○上田市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市違法駐車等の防止に関する条例(平成18年上田市条例第152号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の住民その他の関係人)

第2条 条例第6条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する当該地域の住民その他の関係人は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第1項に規定する違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)の全部又は一部をその区域に含む自治会の代表者

(2) 重点地域の全部又は一部をその区域に含む商店会等の代表者

(3) 重点地域の全部又は一部をその区域に含む交通安全関係団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(関係行政機関)

第3条 条例第6条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する関係行政機関は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長野県公安委員会

(2) 重点地域を管轄する警察署

(3) 重点地域内の道路を管轄する行政機関

(4) その他市長が必要と認める行政機関

(告示)

第4条 条例第6条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重点地域の名称及び区域

(2) 重点地域を指定し、又は重点地域の指定を変更し、若しくは解除する日

(3) その他市長が必要と認める事項

(駐車指導員)

第5条 条例第7条第1項各号に掲げる措置を行うため、上田市駐車指導員(以下「駐車指導員」という。)を置く。

2 駐車指導員は、市長の命を受け、条例第7条第1項各号に掲げる措置に関する職務を行うものとする。

3 前項の規定により職務を行うときは、その身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

画像

上田市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第112号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会環境保全
沿革情報
平成18年3月6日 規則第112号