○上田市営住宅等に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第162号
注 平成26年10月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市営住宅等に関する条例(平成18年上田市条例第203号。以下「条例」という。)第70条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則28・一部改正)
(婚姻予約者)
第2条 条例第6条第1項第1号及び第51条第1号に規定する「婚姻の予約者」は、入居者の入居日から起算して1月以内に入居する者でなければならない。
(令4規則28・一部改正)
(特定の目的のため設計された市営住宅及び入居者資格)
第3条 条例第6条第3項に規定する特定の目的のため設計された市営住宅は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者向け住宅 高齢者の入居に適するように設計された市営住宅
(2) 身体障害者向け住宅 車いすを常用する身体障害者の入居に適するように設計された市営住宅
(1) 高齢者向け住宅 60歳以上の単身世帯又は60歳以上の親族で構成される2人世帯
(2) 身体障害者向け住宅 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の規定に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、車いすを常用するものを含む世帯
(令4規則28・令6規則16・一部改正)
(1) 住所を証する書類
(2) 収入額を証する書類
(3) 市税等納税証明書
(4) その他市長が必要と認める事実を証明する書類
(公開抽選の立会い)
第5条 条例第9条第2項の規定による公開抽選には、市営住宅入居申込者のうちから1人以上を選び、立ち会わせるものとする。ただし、やむを得ない理由によりいずれの申込者も立ち会うことができない場合においては、市長が指定する者を立ち会わせるものとする。
(令6規則16・一部改正)
(1) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 心身障害者世帯 入居者又は同居の親族が次のいずれかに該当する者
ア 戦傷病者手帳の交付を受けている者であって、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に掲げる特別項症から第6項症までの障害の程度にある者又は同法別表第1号ノ3に掲げる第1款症の程度にあるもの
イ 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる第1級から第4級までの障害のあるもの
ウ 療育手帳の交付を受けている者であって、障害の程度の区分表(昭和50年4月3日付障第1号長野県社会部長通知の別紙)に基づく判定が重度又は中程度であるもの
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の障害にあるもの
(3) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に20歳に満たない者を扶養しているもの
(4) 老人世帯 入居者が60歳以上であって、同居の親族がいる場合はいずれもが次のいずれかに該当する者
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 60歳以上の者
(5) 引揚者世帯 終戦前(昭和20年9月2日以前をいう。)から引続き日本の国籍を有し、かつ日本国以外の地域(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項第2号及び未帰還者に関する特別措置法施行令(昭和34年政令第51号)第1条に規定する地域をいう。)に居住していた者及びこれに準ずるもので帰国後5年に満たないもの
(6) 多子世帯 同居の親族に18歳未満の者が3人以上いるもの
(7) 若者夫婦世帯 夫婦のみで構成され、そのいずれかが39歳以下である世帯
(8) 子育て世帯 同居の親族に18歳未満の子どもがいる世帯
(9) DV被害者世帯 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項の被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次の各号のいずれかに該当する者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(同法第28条の2の規定において読み替えて準用する場合を含む。)の一時保護、同法第5条(同法第28条の2の規定において読み替えて準用する場合を含む。)の保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2の規定においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(10) 犯罪被害者世帯 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で、次の各号のいずれかに該当する者
ア 犯罪等の影響により収入が著しく減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
(11) 過去落選世帯 過去2年間で4回以上落選した者
(12) その他 市長の認める者
(令4規則28・追加、令6規則16・一部改正)
(入居決定の通知)
第7条 市長は、市営住宅の入居決定者に様式第2号による入居許可証を交付する。
(契約書の提出等)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、様式第3号によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市営住宅入居者名簿(様式第6号)
(2) 入居者の印鑑登録証明書
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(4) 連帯保証人の住所を証する書類
(5) 連帯保証人の収入額を証する書類
(6) 連帯保証人の市税等納税証明書
2 入居決定者が、別に市長が指定する日(以下「入居指定日」という。)までに市営住宅に入居できない場合は、市営住宅入居指定日変更申出書(様式第7号)により、改めて入居すべき日の指定を受けなければならない。
(令4規則28・令6規則16・一部改正)
(連帯保証人の変更)
第9条 市長は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるときは、一定の期間を指定し、入居者に連帯保証人の変更を求めることができる。
(令4規則28・令6規則16・一部改正)
