○上田市公共物管理条例施行規則
平成18年3月6日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市公共物管理条例(平成18年上田市条例第202号。以下「条例」という。)第18条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 現場案内図
(2) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図及びこれに準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し
(3) 実測平面図、実測横断面図及び実測縦断面図
(4) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面
(5) 面積計算書
(6) 現場の状況が確認できる写真
(7) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面
(8) 土石等の採取にあっては、採取量計算書及び採取方法を記載した書面
(9) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(10) 地元自治会長、区長、水利組合長等及び許可の申請について利害関係人が存する場合はその者の意見書
(11) その他市長が必要と認める書類
(料金の納付)
第5条 条例第6条に規定する料金は、市長が発行する納入通知により納付するものとする。
2 料金は、条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分にあっては占用開始前に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については、当該年度分を当該年度の初めに納付しなければならない。
(1) 現場案内図
(2) 公図の写し
(3) 工事の内容が確認できる実測平面図、実測横断面図、実測縦断面図及び構造図
(4) 面積計算書
(5) 帰属承諾書(様式第8号)
(6) 現場の状況が確認できる写真
(7) 承認の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(8) 地元自治会長、区長、水利組合長等及び承認の申請について利害関係人が存する場合はその者の意見書
(9) その他市長が必要と認める書類
(自営工事の完了の届出)
第11条 自営工事の承認を受けた工事が完了したときは、直ちに工事完了届出書(様式第2号)に工事中の各工程ごと及びしゅん工時の写真を添付して市長に提出し、検査を受けなければならない。
(国等との協議)
第12条 条例第15条に規定する協議は、許可又は承認の手続の例により行うものとする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)