○上田市教育委員会組織規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第5号

注 平成22年10月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により上田市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局に置かれる職員の職の設置その他上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の組織及び事務処理、職員の服務、文書の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(事務局の組織)

第2条 事務局の組織として次の課、地域教育事務所(以下あわせて「課等」という。)、係及び担当を置く。

課等

係・担当

教育総務課

総務係、企画担当

学校教育課

学校教育担当、放課後こども育成係

学校保健給食課

学校保健給食係

生涯学習・文化財課

生涯学習係、青少年係、人権同和教育係、文化財保護担当

丸子地域教育事務所

社会教育担当、人権教育係

真田地域教育事務所

生涯学習担当

武石地域教育事務所

生涯学習係

2 前項に規定するもののほか教育総務課に次の室、係及び担当を置く。

係・担当

教育総務課

教育施設整備室

計画担当、整備担当

3 室を置く課が処理する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 室の予算、実施計画の調整に関すること。

(2) 室の事務事業の進行管理及び管理改善に関すること。

(3) その他室の企画調整に関すること。

(平23教委規則2・平24教委規則1・平27教委規則1・平29教委規則2・平31教委規則3・令5教委規則2・一部改正)

(職の構成等)

第2条の2 職は、職層職及び職務職をもって構成する。

2 職層職の名称は、参事監、参事及び主幹とする。

3 職務職は、第3条から第7条まで及び第10条に規定する職とする。

(平28教委規則1・一部改正)

(教育次長等)

第3条 事務局に教育次長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。

2 教育次長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局に必要に応じ、参事及びこれに相当する職を置くことがある。

4 参事は、事務職員又は技術職員をもって充て、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

5 事務局に局付を置くことがある。

6 局付は、事務職員又は技術職員をもって充て、教育次長の命を受けて特定の事務を処理する。

(課長、室長、事務所長、政策幹等)

第4条 課に課長を、室に室長を、地域教育事務所に事務所長(以下あわせて「課長等」という。)を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。

2 課長等は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課等に必要に応じ、政策幹及びこれに相当する職を置くことがある。

4 政策幹は、事務職員又は技術職員をもって充て、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

5 課に課付を、地域教育事務所に事務所付(以下あわせて「課付等」という。)を置くことがある。

6 課付等は、事務職員又は技術職員をもって充て、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(平31教委規則3・一部改正)

(課長補佐、室長補佐、事務所長補佐等)

第5条 必要に応じ、課に課長補佐を、室に室長補佐を、地域教育事務所に事務所長補佐(以下あわせて「課長補佐等」という。)を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。

2 課長補佐等は、課長等の職務を補佐し、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課等に必要に応じ、統括幹及び担当幹を置くことがある。

4 統括幹及び担当幹は、事務職員及び技術職員をもって充て、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(平28教委規則1・平31教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

(係長、専門幹、主査及び主任)

第6条 係及び担当に係長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 係及び担当に必要に応じ、専門幹、主査及び主任を置く。

4 専門幹、主査及び主任は、事務職員又は技術職員をもって充て、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(平28教委規則1・令4教委規則2・一部改正)

(指導主事、主事、技師等)

第7条 第3条から前条までに規定するもののほか、事務局に必要に応じ指導主事、主事、技師、社会教育主事、司書、学芸員、管理栄養士、栄養士、養護教諭、教諭、臨床発達心理士、臨床心理士、庁務員、業務員、技術員及び給食員(以下「指導主事、主事、技師等」という。)を置く。

2 主事、社会教育主事、司書、学芸員、教諭及び庁務員は、事務職員をもって充てる。

3 技師、管理栄養士、栄養士、養護教諭、臨床発達心理士、臨床心理士、業務員、技術員及び給食員は、技術職員をもって充てる。

4 指導主事、主事、技師等は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。

(平28教委規則1・一部改正)

(その他の職員)

第8条 事務職員又は技術職員のほか、事務局に必要に応じて非常勤の職員を置くことがある。

(教育機関等の組織)

