○上田市道路占用料等徴収条例
平成18年3月6日
条例第201号
注 平成25年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項の規定により市が徴収する道路占用料及び河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)について同法第32条第1項の規定により市が徴収する流水占用料等の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 道路占用料及び流水占用料等(以下「占用料」という。)の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を許可したときにその年度分を徴収する。
2 占用者は、占用開始前に、占用料を市に納付しなければならない。
3 占用期間が2年以上にわたる場合は、第1項に規定するもののほか、次年度からその年度分をその年度の始めに徴収する。
(占用料の減額又は免除)
第4条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、道路占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業のために道路を占用するとき。
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が、その鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるために道路を占用するとき。
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設けるために道路を占用するとき。
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場を設けるために道路を占用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、準用河川の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共のために占用又は採取しようとするとき。
(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平26条例4・一部改正)
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、市長が占用期間内に道路法第71条第2項の規定又は河川法第75条第2項の規定により占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は占用者が天災その他特別の事情により道路又は準用河川(以下「道路等」という。)を占用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定により占用料を還付する場合において、年額又は月額による占用料にあっては、月割り又は日割りによって計算した額を還付するものとする。
(督促及び延滞金)
第6条 市長は、占用料を納付しない者に対しては、延滞金を徴収することができる。
2 占用料の督促については、上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年上田市条例第64号。以下「督促延滞金条例」という。)の例による。
3 道路占用料に係る延滞金の徴収に関しては、督促延滞金条例第5条を準用する。この場合において、督促延滞金条例第5条及び附則第3項中「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」と、「7.3パーセント」とあるのは「7.25パーセント」と読み替えるものとする。
4 流水占用料等に係る延滞金の徴収に関しては、督促延滞金条例第5条を準用する。この場合において、督促延滞金条例第5条中「14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から督促状の指定期限までの期間については、年7.3パーセント)」とあるのは「14.5パーセント」と読み替えるものとする。
5 市長は、必要があると認めるときは延滞金を減額し、又は免除することができる。
(平25条例33・令5条例30・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第9条 偽りその他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市道路等占用料徴収条例(昭和35年上田市条例第73号)、丸子町道路占用料徴収条例(平成2年丸子町条例第5号)又は真田町道路占用料徴収条例(平成8年真田町条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月3日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の上田市道路占用料等徴収条例第6条第3項の規定、第3条の規定による改正後の上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例附則第3項の規定及び第5条の規定による改正後の上田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月13日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中上田市道路占用料等徴収条例第4条及び別表第1項の表の改正規定並びに第2条中上田市公共物管理条例別表第2項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市道路占用料等徴収条例、上田市公共物管理条例及び上田市都市公園条例の規定は、この条例の施行日以後の占有の許可又は利用許可について適用し、同日前の占有の許可又は利用許可については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平26条例4・令元条例29・一部改正)
1 道路・土地占用料
占用物件 | 単位 | 料金 | ||
電柱、電線、変圧器、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 960円 | |
第2種電柱 | 1,400円 | |||
第3種電柱 | 2,000円 | |||
第1種電話柱 | 860円 | |||
第2種電話柱 | 1,400円 | |||
第3種電話柱 | 1,900円 | |||
その他の柱類 | 66円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 650円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 440円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 560円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,800円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 66円 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 89円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 170円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 440円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 890円 | |||
鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | ||
通路その他これに類する施設 | 上空に設ける通路 | 1,800円 | ||
地下に設ける通路 | 940円 | |||
その他のもの | 1,300円 | |||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 28円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 280円 | ||
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 280円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,800円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,000円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 28円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 280円 | ||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 28円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 280円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,800円 | |
その他のもの | 1,400円 | |||
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 280円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 130円 | |||
宅地類 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 評価額の6/1,000 | ||
耕地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 地先地番の類似した小作料の額 |
2 流水占用料
(1) 発電に係る流水占用料
区分 | 料金(年額) 次の式により算定して得た額とする。 |
揚水式発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.10 |
揚水式発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.10 |
この表の料金の欄に掲げる式において 1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。 2 補正係数bは、各発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。 |
(2) 鉱工業用に係る流水占用料
区分 | 単位 | 料金 |
鉱工業用 | 1年 毎秒1リットル (1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。) | 3,900円 |
3 土石採取料
区分 | 単位 | 料金 | |
砂利又は砂 | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 230円 | |
切込み | 210円 | ||
土砂 | 180円 | ||
れき、栗石、玉石類 | 260円 | ||
転石(庭石を除く。) | 粒径30センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1個 | 90円 |
粒径50センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個 | 120円 | |
粒径60センチメートル以上のもの | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 5,100円 | |
庭石 | 時価に基づき評価した額 |
4 その他の河川産出物採取料
区分 | 単位 | 料金 |
あし、かや類 | 60センチメートル なわしめ 1束 (60センチメートルなわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。) | 60円 |
竹木 | 時価に基づき評価した額 |
備考
1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルに切り上げるものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月割りによるものとする。この場合において、占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
8 占用期間が1月未満である場合における道路・土地占用料の額は、この表により算定して得た額に1.10を乗じて得た額とする。