○上田市職員等の旅費に関する条例
平成18年3月6日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(上田市職員の給与に関する条例(平成18年上田市条例第48号)の適用を受ける者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例40・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び市長が別に定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する所属のない場合又は任命権者が認める場合には、その住所、居所その他任命権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員が当該採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が当該転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(5) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。
(令8条例2・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員以外の者が、市の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(令8条例2・一部改正)
(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項に規定する旅行 旅行依頼
2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 任命権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。
(令8条例2・一部改正)
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
(令8条例2・一部改正)
(令8条例2・一部改正)
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、その旅行を完了した後、直ちにその旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(令8条例2・全改)
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(市長が特に必要があると認める場合に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(令8条例2・全改)
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(令8条例2・全改)
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(令8条例2・全改)
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(令8条例2・全改)
(宿泊費)
第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「規程」という。)別表第2に規定する職務の級が10級以下の者の額に相当する額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
2 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(令8条例2・全改)
(令8条例2・全改)
(宿泊手当)
第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、規程別表第3に規定する額に相当する額とする。
(令8条例2・全改)
(転居費)
第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して市長が定める方法により算定される額とする。
(令8条例2・全改)
(着後滞在費)
第16条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(令8条例2・全改)
(家族移転費)
第17条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費用、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(令8条例2・全改)
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及びその他の交通費の実費額
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊費基準額の範囲内の実費額
(令8条例2・旧第21条繰上・一部改正)
(同行者の旅費)
第19条 公務上の必要により、旅費を異にする特別職の職員等(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年上田市条例第44号)別表第1から別表第3までに掲げる職員をいう。以下同じ。)と同行して旅行するときは、当該特別職の職員等が受ける旅費額を支給する。
(平27条例5・一部改正、令元条例40・旧第24条繰上、令8条例2・旧第23条繰上・一部改正)
(退職者等の旅費)
第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧勤務地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(令元条例40・旧第25条繰上、令8条例2・旧第24条繰上)
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、市長が定める額とする。
(令元条例40・旧第26条繰上、令8条例2・旧第25条繰上)
(令8条例2・追加)
(旅費の調整)
第23条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(令8条例2・追加)
(外国旅行)
第24条 外国旅行の旅費は、第4条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて、計算した額の旅費とする。
(令元条例40・旧第28条繰上、令8条例2・旧第27条繰上)
(旅費の特例)
第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に相当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、その職員に対し、これらの規定による旅費又は費用に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(令元条例40・旧第29条繰上、令8条例2・旧第28条繰上)
(旅費の返納)
第26条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(令8条例2・追加)
(補則)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例40・旧第30条繰上、令8条例2・旧第29条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の職員の旅費に関する条例(昭和35年上田市条例第40号)、丸子町職員の旅費に関する条例(昭和31年丸子町条例第20号)、職員の旅費に関する条例(昭和33年真田町条例第19号)又は武石村職員の旅費に関する条例(昭和30年武石村条例第2号)の例による。
附則(平成20年9月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第13条の規定及び上田市職員等の旅費に関する条例第24条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(上田市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間における特別職の職員等と同行して旅行する場合の旅費については、第5条の規定による改正後の上田市職員等の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年10月7日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(上田市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の上田市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に任命権者が新条例第4条第1項第1号に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の上田市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する任命権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する任命権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に任命権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
4 新条例第26条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。