○上田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年条例第68号。以下「条例」という。)第5条の規定により、上田市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)に係る補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則1・一部改正)

(災害の報告)

第2条 校長は、その学校の学校医等について公務に基づくと認められる災害(負傷、疾病、障害又は死亡(条例第3条の規定によりその例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)第19条の規定により死亡したものと推定された場合を含む。)をいう。)が発生した場合には、直ちに、公務災害発生報告書(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。

(認定通知)

第3条 条例第2条の規定による通知は、公務災害認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補償の実施等)

第4条 この規則に定めるもののほか、補償の実施に関し必要な事項は、上田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成18年規則第33号)第2章(第10条から第13条まで、及び第23条から第25条までを除く。)及び第4章(第30条を除く。)並びに附則第15項第17項及び第18項の規定の例による。

(平31教委規則1・一部改正)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31教委規則1・一部改正)

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(平31教委規則1・一部改正)

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上田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第10号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第10号
平成31年3月28日 教育委員会規則第1号