(同居親族の異動の届出)
第11条 市営住宅の入居者は、同居者の死亡、退去その他の異動があったときは、速やかに市営住宅同居者異動届出書(様式第11号)に異動の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(令4規則28・令6規則16・一部改正)
(敷金の額及び還付請求)
第16条 条例第18条第1項に規定する3月分の家賃に相当する金額の範囲内において徴収する敷金の額は、3月分の家賃に相当する金額とする。
(令4規則28・一部改正)
(住宅の一部用途変更)
第18条 条例第26条ただし書による市長の承認は、市営住宅の管理又は入居者の福利上特に認められたもので、近隣の妨害となり、若しくは住宅等を汚損するおそれがない場合に限るものとする。
2 条例第26条ただし書による市長の承認を得る者は、市営住宅用途一部変更承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(令6規則16・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(保証金の額)
第28条 条例第62条第1項に規定する3月分の使用料に相当する金額の範囲内において徴収する保証金の額は、3月分の使用料に相当する金額とする。
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・追加)
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令4規則28・旧第30条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市営住宅等に関する条例施行規則(平成9年上田市規則第28号)、丸子町営住宅管理条例施行規則(平成9年丸子町規則第26号)又は村営住宅等管理規則(平成9年武石村規則第10号)の規定に基づきなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月18日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(平26規則19・平26規則20・令6規則16・一部改正)
1 減額又は免除の基準
区分 | 減額又は 免除額 | 減額又は 免除の期間 | |
入居者の収入が著しく低額となった場合 | 1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき。 | 家賃から住宅扶助認定額を控除した額 | 減額又は免除の理由が存続する期間のうち市長が適当と認める期間 |
2 入居者の収入(同居親族の収入を含む。以下同じ。)が生活保護法に基づく保護の基準に相当するものとして市長が定める基準額(以下「基準額」という。)の2分の1未満のとき。 | 家賃の2分の1の額。ただし、市長が特に認めるときは全額 | ||
3 入居者の収入が基準額の2分の1以上同額以下のとき。 | 家賃の3分の1の額 | ||
入居者が疾病にかかった場合 | 1 入居者の収入から直接疾病により支出した費用で市長が認める額を控除した額が基準額の2分の1未満のとき。 | 家賃の2分の1の額。ただし、市長が特に認めるときは全額 | 当該費用及び収入の状況に応じて市長が適当と認める期間 |
2 1の控除後の額が基準額の2分の1以上同額以下のとき。 | 家賃の3分の1の額 | ||
入居者が災害により著しく損害を受けた場合 | 1 入居者の収入から災害により直接受けた損害額で市長が認める額を控除した額が基準額の2分の1未満のとき。 | 家賃の2分の1の額。ただし、市長が特に認めるときは全額 | 当該損害及び収入の状況に応じて市長が適当と認める期間 |
2 1の控除後の額が基準額の2分の1以上同額以下のとき。 | 家賃の3分の1の額 | ||
その他特別の事情がある場合 | 1 次の各号のいずれかに該当する場合で、入居者の収入が基準額の2分の1未満のとき。 (1) 入居者又は同居親族の1人が次のいずれかに該当する場合 ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者であって、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に掲げる重度障害の状態にあるもの又は同1号表ノ3に掲げる第1款症の傷病の状態にあるとき。 イ 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から4級までの障害のあるとき。 ウ 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定により療育手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が重度又は中程度と判定されたとき。 エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級の障害のあるとき。 (2) 入居者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に20歳に満たない者を扶養しているとき。 (3) 入居者が60歳以上であって、同居の親族のすべてが次のいずれかに該当するとき。 ア 入居者の配偶者 イ 18歳未満の者 ウ 60歳以上の者 (4) 入居者が昭和20年9月2日以前から引き続き日本の国籍を有し、かつ、日本以外の地域(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項第2号及び未帰還者に関する特別措置法施行令(昭和34年政令第51号)第1条に規定する地域をいう。)に居住していた者及びこれに準ずる者で、帰国後5年に満たないとき。 | 家賃の2分の1の額。ただし、市長が特に認めるときは全額 | 減額又は免除の理由が存続する期間のうち市長が適当と認める期間 |
2 1の場合において入居者の収入が基準額の2分の1以上同額以下のとき。 | 家賃の3分の1の額 | ||
3 その他市長が特に認めるとき。 | 市長が適当と認める額 | 市長が適当と認める期間 |
備考 入居者の収入とは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
2 徴収猶予の基準
1に準ずる場合で、徴収の猶予をすべき者と市長が認める場合において、その都度市長が定める。
(令2規則27・令3規則15・令4規則28・一部改正)
(令5規則13・一部改正)
(令4規則28・全改、令5規則42・一部改正)
様式第4号及び様式第5号 削除
(令4規則28)
(令3規則15・一部改正)
(令2規則27・一部改正)
(令2規則27・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令6規則16・一部改正)
(令6規則16・一部改正)
(令4規則28・一部改正)