○上田市公共施設予約システムの利用に関する規則
令和8年2月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市公共施設予約システム(市の使用に係る電子計算機と予約手続等をする者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続することにより公共施設の予約手続等を行うシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
条例名 | 施設名 |
上田市上田文化会館、上田市丸子文化会館 | |
上田市上田城跡公園体育館、上田市上田城跡公園第二体育館、上田市自然運動公園総合体育館、上田市市民の森体育館、上田市川西社会体育館、上田市上野が丘社会体育館、上田市丸子総合体育館、上田市丸子北部体育館、上田市真田体育館、上田市武石体育館、上田市丸子柔道場、上田市自然運動公園多目的グラウンド、上田市上田古戦場公園多目的グラウンド、上田市染屋台多目的グラウンド、上田市市民の森多目的グラウンド、上田市千曲川市民緑地芝グラウンド、上田市上堀グラウンド、上田市諏訪形グラウンド、上田市古舟グラウンド、上田市塩尻グラウンド、上田市丸子総合グラウンド、上田市丸子北部グラウンド、上田市真田運動公園グラウンド、上田市洗馬川公園グラウンド、上田市武石総合グラウンド、上田市上田城跡公園野球場、上田市上田城跡公園陸上競技場、上田市自然運動公園室内多目的運動場、上田市上田古戦場公園室内多目的運動場、上田市別所温泉テニスコート、上田市上田古戦場公園テニスコート、上田市丸子テニスコート、上田市真田運動公園テニスコート、上田市武石テニスコート、上田市真田運動公園屋内ゲートボール場、上田市武石屋内ゲートボール場、上田市上田城跡公園弓道場 | |
上田市丸子福祉センター、上田市真田総合福祉センター | |
上田市城南解放会館、上田市塩田解放会館、上田市丸子解放センター | |
上田市技術研修センター | |
上田市上田城跡公園 | |
上田市勤労者福祉センター | |
上田市菅平高原アリーナ | |
上田市市民ICT推進センター |
(利用者登録)
第3条 予約システムを利用しようとする者は、あらかじめ市長その他の施設の管理者(以下「市長等」という。)の登録を受けなければならない。
(利用者登録の要件)
第4条 前条の規定による予約システムの利用の登録(以下「利用者登録」という。)を受けることができる者は、個人にあっては18歳以上の者とし、団体にあってはその代表者が18歳以上の者であるものとする。ただし、市長等が別に定める場合においては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、利用者登録を受けることができる者の要件は、市長等が別に定める。
(利用者登録の申請)
第5条 利用者登録を受けようとする者(団体にあっては、その代表者)(以下「申請者」という。)は、利用者登録申請書に必要な事項を記入し、市長等に申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者は、予約システムにより申請することができる。
(利用者登録申請の確認等)
第6条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を確認の上、利用者登録を行うとともに、当該申請者に対し利用者ID(登録する者を識別するために付す数字をいう。)を発行し、これを通知するものとする。
(1) 当該申請の内容に虚偽があるとき。
(2) 当該申請者が既に利用者登録を受けているとき。
(3) 当該申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(4) 当該申請が施設を使用しようとする団体の代表者によるものである場合であって、当該団体が法第2条第2号に規定する暴力団であるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、利用者登録をすることが適当でないと市長等が認めるとき。
3 市長等は、申請者を特定するために必要があるときは、氏名、住所等を明らかにする書面等の提示を求めることができる。
(登録事項の変更)
第7条 利用者登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用者登録の申請事項(パスワードを除く。)に変更が生じたときは、速やかに当該変更する内容を市長等が別に定める方法により市長等に届け出なければならない。
(利用者登録の廃止)
第8条 利用者は、利用者登録を廃止しようとするときは、その旨を市長等が別に定める方法により市長等に届け出なければならない。
(対象施設の利用の申請等)
第9条 予約システムを利用して対象施設の利用の許可又はその変更(以下「利用許可等」という。)を受けようとする者は、対象施設の利用の手続等を定める規則(以下「管理規則」という。)の規定にかかわらず、予約システムに当該利用許可等に必要な事項を入力し、送信することにより、利用の予約の申込み又は変更の申込み(以下「利用申込み等」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による利用申込み等の完了をもって、管理規則に規定する利用の申請又はその変更の申請があったものとみなす。
(禁止行為)
第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録又は利用申込み等を行うこと。
(2) 同一の者(団体を含む。)が重複して利用者登録を行うこと。
(3) 利用者IDを第三者に譲渡し、又は貸与すること。
(4) 予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が別に定める利用規約に違反する行為
(利用の制限)
第11条 市長等は、利用者がこの規則に違反したときは、予約システムを利用させないことができる。
(利用者登録の抹消)
第12条 市長等は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。
(1) 第8条の規定による届出があったとき。
(2) 第10条各号に掲げる行為をしたとき。
(3) 前2号に掲げるほか、利用者登録を継続することが適当でないと市長等が認めるとき。
2 市長等は、前項の規定により利用者登録を抹消したときは、利用者にその旨を通知するものとする。
(質問調査)
第13条 市長等は、予約システムの安定的な運用を確保するために必要があると認めるときは、利用者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(機能の停止)
第14条 市長等は、保守点検、天災その他やむを得ない事由により、利用者に予告なく予約システムの運用の全部又は一部を停止することができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年3月1日から施行する。