○上田市災害見舞金支給要綱

平成18年3月6日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市内で発生した災害により市内に住所を有する個人及び法人が被害を受けたときにおいて、被災者又はその遺族に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の種類)

第2条 災害の種類は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象並びに火災及び爆発とする。

(支給要件)

第3条 見舞金等は、次の要件を満たす者に支給する。

(1) 災害により、個人が死亡し、又は負傷したとき。

(2) 災害により、個人又は法人が居住し、所有し、又は使用している建物に損害を受けたとき。

(支給額)

第4条 見舞金等の支給額は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平22告示157・一部改正)

(受給者の範囲及び受給順位)

第5条 見舞金等の受給者の範囲及び受給順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までの例による。

(見舞金等の支給)

第6条 市長は、見舞金等を支給しようとするときは、その事由を確認し、支給の可否を決定するものとする。

(見舞金等の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により見舞金等を受給した者のあるときは、その者に既に支給した見舞金等の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(支給の制限)

第8条 見舞金等は、次に掲げる場合には、支給しない。

(1) 被害の発生が、その者又は同居している者の故意又は重大な過失によるとき。

(2) 上田市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年条例第104号)に基づく災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けたとき。

(3) 被災者生活再建支援金法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金の支給を受けたとき。

(4) 上田市被災者生活再建支援金支給要綱(令和元年告示第205号)に基づく上田市被災者生活再建支援金の支給を受けたとき。

(5) 国、地方公共団体その他これに類する法人が被災者であるとき。

(令元告示205・令2告示50・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の災害見舞金支給要綱(昭和49年上田市告示第9号)、丸子町災害見舞金支給要綱(昭和49年丸子町告示第11号)又は武石村災害見舞金支給要綱(平成16年武石村告示第20号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年8月3日告示第157号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成22年8月3日から施行し、改正後の上田市災害見舞金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、同年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、平成22年7月1日以後に発生した災害に係る災害見舞金又は弔慰金について適用し、同日前に発生した災害に係る災害見舞金又は弔慰金については、なお従前の例による。

(令和元年10月31日告示第205号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和元年11月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年2月18日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市災害見舞金支給要綱の規定は、令和2年4月1日以後に発生した災害に係る災害見舞金又は弔慰金について適用し、同日前に発生した災害に係る災害見舞金又は弔慰金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平22告示157・一部改正)

災害の程度

見舞金等の額

(1被災者につき)

人身災害

死亡

200,000円以内

負傷

 

3箇月以上の床又は入院を要する場合

100,000円以内

30日以上の床又は入院を要する場合

70,000円以内

20日以上の床又は入院を要する場合

50,000円以内

10日以上の床又は入院を要する場合

30,000円以内

建物災害

居住に供していた建物

全壊・全焼・全流失

持家・借家のとき。

200,000円以内

貸家のとき。

50,000円以内

半壊・半焼・半流失

持家・借家のとき。

100,000円以内

貸家のとき。

30,000円以内

一部損壊・一部焼失・一部流失

持家・借家のとき。

50,000円以内

貸家のとき。

10,000円以内

床上浸水

持家・借家のとき。

50,000円以内

床下浸水

持家・借家のとき。

10,000円以内

その他相当程度の災害と認められる場合

持家・借家のとき。

30,000円以内

居住に供していない建物

損害部分の床面積が199平方メートル以上の場合

持家・借家のとき。

100,000円以内

損害部分の床面積が100平方メートル以上199平方メートル未満の場合

持家・借家のとき。

50,000円以内

損害部分の床面積が33平方メートル以上100平方メートル未満の場合

持家・借家のとき。

30,000円以内

損害部分の床面積が33平方メートル未満の場合。ただし、生計を維持するに使用していた建物であり、かつ、当該建物の3分の2以上の被害があるものに限る。

持家・借家のとき。

10,000円以内

床上浸水

持家・借家のとき。

50,000円以内

床下浸水

持家・借家のとき。

10,000円以内

備考

1 人身災害については、1人をもって、建物災害については、1世帯又は1法人をもって、1被災者とする。ただし、法人又は生計を別にしている者が共有する建物については、それぞれの持分にあん分して支給する。

2 負傷程度については、医師の診断するところによる。

3 居住に供していた建物とは、居住者が被害を受けた当時、その場所に住所を有していた建物(生活用品、家財類等を納めてある物置等を含む。)をいい、居住に供していない建物とは、それ以外の建物(門、塀、物置等附属物は除く。)をいう。

4 持家とは、被災者が当該建物を所有し、かつ、現に居住し、又は使用していたものをいう。

5 全壊、全焼及び全流失は、居住に供していた建物(内容物を含む。)の損害(消火活動等により受けた被害も対象とする。以下6及び7について同じ。)の程度がおおむね70パーセント以上のときをいう。

6 半壊、半焼及び半流失は、居住に供していた建物(内容物を含む。)の損害の程度がおおむね20パーセント以上70パーセント未満のときをいう。

7 一部損壊、一部焼失及び一部流失は、居住に供していた建物(内容物を含む。)の損害の程度がおおむね20パーセント未満であり、かつ、5万円以上のときをいう。

8 共同住宅その他これに類する住宅の共用部分の損害については、当該部分の所有者を被災者とする。

9 寄宿舎その他これに類する施設については、当該施設に常時居住していた者全員で1被災者とする。

上田市災害見舞金支給要綱

平成18年3月6日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)