第9条 教育委員会の管理に係る事務を処理する機関として次の組織、係及び担当(以下「教育機関等」という。)を置く。

(1) 上田市第一学校給食センター 庶務係、第一給食係、第二給食係

(2) 上田市第二学校給食センター 庶務係、第一給食係、第二給食係

(3) 上田市丸子学校給食センター 庶務係、給食係

(4) 小学校

(5) 中学校

(6) 幼稚園

(7) 教育相談所

(8) 少年育成センター

(9) 公民館

(10) 上田市立上田図書館 庶務係、図書係

(11) 上田情報ライブラリー

(12) 上田市立丸子図書館

(13) 上田市立真田図書館

(14) 上田市立博物館 庶務学芸係

(15) 上田市立信濃国分寺資料館

(16) 上田市立丸子郷土博物館

(17) 上田市武石ともしび博物館

(18) 上田市信濃国分寺跡史跡公園管理事務所

(平22教委規則3・平24教委規則1・平26教委規則2・平26教委規則4・平29教委規則2・令5教委規則2・一部改正)

(教育機関等の職員)

第10条 前条に規定する教育機関等のうち、上田市第一学校給食センター、上田市第二学校給食センター、上田市丸子学校給食センター、教育相談所及び少年育成センターに所長を、公民館、上田市立上田図書館、上田情報ライブラリー、上田市立丸子図書館、上田市立真田図書館及び上田市立博物館に館長(以下あわせて「施設長」という。)を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。

2 幼稚園に園長を、上田市信濃国分寺跡史跡公園管理事務所に所長を、上田市立信濃国分寺資料館、上田市立丸子郷土博物館及び上田市武石ともしび博物館に館長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 前2項に規定する所長、館長及び園長に非常勤の職員をもって充てることがある。

4 所長、館長及び園長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 第1項に規定するもののほか、必要に応じ、上田市第一学校給食センター、上田市第二学校給食センター、上田市丸子学校給食センター、教育相談所及び少年育成センターに所長補佐を、公民館、上田市立上田図書館、上田情報ライブラリー、上田市立丸子図書館、上田市立真田図書館及び上田市立博物館に館長補佐(以下「施設長補佐」という。)を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。

6 施設長補佐は、施設長の職務を補佐し、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

7 教育機関等に必要に応じ、政策幹及びこれに相当する職並びに統括幹及び担当幹を置くことがある。

8 政策幹は、事務職員又は技術職員をもって充て、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

9 統括幹及び担当幹は、事務職員又は技術職員をもって充て、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

10 係及び担当に係長を、教育相談所、少年育成センター、公民館、上田情報ライブラリー、上田市立丸子図書館及び上田市立真田図書館に次長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。

11 係長及び次長は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

12 教育機関等に必要に応じ、専門幹、主査及び主任を置く。

13 前各項に規定するもののほか、教育機関等に必要に応じて主事、技師等及び非常勤の職員を置く。

(平22教委規則3・平24教委規則1・平25教委規則1・平26教委規則2・平26教委規則4・平28教委規則1・平29教委規則2・令4教委規則2・令5教委規則2・一部改正)

(事務分掌)

第11条 第2条に規定する課等の事務分掌は、おおむね別表第1のとおりとする。

2 職員の事務分担は、所属課長等及び施設長が定める。

(主管課)

第12条 事務局内の事務の企画調整を図るため、次のとおり主管課を置く。

教育総務課

2 主管課が処理する事務は、上田市組織規則(平成18年規則第7号)第16条第2項の規定を準用する。

(令4教委規則2・一部改正)

(関連事務等)

第13条 複数の課等に関連する事務については、その関係の比較的多い課等において所管し、所管の明確でない事務については、教育長が裁定する。

(相互援助)

第14条 事務繁忙又は緊急を要するときは、教育長は、それぞれの職員をして相互に援助をさせることができる。

(委任事項)

第15条 法第25条第1項の規定により、教育長に権限を委任する事項は、別表第2のとおりとする。

2 教育長は、必要に応じて、前項に規定する事項の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(専決事項)

