○上田市特別児童年金条例施行規則
平成18年3月6日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市特別児童年金条例(平成18年上田市条例第118号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(年金の支給申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により、年金の支給申請は、特別児童年金認定申請書に、次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。
(1) 受給資格者及びその者が監護する条例第2条に該当する障害児(以下「対象児童」という。)の住民票の写し
(2) 対象児童の心身障害の状態に関する医師の診断書又は身体障害者手帳
(3) 受給資格者が父又は母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4) 受給資格者が父母以外の者である場合には、対象児童を監護していることを明らかにすることができる書類
(証書の交付)
第3条 市長は、年金の支給を決定したときは、特別児童年金証書(以下「証書」という。)を交付するものとする。
(未支給の年金の請求)
第4条 条例第5条第3項に規定する未支給の年金を受けようとする者は、未支給年金請求書を市長に提出しなければならない。
(証書の再交付申請)
第5条 受給者は、証書を亡失し、又は損傷したときは、市長に再交付申請をすることができる。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。