○上田市建築基準法施行細則

平成18年3月6日

規則第163号

注 平成23年10月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 維持保全、定期報告、検査等(第2条の2―第8条)

第3章 積雪荷重等(第9条)

第4章 道路の位置指定申請等(第10条―第12条)

第5章 建築物等の許可申請等(第13条―第15条)

第6章 計画概要書等の閲覧(第16条)

第7章 意見の聴取(第17条―第25条)

第8章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の規定に基づき、これらの施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書等の添付)

第2条 省令第1条の3第7項の規定により、同条第1項又は第4項の規定に定めるもののほか、確認申請書に添付しなければならない図書は、法第49条、第50条又は第68条の2第1項の規定による条例の規定に適合しているものであることを証する書面とする。

2 省令第4条の8第1項第4号の規定により、中間検査申請書に添付しなければならない書類は、建築工事施工結果報告書(様式第1号)並びに建築工事における材料及び部位の試験、検査その他の施工の状況を市長が別に定めるところにより記載した書類とする。

(平23規則35・一部改正)

第2章 維持保全、定期報告、検査等

(令元規則35・改称)

(維持保全に係る建築物の指定)

第2条の2 法第8条第2項第2号の規定により、特定行政庁が指定する建築物は、事務所の用途に供する建築物で、地階を除く階数が5以上で、かつ、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものとする。

(令元規則35・追加)

(定期報告に係る建築物の指定)

第3条 法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する建築物は、次に掲げるもの(令第16条第1項各号に掲げるものを除く。)とする。

(1) 学校の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は法別表第1の(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、かつ、3階以上の階で学校の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(2) 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場又は観覧場(屋外観覧場を除く。)の用途に供する建築物で、客席の部分の床面積が300平方メートルを超えるもの

(3) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(4) 百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(5) ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

(7) キャバレー、ナイトクラブ、バー、料理店、飲食店、ダンスホール、遊技場又は公衆浴場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(8) 前条に規定する建築物

(平28規則24・令元規則35・一部改正)

(定期報告に係る建築物の除却等の届出)

第4条 前条各号又は令第16条第1項各号に掲げる建築物を除却し、又は使用を休止しようとするときは、建築物除却・使用休止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により休止の届出をした建築物については、当該建築物の使用を休止している間は、法第12条第1項の規定による調査及び報告を要しない。

3 第1項の規定による休止の届出をした建築物の使用を再開しようとするときは、建築物使用再開届(様式第3号)に省令第5条第3項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 前条各号又は令第16条第1項各号に掲げる建築物の所有者、管理者又は名称を変更したときは、建築物(指定特定建築設備等)の所有者等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則24・一部改正)

(定期検査に係る特定建築設備等の指定)

第5条 法第12条第3項の規定により、特定行政庁が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条各号及び令第16条第1項各号に掲げる建築物の設備で次に掲げるもの

 換気設備(法第28条第2項ただし書の換気設備及び同条第3項の換気設備(特殊建築物の居室に設置されたものを除く。)に限る。ただし、自然換気設備及び市長が別に定める換気扇を除く。)

 排煙設備(法第35条の排煙設備で令第126条の3第1項第8号の排煙機を有するものに限る。)

 非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置(令第126条の5第1号ハの予備電源を内蔵したものを除く。)に限る。)

(2) 第3条各号に掲げる建築物の防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)

(平28規則24・全改)

(定期検査に係る特定建築設備等の廃止等の届出)

第6条 前条各号若しくは令第16条第3項各号に掲げる特定建築設備等又は令第138条第2項各号に掲げる工作物(以下「指定特定建築設備等」という。)を廃止し、又は使用を休止しようとするときは、指定特定建築設備等廃止・使用休止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により休止の届出をした指定特定建築設備等については、当該指定特定建築設備等の使用を休止している間は、法第12条第3項の規定による検査及び報告を要しない。

3 第1項の規定による休止の届出をした指定特定建築設備等の使用を再開しようとするときは、指定特定建築設備等使用再開届(様式第6号)に省令第6条第3項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 指定特定建築設備等の所有者、管理者又は名称を変更したときは、建築物(指定特定建築設備等)の所有者等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 第4条第1項の規定による建築物の除却、休止又は同条第3項の規定による使用の再開と同時に第1項の規定による指定特定建築設備等の廃止、休止又は第3項の規定による使用の再開(以下「指定特定建築設備等の廃止等」という。)を行う場合にあっては、第4条第1項又は第3項の規定による届出書に指定特定建築設備等の廃止等に係る事項を記載することをもって、それぞれ第1項又は第3項の規定による届出をしたものとみなす。

