○上田市立小・中学校児童生徒転学事務取扱規程
平成18年3月6日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、上田市立小学校・中学校(以下「学校」という。)における児童又は生徒の転学に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務担当者の設置)
第2条 学校に児童・生徒転学事務担当者を置き、校長が指定する職員をもってこれに充てる。
(事務担当者の責務)
第3条 事務担当者は、転学に関する事務処理及び関係職員への助言を行う。
(表簿)
第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条及び上田市立小・中学校管理規則(平成18年上田市教育委員会規則第11号)並びに関係する他の法令等に定める学校に備えるべき表簿のうち、転学事務に必要な表簿及びその保存期間は、それぞれ次の表のとおりとする。
種類 | 保存期間 | 摘要 |
学籍に関する記録 指導要録の原本及び転入学の際送付を受けた指導要録の写しのうち学籍に関する記録 | 卒業又は転学後20年間 |
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指導に関する記録 指導要録の原本及び転入学の際送付を受けた指導要録の写しのうち指導に関する記録 | 卒業又は転学後5年間 |
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進学の際送付を受けた指導要録の抄本又は写し | 当該学校に在学する期間 |
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入学児童・生徒に関する表簿 | 5年間 |
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児童・生徒出席簿 | 5年間 |
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就学時健康診断票 | 5年間 | 教育委員会が作成・送付 |
児童・生徒健康診断票 | 5年間 | 進学により送付を受けたものは、進学前の学校を卒業した日から5年間 |
児童・生徒歯の検査票 | 5年間 | |
卒業生台帳 | 永年 |
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児童・生徒転入転出学簿 | 5年間 |
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教科用図書給与証明書 | 5年間 |
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教科用図書給与児童・生徒名簿 | 5年間 |
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独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付契約児童・生徒名簿 | (毎年度更新) 10年間 | 設置者が契約 学校が名簿作成 |
転入学通知書 | 5年間 |
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在学証明書 | 5年間 |
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区域外・通学区外就学許可通知書 | 5年間 |
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(転出学)
第5条 転出学に関する事務処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護者から転出学の申出があった場合、転出学簿を作成し、関係職員へ連絡する。
(2) 在学証明書及び転学児童・生徒教科用図書給与証明書を作成し、保護者経由で転出学先学校長へ届くよう手配する。
(3) 転出学先学校から送付された転入学通知書を確認し、除籍する。
(4) 転出学児童又は生徒の必要書類を転出学先学校長へ送付し、発送日を転出学簿に記入する。
(5) 報告書を教育委員会へ提出する。
(転入学)
第6条 転入学に関する事務処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会から転入学に関する通知書を受理した場合は、それらを受付し、転入学簿を作成する。
(2) 保護者が持参した在学証明書及び転学児童・生徒教科用図書給与証明書を確認する。
(3) 転入学通知書を作成し、転入学前の学校長へ送付する。
(4) 転入学児童又は生徒の必要書類を転入学前の学校長から受理し、受領日を転入学簿に記入する。
(5) 報告書を教育委員会へ提出する。
(区域外就学)
第7条 区域外就学(住所地以外の市町村の設置する小・中学校に転学を希望する場合)の転学に関する事務処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 転出学 教育委員会から区域外就学の連絡があった場合は、緊急避難の場合を除き一般的な転出学と同様の事務処理を行う。
(2) 転入学 教育委員会から区域外就学許可通知書を受理した場合は、緊急避難の場合を除き一般的な転入学と同様の事務処理を行う。
(国立及び私立学校)
第8条 国立及び私立学校との転学に関する事務処理は、一般的な転学と同様に行う。
(特別支援学校)
第9条 特別支援学校との転学に関する事務処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 転出学
ア 当該児童に関する校内就学指導委員会等の資料とともに教育委員会へ報告する。
イ 教育委員会から当該児童に関する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(次号において「視覚障害者等」という。)通知書を受理した場合は、入学学校及び入学期日を確認後、一般的な転出学と同様の事務処理を行う。
(2) 転入学 教育委員会から視覚障害者等でなくなった者の通知書を受理した場合は、一般的な転入学と同様の事務処理を行う。
(国外の学校)
第10条 国外の学校との転学に関する事務処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 転出学(退学) 長期間(1年以上)国外へ行くことの申出があった場合は、教育委員会と協議の上、適正な事務処理を行う。
(2) 転入学 教育委員会から転入学に関する通知書を受理した場合は、一般的な転入学と同様の事務処理を行う。
(日本国籍を有しない者の転学)
第11条 日本国籍を有しない者の転学に関する事務処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 転出学 保護者から転出学の申出があった場合は、教育委員会と協議の上、適正な事務処理を行う。
(2) 転入学 教育委員会から就学の許可通知書を受理した場合は、一般的な転入学と同様の事務処理を行う。
(転学にかかわる日付)
第12条 転学の日付については、特に教育委員会の指示がない限り、小学校指導要録記入の手引及び中学校指導要録記入の手引によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年6月29日教委訓令第5号)
この訓令は、平成19年6月29日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年3月31日から施行する。