○上田市文化財保護条例施行規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市文化財保護条例(平成18年上田市条例第95号。以下「条例」という。)第43条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書)

第2条 条例第4条第6項(条例第26条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、上田市指定有形文化財(上田市指定有形民俗文化財)指定書(様式第1号)によるものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第3条 条例第6条第3項(条例第30条及び第34条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、上田市指定有形文化財(上田市指定有形民俗文化財、上田市指定史跡、上田市指定名勝、上田市指定天然記念物)管理責任者選任(解任)届出書(様式第2号)によりしなければならない。

(所有者等の変更等の届出)

第4条 条例第7条第1項(条例第30条及び第34条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、上田市指定有形文化財(上田市指定有形民俗文化財、上田市指定史跡、上田市指定名勝、上田市指定天然記念物)所有者(占有者)変更届出書(様式第3号)によりしなければならない。

第5条 条例第7条第2項(条例第30条及び第34条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、上田市指定有形文化財(上田市指定有形民俗文化財、上田市指定史跡、上田市指定名勝、上田市指定天然記念物)所有者(占有者、管理責任者)氏名(名称、住所)変更届出書(様式第4号)によりしなければならない。

(滅失、損傷等の届出)

第6条 条例第8条(条例第30条及び第34条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、上田市指定有形文化財(上田市指定有形民俗文化財、上田市指定史跡、上田市指定名勝、上田市指定天然記念物)滅失(損傷、亡失、盗難)届出書(様式第5号)によりしなければならない。

(所在の場所の変更の届出)

第7条 条例第9条(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、上田市指定有形文化財(上田市指定有形民俗文化財)所在場所変更届出書(様式第6号)によりしなければならない。

2 条例第9条ただし書(条例第30条において準用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める場合とする。

(1) 届出を要しないもの 第4条又は第5条の規定による変更届が提出されている場合、修理のため一時的に所在の場所を変更する場合、又は公開のため一時的に所在の場所を変更する場合

(2) 所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるもの 非常災害のため緊急措置として所在の場所を変更した場合

(現状変更等の許可の申請)

第8条 条例第14条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、上田市指定有形文化財(上田市指定史跡、上田市指定名勝、上田市指定天然記念物)現状変更等許可申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

(現状変更等の届出)

第9条 条例第28条第1項の規定による届出は、上田市指定有形民俗文化財現状変更等届出書(様式第8号)によりしなければならない。

(維持の措置の範囲)

第10条 条例第14条第2項(条例第34条において準用する場合を含む。)に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 文化財が損傷するおそれがある場合において、当該文化財を保存するための補強の措置を執るとき。

(2) 文化財が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(修理の届出)

第11条 条例第15条第1項(条例第30条及び第34条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、上田市指定有形文化財(上田市指定有形民俗文化財、上田市指定史跡、上田市指定名勝、上田市指定天然記念物)修理(復旧)届出書(様式第9号)によりしなければならない。

(公開の承認の申請)

第12条 条例第17条第7項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする者は、上田市指定有形文化財(上田市指定有形民俗文化財)公開承認申請書(様式第10号)により申請しなければならない。

(認定書の交付)

第13条 条例第20条第2項の規定による認定又は同条第3項の規定による追加認定をしたときは、上田市指定無形文化財(上田市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)認定書(様式第11号)を交付するものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第14条 条例第22条(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 保持者若しくは保持団体(保存団体)が氏名、名称、代表者若しくは住所を変更し、又は構成員に異動を生じたとき 上田市指定無形文化財(上田市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)氏名等変更届出書(様式第12号)

(2) 保持者が死亡し、又は保持団体(保存団体)が解散したとき 上田市指定無形文化財(上田市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)死亡(解散)届出書(様式第13号)

(標識等の設置基準)

第15条 条例第42条に規定する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 標識 石、金属、コンクリート、木材その他堅固な材料をもって設置することとし、次に掲げる事項を表示すること。

 上田市指定史跡、上田市指定名勝又は上田市指定天然記念物の別及び名称

 上田市教育委員会の文字(所有者の名称又は氏名を併せて表示することができる。)

 指定年月日

 建設年月日

(2) 説明板 次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載すること。

 上田市指定史跡、上田市指定名勝又は上田市指定天然記念物の別及び名称

 指定年月日

 指定の理由

 説明事項

 保存上注意すべき事項

 その他参考となる事項

 指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合を除く。)

(3) 境界標

 石、コンクリートその他堅固な材料をもって設置すること。

 上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には記念物境界の文字及び上田市教育委員会の文字を表示すること。

(4) 前各号に掲げる施設の設置に当たっては、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において環境に調和するようにすること。

(土地の所在等の異動の届出)

第16条 条例第33条の規定による届出は、上田市指定史跡(上田市指定名勝、上田市指定天然記念物)土地の所在等異動届出書(様式第14号)によるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年12月24日教委規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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(令3教委規則2・一部改正)

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平成18年3月6日 教育委員会規則第40号

(令和4年1月1日施行)