○上田市文化財保護条例施行規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市文化財保護条例(平成18年上田市条例第95号。以下「条例」という。)第43条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるもの 非常災害のため緊急措置として所在の場所を変更した場合
(1) 文化財が損傷するおそれがある場合において、当該文化財を保存するための補強の措置を執るとき。
(2) 文化財が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
(1) 保持者若しくは保持団体(保存団体)が氏名、名称、代表者若しくは住所を変更し、又は構成員に異動を生じたとき 上田市指定無形文化財(上田市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)氏名等変更届出書(様式第12号)
(2) 保持者が死亡し、又は保持団体(保存団体)が解散したとき 上田市指定無形文化財(上田市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)死亡(解散)届出書(様式第13号)
(標識等の設置基準)
第15条 条例第42条に規定する基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 標識 石、金属、コンクリート、木材その他堅固な材料をもって設置することとし、次に掲げる事項を表示すること。
ア 上田市指定史跡、上田市指定名勝又は上田市指定天然記念物の別及び名称
イ 上田市教育委員会の文字(所有者の名称又は氏名を併せて表示することができる。)
ウ 指定年月日
エ 建設年月日
(2) 説明板 次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載すること。
ア 上田市指定史跡、上田市指定名勝又は上田市指定天然記念物の別及び名称
イ 指定年月日
ウ 指定の理由
エ 説明事項
オ 保存上注意すべき事項
カ その他参考となる事項
キ 指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合を除く。)
(3) 境界標
ア 石、コンクリートその他堅固な材料をもって設置すること。
イ 上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には記念物境界の文字及び上田市教育委員会の文字を表示すること。
(4) 前各号に掲げる施設の設置に当たっては、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において環境に調和するようにすること。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和3年12月24日教委規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・一部改正)