第16条 教育次長の専決できる事項は、別表第3の教育次長専決事項の欄に掲げるとおりとする。

2 課長等及び施設長の専決できる事項は、別表第3の課長等及び施設長専決事項の欄に掲げるとおりとする。

3 参事及び政策幹の専決できる事項は、その職に属する事務のうち、参事にあっては教育長が、政策幹にあっては教育次長があらかじめ指定するものとする。

4 前3項に規定する専決事項において、その処理に当たって必要な事項及び異例又は疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(代決処理)

第17条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決することができる。

2 教育次長が不在のときは主管課の課長が、教育次長及び主管課の課長がともに不在のときは主務課長等がその事務を代決することができる。

3 課長等が不在のときは、課長補佐等を置く課等にあっては課長補佐等が、課長補佐等を置かない課等にあっては主務係長等が、課長等及び課長補佐等がともに不在のときは主務係長等がその事務を代決することができる。

4 前項の規定により課長補佐等が代決する場合において、同一課等に2人以上の課長補佐等が置かれているときの代決順位は、課長等があらかじめ定めるものとする。

5 教育機関等における代決処理については、前2項の規定に準ずるものとする。

(後閲)

第18条 前条の規定により代決した者は、代決した事項で後閲に供すべき必要があると認めたものについては、代決者において上司登庁の際直ちに閲覧に供し、その他の代決した事項については、上司登庁の際に報告するものとする。

(表示)

第19条 前2条の規定により代決した事項については「代決」の旨を表示し、後閲の必要があるものは「後閲」と表示しなければならない。

2 事務の専決及び代決に関する事務手続は、上田市事務の専決及び代決に伴う決定権の行使に関する訓令(平成18年訓令第2号)の規定を準用する。

(令4教委規則2・一部改正)

(補助執行)

第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務の一部を補助執行させる事項は、別表第4のとおりとする。

(服務)

第21条 職員の服務については、法令その他特別の定めのある場合のほか、上田市職員服務規程(平成18年訓令第12号)の規定を準用する。

(平27教委規則3・旧第22条繰上、令4教委規則2・一部改正)

(文書管理)

第22条 文書の管理については、別に定めるもののほか、上田市文書規程(平成18年訓令第3号)の規定を準用する。

(平27教委規則3・旧第23条繰上、令4教委規則2・一部改正)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日教委規則第3号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日教委規則第3号)

この規則は、平成22年11月19日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月6日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第10条の改正規定及び別表第4の改正規定は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(上田市立美術館組織規則の廃止)

2 上田市立美術館組織規則(平成25年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成26年12月19日教委規則第4号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月27日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月29日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日教委規則第4号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係) 課等の事務分掌

(平22教委規則3・平23教委規則2・平23教委規則4・平24教委規則1・平25教委規則1・平26教委規則4・平27教委規則1・平29教委規則2・平31教委規則3・令5教委規則2・一部改正)

