○上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第115号
注 平成24年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年上田市条例第156号。以下「条例」という。)第25条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則30・一部改正)
(申請の確認)
第3条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録等申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することにより行うものとする。
3 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。
4 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書に貼付した本人の写真は、浮出しプレス若しくはせん孔等の割印又は特殊加工をしたものであることを要し、現に効力のあるものに限るものとする。
5 条例第4条第4項第2号に規定する保証をする者の確認は、印鑑登録等申請書の保証人の欄に押印された印影と当該保証人の登録済みの印影とを照合して行うものとする。
(平24規則25・平28規則30・一部改正)
2 条例第7条第1項各号に規定する事項は、印鑑登録証に記載するものとする。
(平28規則30・旧第7条繰上・一部改正)
(平28規則30・旧第8条繰上・一部改正)
(平28規則30・旧第9条繰上・一部改正)
(平28規則30・旧第10条繰上)
(抹消した印鑑登録原票)
第10条 条例第12条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存する。
(平28規則30・旧第11条繰上)
(平28規則30・旧第12条繰上)
(平28規則30・旧第13条繰上)
(保存期間)
第13条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 5年
(平28規則30・旧第15条繰上)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則30・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされている外国人登録証明書又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ第3条の規定による改正後の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第2号及び第4条の規定による改正後の上田市民カードの交付等に関する規則様式第2号に掲げる在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
附則(平成27年12月18日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(上田市公印規則、上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則及び上田市民カードの交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされている住民基本台帳カードは、第1条の規定による改正後の上田市公印規則別表、第2条の規定による改正後の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第2号及び第3条の規定による改正後の上田市民カードの交付等に関する規則様式第2号に掲げる個人番号カードとみなす。
附則(平成28年4月28日規則第21号)
この規則は、平成28年5月20日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている第2条の規定による改正前の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第4号による印鑑登録証は、第2条の規定による改正後の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第4号による印鑑登録証とみなす。
附則(令和元年10月7日規則第32号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(平28規則30・全改)
(平24規則25・平27規則33・平28規則30・一部改正)
(平24規則25・一部改正)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・一部改正)
(令元規則32・全改)
(平24規則25・平28規則30・一部改正)