部改正)

第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上(特定管理職員にあっては、100分の57以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5(特定管理職員にあっては、100分の53.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満(特定管理職員にあっては、100分の53.5未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平22規則31・平26規則22・平27規則2・平28規則10・平28規則27・平30規則1・平30規則29・令5規則17・一部改正)

第9条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(支給日)

第10条 条例第26条及び第29条に規定する期末手当及び勤務手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に掲げる日が、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第11条 条例第27条第1項の期末手当基礎額又は第30条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年上田市規則第33号)、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年丸子町規則第3号)、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年真田町規則第9号)又は期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和40年武石村規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、これらに係る期間は通算する。

(平成18年3月31日規則第202号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の上田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条第1項第1号の改正規定(「100分の119以上100分の190以下」を「100分の113以上100分の180以下」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「100分の105.5以上100分の119未満」を「100分の100以上100分の113未満」に改める部分に限る。)、同項第3号の改正規定(「100分の92」を「100分の87」に改める部分に限る。)及び同項第4号の改正規定(「100分の92未満」を「100分の87未満」に改める部分に限る。)並びに第9条の2の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 上田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号)第26条後段又は第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間及び人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成18年規則第25号)第2条に規定する団体及び第5条に規定する特定法人の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の常勤の公務員

3 改正条例附則第2項第1号の市長が定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日)から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も遅い日とする。

4 改正条例附則第2項第1号の市長が定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は上田市職員の分限に関する条例(平成18年条例第33号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2の規定により許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(上田市職員の給与に関する条例第39条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、外国機関派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される上田市職員の処遇等に関する条例(平成20年条例第2号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、公益的法人等派遣期間(上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第31号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、自己啓発等休業期間(上田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第3号)第2条の規定により自己啓発等休業をしていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項若しくは上田市職員の給与に関する条例第37条(介護休暇又は組合休暇による場合に限る。)の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(6) 上田市職員の給与に関する条例第37条の規定により給与を減額された期間(前号に掲げる期間を除く。)

5 改正条例附則第2項第1号の市長が定める月数は、平成21年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号、第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第6号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.08を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

6 改正条例附則第2項第2号の市長が定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間及び人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の職員とする。

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当の特例に関し、必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 上田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「給与条例」という。)第26条後段又は第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(改正条例附則第2項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)として在職した期間及び人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成18年規則第25号)第2条に規定する団体及び第5条に規定する特定法人の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の常勤の公務員

3 改正条例附則第2項第1号の市長が定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日)から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も遅い日とする。

4 改正条例附則第2項第1号の市長が定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は上田市職員の分限に関する条例(平成18年条例第33号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2の規定により許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第39条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、外国機関派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される上田市職員の処遇等に関する条例(平成20年条例第2号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、公益的法人等派遣期間(上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第31号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、自己啓発等休業期間(上田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第3号)第2条の規定により自己啓発等休業をしていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項若しくは給与条例第37条(介護休暇又は組合休暇による場合に限る。)の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(6) 給与条例第37条の規定により給与を減額された期間(前号に掲げる期間を除く。)

5 改正条例附則第2項第1号の市長が定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第6号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

6 改正条例附則第2項第2号の市長が定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間及び人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の職員とする。

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

8 附則第2項から前項に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当の特例に関し、必要な事項は、市長が定める。

(平成24年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例施行規則の規定は平成26年4月1日から、第3条の規定による改正後の上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月25日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月7日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第3条の2関係)

職員

加算割合

8級に在職する職員

100分の20

7級に在職する職員

100分の15

6級に在職する職員

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

3級に在職する職員

100分の5

別表第2(第7条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100/100

5箇月15日以上6箇月未満

95/100

5箇月以上5箇月15日未満

90/100

4箇月15日以上5箇月未満

80/100

4箇月以上4箇月15日未満

70/100

3箇月15日以上4箇月未満

60/100

3箇月以上3箇月15日未満

50/100

2箇月15日以上3箇月未満

40/100

2箇月以上2箇月15日未満

30/100

1箇月15日以上2箇月未満

20/100

1箇月以上1箇月15日未満

15/100

15日以上1箇月未満

10/100

15日未満

5/100

0

0

別表第3(第10条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月20日

12月1日

12月15日

上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成18年3月6日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職の給料・手当
沿革情報
平成18年3月6日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第202号
平成19年12月20日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年10月1日 規則第32号
平成21年5月29日 規則第18号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第31号
平成24年3月26日 規則第3号
平成26年12月19日 規則第22号
平成27年3月25日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第10号
平成28年3月25日 規則第12号
平成28年12月21日 規則第27号
平成29年3月28日 規則第7号
平成30年3月5日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第6号
平成30年12月21日 規則第29号
令和元年10月7日 規則第30号
令和4年9月30日 規則第27号
令和5年3月30日 規則第17号