○上田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年条例第68号。以下「条例」という。)第5条の規定により、上田市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)に係る補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31教委規則1・一部改正)
(平31教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平31教委規則1・一部改正)
(平31教委規則1・一部改正)