○上田市商工業振興条例施行規則
平成18年3月6日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市商工業振興条例(平成18年条例第177号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する団体及び3以上の中小企業者で構成する団体をいう。
(3) 特定地域内公有地 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条に基づく工場適地、上田市が造成した工業団地及び市長が特に認める地域のうち上田市又は長野県所有の土地をいう。
(4) 指定地域 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の認定を受けた長野県地域再生計画に基づく市内の地域及び市長が特に認める地域をいう。
(5) 新設 市内に工場等を有しない者が特定地域内公有地若しくは指定地域に新たに工場等を設置すること又は市内に工場等を有する者が特定地域内公有地若しくは指定地域に新たに既設の工場等と異なる業種の工場等を設置することをいう。
(6) 移設 市内に工場等を有する者が特定地域内公有地又は指定地域に当該工場等の全部を移転することをいう。
(7) 増設 市内に工場等を有する者が特定地域内公有地又は指定地域に同一業種の工場等を設置し、又は拡充することをいう。
(8) 固定資産総額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。
(平25規則10・平28規則17・平30規則12・平31規則7・一部改正)
(助成対象の範囲)
第3条 条例第3条に規定する事業に係る助成金の交付対象者は、本市の区域内において事業を実施するものとし、本市に事業所を有する中小企業団体にあっては、団体を構成する者の2分の1以上が本市内に事業所を有しているものとする。
2 助成金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(平25規則10・平28規則17・一部改正)
(助成金の交付申請)
第5条 条例第3条の規定により助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の助成金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(国際規格審査登録事業を除く。)
(2) 施設の設計図及び設置場所を示す図面(商店街活性化計画策定事業、国際規格審査登録事業、新技術等開発事業及び新産業創出グループ支援事業を除く。)
(3) 見積書及び土地売買契約書の写し(商店街活性化計画策定事業、国際規格審査登録事業、新技術等開発事業及び新産業創出グループ支援事業を除く。)
(4) 決算書、定款、法人又は組合の登記事項証明書(新産業創出グループ支援事業を除く。)
(5) 国際規格の審査登録を証する書類の写し(国際規格審査登録事業に限る。)
(6) 国際規格の審査登録に要した経費の支払を証する書類の写し(国際規格審査登録事業に限る。)
(7) 納税証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、内容を審査し、交付すべきものと決定したときは、申請者に通知するものとする。
(1) 助成金の交付申請書の記載内容に変更を生じたとき。
(2) 当該事業を中止又は廃止したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(助成金の交付時期)
第8条 条例第3条の規定による助成金は、当該施設の設置等が完了した後に交付するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるところによるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市商工業振興条例施行規則の規定は、施行日以後の申請に係る助成金の交付について適用し、施行日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市商工業振興条例施行規則の規定は、施行日以後の申請に係る助成金の交付について適用し、施行日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平25規則10・平28規則17・平28規則23・平31規則7・令4規則10・一部改正)
事業の種類 | 助成対象 | 対象経費 | 助成率 |
高度化事業 | 中小企業団体が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項の規定の適用を受けて設置した施設 | 施設の設置に要する経費。ただし、高度化資金借入額を除く。 | 10分の3(市長が特に必要と認めるときは、別に定める率)以内。ただし、6,000万円(市長が特に必要と認めるときは、別に定める額)を限度とする。 |
中小企業者(小売業に限る。)が設置する施設のうち高度化事業として市長が特に認めるもの | 施設の設置、維持及び管理に要する経費 | 10分の2以内。ただし、3,000万円を限度とする。 | |
共同施設設置事業 | 中小企業団体が設置する次の施設で投下固定資産総額(土地を除く。)が100万円以上のもの (1) 街路灯 (2) アーケード (3) カラー舗装 (4) 駐輪場、駐車場(普通乗用車が同時に20台以上駐車できる規模で当該商店街からおおむね500メートル以内に設置するもの) (5) 緑地広場 (6) 休憩所 (7) 放送施設 (8) 共同荷受集荷施設 (9) その他市長が認める共同施設 | 施設の設置に要する経費 | 10分の3以内。ただし、1,500万円を限度とする。 |
中小企業団体が共同で設置する次の施設で投下固定資産総額(土地を除く。)が1,000万円以上のもの (1) 共同店舗 (2) 工場等集団化共同化施設、共同倉庫 (3) その他市長が認める施設 | 10分の2以内。ただし、2,000万円を限度とする。 | ||
商店街活性化計画策定事業 | 中小企業団体が上田市中小小売商業活性化ビジョンに基づき、共同で活性化計画を策定する事業 | 計画策定に要する経費 | 2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。 |