教育総務課

(1) 教育委員会の招集及び議事に関すること。

(2) 教育委員会の施策の企画及び調整に関すること。

(3) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。

(4) 教育委員会事務局、学校その他教育機関の職員に関すること。

(5) 高等学校及び各種学校の通学費等の補助に関すること。

(6) 奨学金に関すること。

(7) 教育に係る調査統計及び広報に関すること。

(8) 学校教育施設等の設置に関すること。

(9) 通学区域に関すること。

(10) 教育行政に関する相談に関すること。

(11) 上田市長和町中学校組合の議会及び教育委員会に関すること。

(12) 主管課として処理する事務に関すること。

教育施設整備室

(1) 学校施設の整備計画に関すること。

(2) 学校施設の整備、保全及び財産管理に関すること。

(3) 学校給食施設、体育施設及びその他教育委員会に属する施設の整備に関すること。

(4) 教員住宅に関すること。

学校教育課

(1) 学校の経営及び教育方針に関すること。

(2) 教科書及び教育に関すること。

(3) 就学指導及び教育相談に関すること。

(4) 就学、転学及び学齢簿に関すること。

(5) 学級編制に関すること。

(6) 県費負担教職員に関すること。

(7) 学校の安全対策に関すること。

(8) 生活困窮児童・生徒の援助に関すること。

(9) 放課後児童対策に関すること。

(10) 放課後児童健全育成施設に関すること。

(11) 教育相談所との連絡調整に関すること。

(12) 上田市長和町中学校組合の学校運営に関すること。

学校保健給食課

(1) 学校の保健衛生に関すること。

(2) 学校給食及び給食費に関すること。

(3) 学校給食に係る企画及び調整に関すること。

(4) 学校給食施設の整備計画に関すること。

生涯学習・文化財課

(1) 生涯学習の総合計画及び振興に関すること。

(2) 生涯学習施設の整備計画及び管理運営に関すること。

(3) 青少年健全育成の総合計画及び推進に関すること。

(4) 公民館活動に関すること。

(5) 青少年団体の育成及び指導者養成に関すること。

(6) 少年育成センターの運営に関すること。

(7) 青少年教育相談に関すること。

(8) 人権同和教育の総合計画及び推進に関すること。

(9) 人権同和教育施設に関すること。

(10) 地域伝統文化の保護及び振興に関すること。

(11) 文化財の保護及び活用に関すること。

(12) 上田市立上田図書館、上田情報ライブラリー、上田市立丸子図書館、上田市立真田図書館及び上田市立博物館等との連絡調整に関すること。

丸子地域教育事務所

(1) 所管地域の生涯学習の推進に関すること。

(2) 所管地域の青少年健全育成に関すること。

(3) 所管地域の公民館活動に関すること。

(4) 所管地域の生涯学習施設に関すること。

(5) 所管地域の人権同和教育に関すること。

(6) 所管地域の人権同和教育施設に関すること。

(7) 所管地域の伝統文化の保護及び振興に関すること。

(8) 所管地域の文化財の保護及び活用に関すること。

(9) 所管地域の小・中学校の転入学に関すること。

(10) 所管地域の奨学金に関すること。

真田地域教育事務所

(1) 所管地域の生涯学習の推進に関すること。

(2) 所管地域の青少年健全育成に関すること。

(3) 所管地域の公民館活動に関すること。

(4) 所管地域の生涯学習施設に関すること。

(5) 所管地域の人権同和教育に関すること。

(6) 所管地域の人権同和教育施設に関すること。

(7) 所管地域の伝統文化の保護及び振興に関すること。

(8) 所管地域の文化財の保護及び活用に関すること。

(9) 所管地域の小・中学校の転入学に関すること。

(10) 所管地域の奨学金に関すること。

武石地域教育事務所

(1) 所管地域の生涯学習の推進に関すること。

(2) 所管地域の青少年健全育成に関すること。

(3) 所管地域の公民館活動に関すること。

(4) 所管地域の生涯学習施設に関すること。

(5) 所管地域の人権同和教育に関すること。

(6) 所管地域の人権同和教育施設に関すること。

(7) 所管地域の伝統文化の保護及び振興に関すること。

(8) 所管地域の文化財の保護及び活用に関すること。

(9) 上田市武石ともしび博物館の管理運営に関すること。

(10) 所管地域の小・中学校の転入学に関すること。

別表第2(第15条関係) 教育長に対する委任事項

第1 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見申出に関すること。

(7) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退についての内申に関すること。

(8) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針に関すること。

(9) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針及び懲戒に関すること。

(10) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針に関すること。

(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域に関すること。

(12) 社会教育委員、各種審議会、協議会等の委員の委嘱に関すること。

(13) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(14) 学校その他の教育機関の敷地選定に関すること。

(15) 教科書採択に関すること。

第2 教育長は、第1の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議にかけなければならない。

別表第3(第16条関係) 専決事項

(平26教委規則2・平28教委規則1・平28教委規則4・令4教委規則2・一部改正)

事務の種類

教育長決裁事項

教育次長専決事項

課長等及び施設長専決事項

1 特殊勤務命令

 

 

所属職員

2 時間外勤務命令及び休日勤務命令

 

