○上田市本原担い手研修センター管理規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市本原担い手研修センター条例(平成18年上田市条例第85号。以下「条例」という。)第12条の規定により、本原担い手研修センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 センターを利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、センターを利用しようとする者は、上田市公共施設予約システム(市の使用に係る電子計算機と予約手続等をする者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続することにより公共施設の予約手続等を行うシステムをいう。以下「予約システム」という。)に利用許可等に必要な事項を入力し、送信することにより、利用の予約の申込みを行うことができる。この場合において、利用申込みの完了をもって、同項の利用許可申請書の提出があったものとみなす。

3 予約システムの利用等については、上田市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和8年規則第5号)の例による。

(令8教委規則1・一部改正)

(遵守事項)

第3条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品をセンター外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、センターの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について教育委員会が指示すること。

(使用料の減額又は免除)

第4条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和8年2月27日教委規則第1号)

この規則は、令和8年3月1日から施行する。

上田市本原担い手研修センター管理規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第28号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第28号
令和8年2月27日 教育委員会規則第1号