○上田市公共物管理条例施行規則

平成18年3月6日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市公共物管理条例(平成18年上田市条例第202号。以下「条例」という。)第18条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条前段の規定により許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 現場案内図

(2) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図及びこれに準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し

(3) 実測平面図、実測横断面図及び実測縦断面図

(4) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面

(5) 面積計算書

(6) 現場の状況が確認できる写真

(7) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面

(8) 土石等の採取にあっては、採取量計算書及び採取方法を記載した書面

(9) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(10) 地元自治会長、区長、水利組合長等及び許可の申請について利害関係人が存する場合はその者の意見書

(11) その他市長が必要と認める書類

2 条例第4条後段の規定により許可を受けようとする者は、前項に規定する申請書に同項各号に掲げる書類のうち、変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。

(許可を受けた行為に関する工事の完了の届出)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けた工事が完了したときは、直ちに工事完了届出書(様式第2号)に工事中の各工程ごと及びしゅん工時の写真を添付して市長に提出し、検査を受けなければならない。

(許可の期間の更新)

第4条 条例第5条第2項の規定により、許可の期間を更新しようとするときは、期間が満了する日の1月前まで又は期間満了前の市長が指定した日までに、許可更新申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(料金の納付)

第5条 条例第6条に規定する料金は、市長が発行する納入通知により納付するものとする。

2 料金は、条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分にあっては占用開始前に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については、当該年度分を当該年度の初めに納付しなければならない。

(地位承継届出)

第6条 条例第8条の届出は、地位承継届出書(様式第4号)に地位の承継を証する書面その他参考事項を記載した書面を添付して、市長に提出して行うものとする。

(権利譲渡申請)

第7条 条例第9条の承認申請は、権利譲渡承認申請書(様式第5号)に譲渡の理由、当事者の意思を示す書面その他参考事項を記載した書面を添付して市長に提出して行うものとする。

(住所等の変更の届出)

第8条 条例第4条の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに住所等変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(行為の廃止届出)

第9条 条例第10条第1項の届出は、直ちに廃止届出書(様式第7号)に当該行為の遂行状況を示す写真その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出して行うものとする。

(自営工事の承認の申請)

第10条 条例第11条第1項の規定により公共物の工事又は維持(以下「自営工事」という。)について承認を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 現場案内図

(2) 公図の写し

(3) 工事の内容が確認できる実測平面図、実測横断面図、実測縦断面図及び構造図

(4) 面積計算書

(5) 帰属承諾書(様式第8号)

(6) 現場の状況が確認できる写真

(7) 承認の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(8) 地元自治会長、区長、水利組合長等及び承認の申請について利害関係人が存する場合はその者の意見書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 承認を受けた事項を変更しようとするときは、前項に規定する申請書に同項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(自営工事の完了の届出)

第11条 自営工事の承認を受けた工事が完了したときは、直ちに工事完了届出書(様式第2号)に工事中の各工程ごと及びしゅん工時の写真を添付して市長に提出し、検査を受けなければならない。

(国等との協議)

第12条 条例第15条に規定する協議は、許可又は承認の手続の例により行うものとする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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平成18年3月6日 規則第161号

(令和4年1月1日施行)