○上田市放課後児童クラブ管理規則

平成18年3月6日

規則第71号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市放課後児童クラブ条例(平成18年上田市条例第117号。以下「条例」という。)第15条の規定により、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条の規定により児童クラブを利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(定員)

第3条 児童クラブの定員は、別表のとおりとする。

(遵守事項)

第4条 児童クラブを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を児童クラブ外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、児童クラブの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(保育料の減額又は免除)

第5条 条例第11条に規定する保育料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年6月29日規則第19号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月29日規則第18号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第33号)

この規則は、平成29年2月27日から施行する。

(平成30年3月28日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表上田市豊殿児童クラブの項及び同表上田市神川児童クラブの項の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表上田市西部児童クラブの項の改正規定及び同表上田市塩尻児童クラブの項の改正規定 令和2年5月1日

(2) 別表上田市東塩田児童クラブの項の改正規定 令和2年6月1日

(3) 別表上田市学童保育所バッタの家の項の改正規定 令和2年7月1日

別表(第3条関係)

(平23規則19・平24規則16・平25規則18・平27規則9・平28規則33・平30規則13・平31規則19・令2規則11・一部改正)

名称

定員

上田市学童保育所太郎の家

72人

上田市学童保育所バッタの家

57人

上田市学童保育所トットの家

80人

上田市学童保育所どんぐり

90人

上田市学童保育所たんぽぽ

77人

上田市学童保育所ピーターパン

45人

上田市豊殿児童クラブ

65人

上田市中塩田児童クラブ

110人

上田市川西児童クラブ

45人

上田市塩田西児童クラブ

45人

上田市浦里児童クラブ

40人

上田市東部児童クラブ

160人

上田市川辺児童クラブ

80人

上田市清明児童クラブ

90人

上田市西部児童クラブ

80人

上田市塩尻児童クラブ

85人

上田市神川児童クラブ

90人

上田市東塩田児童クラブ

30人

上田市丸子北児童クラブ

90人

上田市丸子中央児童クラブ

90人

上田市塩川児童クラブ

35人

上田市西内児童クラブ

15人

上田市本原児童クラブ

52人

上田市傍陽児童クラブ

35人

上田市長児童クラブ

30人

上田市菅平児童クラブ

20人

備考 指定管理者は、必要があると認めるときは、1日当たりの利用人数を勘案し、定員を超えて児童を入所させることができる。

上田市放課後児童クラブ管理規則

平成18年3月6日 規則第71号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第71号
平成19年6月29日 規則第19号
平成20年10月1日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月28日 規則第19号
平成24年3月26日 規則第16号
平成25年8月29日 規則第18号
平成27年3月25日 規則第9号
平成28年12月21日 規則第33号
平成30年3月28日 規則第13号
平成31年3月28日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第11号