 

所属職員

3 旅行命令及び旅行依頼

教育次長及び参事の旅行命令

1 課長等、施設長及び政策幹の旅行命令

2 旅行依頼

所属職員の旅行命令

4 休暇願の承認

教育次長及び参事の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間。ただし、介護休暇、介護時間及び7日を超える療養休暇は、市長部局へ合議

課長等、施設長及び政策幹の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間。ただし、介護休暇、介護時間及び7日を超える療養休暇は、市長部局へ合議

所属職員の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇。ただし、介護休暇、介護時間、組合休暇及び7日を超える療養休暇は、市長部局へ合議

5 週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替並びに半日勤務時間の割振り変更

教育次長及び参事

課長等、施設長及び政策幹

所属職員

6 休日の代休日の指定

教育次長及び参事

課長等、施設長及び政策幹

所属職員

7 許可、認可等

(公の施設の利用許可を除く。)

 

1 許可、認可その他の行政処分

2 審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定及び改廃

 

8 公の施設の利用許可

 

異例なもの

9 公聴会の開催等の決定

 

 

10 聴聞手続

 

聴聞の主宰者の指名

 

11 情報公開

 

請求に対する決定等

 

12 個人情報保護

 

請求に対する決定等

 

13 特定個人情報保護評価


評価書の作成、公表等


14 教育財産の目的外使用許可

1年を超える使用許可

1年以内の使用許可

1箇月以内の使用許可

15 願出に対する認許可

教育次長、参事、課長、政策幹、課長補佐、統括幹、担当幹、係長、専門幹、主査その他これに相当する職員の営利企業に従事する場合の認可並びに育児休業及び部分休業の承認。ただし、市長部局へ合議

主任、主事、技師その他これに相当する職員の営利企業に従事する場合の認可並びに育児休業及び部分休業の承認。ただし、市長部局へ合議

職員の願出に対する認許可


16 公簿の閲覧許可

 

 

17 告示文書

 

法令又は議会の議決に基づいてする告示

 

18 一般文書

 

 

軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、願書等の処理

別表第4(第20条関係)

(平22教委規則3・平23教委規則2・平24教委規則1・平26教委規則2・平27教委規則1・平29教委規則2・令5教委規則2・一部改正)

補助執行事項

上田市組織規則第3条第1項に規定する部長等及び同規則第5条第1項に規定する課長等に対する補助執行事項

補助執行者

補助執行事項

健康こども未来部長

(1) 就学前児童に係る教育に関すること。

(2) 幼稚園の管理運営に関すること。

丸子地域自治センター長

丸子地域教育事務所長、上田市丸子学校給食センター所長、上田市丸子公民館長及び上田市立丸子図書館長の旅行命令、休暇願の承認、週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更並びに休日の代休日の指定

真田地域自治センター長

真田地域教育事務所長、上田市真田中央公民館長及び上田市立真田図書館長の旅行命令、休暇願の承認、週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更並びに休日の代休日の指定

武石地域自治センター長

武石地域教育事務所長及び上田市武石公民館長の旅行命令、休暇願の承認、週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更並びに休日の代休日の指定

丸子地域自治センター市民サービス課長

所管地域の小・中学校の転入学に関すること。

真田地域自治センター市民サービス課長

所管地域の小・中学校の転入学に関すること。

武石地域自治センター市民サービス課長

所管地域の小・中学校の転入学に関すること。

上田市教育委員会組織規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成20年6月30日 教育委員会規則第3号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成22年3月1日 教育委員会規則第1号
平成22年10月1日 教育委員会規則第3号
平成23年3月28日 教育委員会規則第2号
平成23年10月6日 教育委員会規則第4号
平成24年3月26日 教育委員会規則第1号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
平成26年10月1日 教育委員会規則第2号
平成26年12月19日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年4月27日 教育委員会規則第3号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年12月28日 教育委員会規則第4号
平成29年3月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第3号
令和4年12月21日 教育委員会規則第2号
令和5年3月30日 教育委員会規則第2号