○上田市塩田の館管理規則
平成18年3月6日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市塩田の館条例(平成18年上田市条例第185号)第8条の規定により、塩田の館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 塩田の館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品を塩田の館外に持ち出さないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けた者のほか、塩田の館の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。