(平28規則24・一部改正)

(定期報告の時期)

第7条 省令第5条第1項の規定により、特定行政庁が定める時期は、次に定めるところによる。

(1) 第3条第1号第6号及び第8号並びに令第16条第1項第4号に係るものについては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間を始期として3年ごととする。

(2) 第3条第2号及び第3号並びに令第16条第1項第3号(同号にあっては、同号に規定する建築物のうちホテル若しくは旅館の用途又は法別表第1の(い)欄の(四)項に掲げる用途に供するものを除く。)に係るものについては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間を始期として2年ごととする。

(3) 第3条第4号第5号及び第7号並びに令第16条第1項第3号(同号にあっては、同号に規定する建築物のうちホテル若しくは旅館の用途又は法別表第1の(い)欄の(四)項に掲げる用途に供するものに限る。)に係るものについては、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間を始期として2年ごととする。

2 一の建築物が前項各号の2以上に該当するときは、同項の規定にかかわらず、次に定める時期を省令第5条第1項の規定により特定行政庁が定める時期とする。

(1) 前項第2号及び第3号に該当する場合にあっては、当該報告の始期及び間隔は次に定めるとおりとする。

 始期 当該各号に規定する第3条各号ごとに、その用途に供する部分の床面積(同条第2号にあっては、客席の部分の床面積とする。)を合算した値が最も大きくなる場合における当該号に係る始期

 間隔 2年

(2) 前項各号に規定する報告の始期及び間隔が異なる場合にあっては、当該報告の始期及び間隔は次に定めるとおりとする。

 始期 前項第2号又は第3号に規定する第3条各号ごとに、その用途に供する部分の床面積(同条第2号にあっては、客席の部分の床面積とする。)を合算した値が最も大きくなる場合における当該号に係る始期

 間隔 2年

3 省令第6条第1項の規定により、特定行政庁が定める時期は、次に定めるところによる。

(1) 第5条第1号アからまで並びに令第16条第3項第1号及び第138条第2項各号に係るものについては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間を始期として1年ごととする。

(2) 第5条第2号及び令第16条第3項第2号に係るものについては、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間を始期として1年ごととする。

(平28規則24・令元規則35・一部改正)

(定期調査等に係る標示)

第8条 第3条各号及び令第16条第1項各号に掲げる建築物、第5条各号及び令第16条第3項各号に掲げる特定建築設備等を有する建築物又は令第138条第2項各号に掲げる工作物を有する施設の所有者又は管理者は、当該建築物又は施設の出入口その他見やすい場所に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める標示をしなければならない。

(1) 第3条各号及び令第16条第1項に係るもの 特定建築物定期調査報告済証(様式第7号)

(2) 令第16条第3項第1号に係るもの 昇降機定期検査報告済証(様式第8号)

(3) 第5条及び令第138条第2項に係るもの 建築設備・防火設備・工作物定期検査報告済証(様式第9号)

(平28規則24・令元規則35・一部改正)

第3章 積雪荷重等

(多雪区域の指定等)

第9条 政令第86条第2項ただし書の規定により指定する多雪区域は、垂直積雪量が1メートル以上の区域とし、その区域における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。

2 令第86条第3項の規定により定める垂直積雪量の数値は、別表に定める算式により求めたものとする。

3 市長は、局所的地形要因による影響等を考慮する必要があると認める区域については、前項の規定にかかわらず、当該区域の垂直積雪量の数値を別に定めるものとする。

第4章 道路の位置指定申請等

(道路の位置指定申請書)

第10条 省令第9条に規定する申請書は、指定道路申請書(様式第10号)によらなければならない。

(平31規則18・令5規則26・一部改正)

(道路の指定)

第11条 法第42条第2項の規定により、特定行政庁が指定する道路は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上の道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路、旧市街地建築物法(大正8年法律第37号)第7条ただし書の規定により建築線を指定した道路及び市長がこれと同等と認めた道路とする。

(私道の変更等)

第12条 法第42条第1項第3号又は第5号の規定による私道を変更し、又は廃止しようとする者は、指定道路変更廃止届(様式第11号)に、省令第9条に規定する図面を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則18・令5規則26・一部改正)

