○上田市私立学校助成条例施行規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市私立学校助成条例(平成18年上田市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付申請)

第2条 条例第3条に規定する市長が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 歳入歳出予算書(現年度)

(3) 財産目録

(4) 貸借対照表

(5) 前年度決算書

(6) 学則

(7) 現況調書(様式第2号)

(8) その他市長が必要と認めた書類

(補助の決定)

第3条 市長は、条例第4条の規定により補助金を交付することに決定したときは、その旨を補助金交付決定書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 前項の規定による補助金は、その事業の完了後申請者からの請求により交付する。

(事業計画の変更)

第4条 学校法人が補助に係る事業を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認願(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助の決定の取消し等)

第5条 補助の決定の通知を受けた学校法人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 補助を受けることについて不正な行為があったとき。

(2) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。

(報告及び調査)

第6条 補助金の交付を受けた学校法人は、その補助金に係る経理状況を明らかにしておかなければならない。

2 市長が必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた学校法人に対し、補助金に関する報告書の提出を求め、及び実地に調査することがある。

(事業の完了報告)

第7条 補助金の交付を受けた学校法人は、その事業が完了したときは、事業完了後1箇月以内に事業完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年12月24日教委規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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上田市私立学校助成条例施行規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第13号

(令和4年1月1日施行)