○上田市塩田の館管理規則

平成18年3月6日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市塩田の館条例(平成18年上田市条例第185号)第8条の規定により、塩田の館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 塩田の館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を塩田の館外に持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けた者のほか、塩田の館の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市塩田の館管理規則

平成18年3月6日 規則第145号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月6日 規則第145号
令和5年10月6日 規則第37号