工場等用地取得事業 | 工場等を設置するための特定地域内公有地の取得事業で次の各号に該当するもの (1) 用地取得面積 500平方メートル以上 (2) 操業開始時期 用地取得後5年以内にするもの (3) 工場等新設の場合は次の要件に該当するもの ア 地元雇用吸収力のある企業 イ 地元企業に外注加工等発注のできる企業 ウ 地元企業へ技術移転など技術力の向上に好影響を与える企業 エ 公害防止計画が適切にされている企業 オ 経営の安全性信用度など優良体質の企業 (4) 操業開始後5年間、指定の用途に供すること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 | 用地取得に要する経費 | 用地取得価格の10分の3以内とし、3年間の分割交付とする。ただし、3億円を限度とする。 |
工場等(製造業、情報通信業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、自然科学研究所に限る。)を設置するための指定地域内用地の取得事業で次の各号に該当するもの。 (1) 用地取得面積 1,000平方メートル以上 (2) 操業開始時期 用地取得後5年以内にしたもの (3) 操業開始後5年間、指定の用途に供すること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 | 用地取得価格の10分の1以内とし、2年間の分割交付とする。ただし、1億円を限度とする。 | ||
工場等設置事業 | 特定地域内公有地を取得し、工場等を設置する事業で次の各号に該当するもの (1) 新設については、当該施設に対する投下固定資産総額(土地を除く。)が1億円以上のもの (2) 移設及び増設については、当該施設に対する投下固定資産総額(土地を除く。)が3,000万円以上のもの。ただし、増設の場合は、新設時の現有固定資産総額(土地を除く。)に対し増設部分の固定資産増加率(土地を除く。)が30パーセント以上のもの (3) 用地取得後、5年以内に操業開始したもの (4) 操業開始後5年間、指定の用途に供すること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 | 土地を除く当該施設設置に要する経費 | 対象経費の10分の2以内とし、2年間の分割交付とする。ただし、5,000万円を限度とする。 |
指定地域内の用地を取得し、工場等(製造業、情報通信業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、自然科学研究所に限る。)を設置する事業で次の各号に該当するもの (1) 新設については、当該施設に対する投下固定資産総額(土地を除く。)が1億円以上のもの (2) 移設については、当該施設に対する投下固定資産総額(土地を除く。)が3,000万円以上のもの。ただし、移設前施設の現有固定資産総額(土地を除く。)に対し、移設部分の固定資産総額(土地を除く。)が同額以上のもの (3) 増設については、当該施設に対する投下固定資産総額(土地を除く。)が3,000万円以上のもの。ただし、増設前施設の現有固定資産総額(土地を除く。)と増設部分の固定資産総額(土地を除く。)との合計が、増設前施設の現有固定資産総額と同額以上のもの (4) 用地取得後、5年以内に操業開始したもの (5) 操業開始後5年間、指定の用途に供すること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 | 対象経費の10分の1.5以内とし、2年間の分割交付とする。ただし、2,000万円を限度とする。 | ||
公害防止施設設置事業 | 中小企業者及び中小企業団体が行う環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害の防止施設で投下固定資産総額(土地を除く。)が500万円以上のもの | 公害防止のため施設設置に要する経費 | 10分の2以内。ただし、1,000万円を限度とする。 |
従業員福祉施設設置事業 | 中小企業者及び中小企業団体が設置する次の施設で投下固定資産総額(土地を除く。)が1,000万円以上のもの (1) 従業員宿舎 (2) 保健施設 (3) 託児施設 (4) 教養文化施設 (5) その他市長が認める施設 | 従業員福祉のための施設設置に要する経費 | 10分の2以内。ただし、1,000万円を限度とする。 |
技能者養成施設設置事業 | 中小企業者及び中小企業団体が設置する職業訓練のための施設 | 職業訓練のための施設設置に要する経費 | 10分の2以内。ただし、1,000万円を限度とする。 |
国際規格審査登録事業 | 中小企業者が、国際標準化機構が定める国際規格を審査登録する事業 | 審査登録に要する経費 | 予算の範囲内とする。ただし、助成金の交付回数は、同一中小企業者に対して1回限りとする。 |
新技術等開発事業 | 中小企業者又は中小企業団体が次の各号に掲げる新技術の開発又は新産業の創出のために行う事業。ただし、他の補助金の交付を受けようとしているもの又は受けたものを除く。 (1) 機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術 (2) 新材料の開発利用技術 (3) 新製品の開発技術 (4) 生産、加工又は処理のための新技術 (5) 新システム又は新工法の開発技術 | 研究開発に要する経費 | 2分の1以内。ただし、300万円を限度とする。 |
新産業創出グループ支援事業 | 中小企業者を主とするグループ(製造業を含む3以上で構成するグループで、その構成員の3分の2以上が市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者であるものに限る。)が新産業の創出を促進するために共同で行う次の各号に掲げる調査研究 (1) 共同受注、販路開拓及び仕入れに関する調査研究 (2) 新技術又は新製品の開発に関する調査研究 (3) 事業協同組合等の設立に関する調査研究 (4) その他市長が認める調査研究 | 調査研究に要する経費 | 2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。 |