○上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第115号

注 平成24年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年上田市条例第156号。以下「条例」という。)第25条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録(以下「登録」という。)の申請は、印鑑登録等申請書(様式第1号)によるものとする。

(平28規則30・一部改正)

(申請の確認)

第3条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録等申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することにより行うものとする。

2 条例第4条第2項に規定する照会は照会書(様式第2号)に、回答書は回答書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。

4 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書に貼付した本人の写真は、浮出しプレス若しくはせん孔等の割印又は特殊加工をしたものであることを要し、現に効力のあるものに限るものとする。

5 条例第4条第4項第2号に規定する保証をする者の確認は、印鑑登録等申請書の保証人の欄に押印された印影と当該保証人の登録済みの印影とを照合して行うものとする。

(平24規則25・平28規則30・一部改正)

(印鑑登録原票)

第4条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、印鑑登録原票(様式第3号)とする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、印鑑登録証(様式第4号)とする。

2 条例第7条第1項各号に規定する事項は、印鑑登録証に記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録等申請書(様式第1号)によるものとする。

(平28規則30・旧第7条繰上・一部改正)

(印鑑登録証の亡失の届出)

第7条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録等申請書(様式第1号)によるものとする。

(平28規則30・旧第8条繰上・一部改正)

(登録の廃止の申請)

第8条 条例第11条第1項及び第2項の規定による当該登録の廃止の申請は、印鑑登録等申請書(様式第1号)によるものとする。

(平28規則30・旧第9条繰上・一部改正)

(登録の抹消通知)

第9条 条例第12条第1項の規定による当該登録印鑑を抹消した旨の通知は、印鑑登録登録抹消通知書(様式第5号)によるものとする。

(平28規則30・旧第10条繰上)

(抹消した印鑑登録原票)

第10条 条例第12条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存する。

(平28規則30・旧第11条繰上)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 条例第13条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(平28規則30・旧第12条繰上)

(印鑑登録証明書)

第12条 条例第16条に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録証明書(様式第7号)によるものとする。

(平28規則30・旧第13条繰上)

(保存期間)

第13条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 5年

(平28規則30・旧第15条繰上)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平28規則30・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年上田市規則第8号)、丸子町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成10年丸子町規則第14号)、真田町印鑑条例施行規則(平成3年真田町規則第8号)又は武石村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年武石村規則第1号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際、現に保存されている書類の保存期間は、通算する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされている外国人登録証明書又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ第3条の規定による改正後の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第2号及び第4条の規定による改正後の上田市民カードの交付等に関する規則様式第2号に掲げる在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

(平成27年12月18日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(上田市公印規則、上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則及び上田市民カードの交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされている住民基本台帳カードは、第1条の規定による改正後の上田市公印規則別表、第2条の規定による改正後の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第2号及び第3条の規定による改正後の上田市民カードの交付等に関する規則様式第2号に掲げる個人番号カードとみなす。

(平成28年4月28日規則第21号)

この規則は、平成28年5月20日から施行する。

(平成28年12月21日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている第2条の規定による改正前の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第4号による印鑑登録証は、第2条の規定による改正後の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第4号による印鑑登録証とみなす。

(令和元年10月7日規則第32号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(平28規則30・全改)

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(平24規則25・平27規則33・平28規則30・一部改正)

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(平24規則25・一部改正)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・一部改正)

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(令元規則32・全改)

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(平24規則25・平28規則30・一部改正)

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上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第115号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成18年3月6日 規則第115号
平成20年3月31日 規則第10号
平成24年6月29日 規則第25号
平成27年12月18日 規則第33号
平成28年4月28日 規則第21号
平成28年12月21日 規則第30号
令和元年10月7日 規則第32号