第5章 建築物等の許可申請等

(建築等許可申請書等の添付図書)

第13条 省令第10条の4第1項の規定により規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)の項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)の項に掲げる図書

(3) 省令第1条の3第1項の表2の(29)の項(ろ)の欄に掲げる図書のうち日影図及び日影形状算定表(日影による中高層の建築物の高さの制限に係る許可又は建築物の高さに関する許可に係る場合に限る。)

(4) 縮尺、方位、土地の境界、地番、地目並びに土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物に関して権利を有する者の氏名を明示した地籍図(以下この条において「地籍図」という。)

2 省令第10条の4第4項の規定により規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第3条第2項の表に掲げる図書

(2) 地籍図

3 省令第10条の4の2第1項の規定により規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)の項に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)の項に掲げる図書

(3) 省令第1条の3第1項の表2の(29)の項(ろ)の欄に掲げる図書のうち日影図及び日影形状算定表(法第55条第2項の規定による認定に係る場合に限る。)

(4) 地籍図

(令元規則35・一部改正)

(敷地の指定)

第14条 法第53条第3項第2号の規定により、特定行政庁が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員15メートル以上の道路に接する敷地

(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が20メートル以上となる敷地

(道路斜線制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第15条 令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の許可を受けた公共用歩廊等に接続して敷地内に設けられるアーケード及び渡り廊下とする。

第6章 計画概要書等の閲覧

(計画概要書等の閲覧)

第16条 省令第11条の3第3項の規定により、同条第1項に規定する建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書及び建築基準法令に基づく処分の概要書、全体計画概要書、指定道路図並びに指定道路調書(以下「計画概要書等」という。)を上田市都市建設部建築指導課において、一般の閲覧に供する。

2 市の休日(上田市の休日を定める条例(平成18年上田市条例第2号)第2条に規定する市の休日をいう。)は、計画概要書等を閲覧することができない。

3 計画概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

4 計画概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備える確認申請書等に関する図書の閲覧簿(様式第12号)に必要な事項を記入し、係員に申し出なければならない。

5 計画概要書等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 係員の指示に従って所定の場所で閲覧すること。

(2) 計画概要書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

6 市長は、計画概要書等を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(令元規則35・令3規則7・一部改正)

第7章 意見の聴取

(意見の聴取の請求書)

第17条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、建築基準法に基づく意見の聴取請求書(様式第13号)によりしなければならない。

(意見の聴取の議長)

第18条 法の規定に基づく意見の聴取は、市長又は市長の指定した市の職員が議長となり、これを行う。

(開会、閉会等)

第19条 議長は、開会を宣し、審問を行い、申立てを聴き、及び閉会を宣する。

(発言の承諾)

第20条 意見の聴取の場所における発言は、議長の許可を受けなければならない。

(意見の聴取の秩序維持)

第21条 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対して、退出を命じ、その他意見の聴取の秩序を維持するに必要な処置をとることができる。

(入場の制限)

第22条 議長は、意見の聴取の場所の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(傍聴人)

第23条 傍聴人は、意見の聴取の場所で発言することができない。

(意見の聴取の延期)

第24条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、意見の聴取を行うことができない場合は、意見の聴取の期日を延期するものとする。

2 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を延期したときは、その旨並びに次の意見の聴取の期日及び場所を、当該期日の2日前までに、意見の聴取の請求者に通知するとともに、これを公告するものとする。

(記録)

第25条 議長の指定した市の職員は、会議のてん末を記録し、署名するものとする。

第8章 雑則

(手数料の減額又は免除)

第26条 上田市手数料条例(平成18年上田市条例第63号)第7条の規定による手数料の減額又は免除の申請は、建築基準法に基づく確認(完了検査、中間検査)申請手数料免除(減額)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市建築基準法施行細則(昭和55年上田市規則第29号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第220号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定及び様式第1号は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知(以下「確認申請等」という。)がされた建築物について適用し、施行日前に確認申請等がされた建築物については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に使用を休止している改正前の建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第3条各号に掲げる建築物の所有者又は管理者は、その建築物の使用を再開しようとするときは、新規則第4条第3項の規定による建築物使用再開届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 この規則の施行の際現に使用を休止している旧規則第4条第1項及び第2項に規定する建築設備又は同条第3項に規定する工作物の所有者又は管理者は、その建築設備又は工作物の使用を再開しようとするときは、新規則第6条第3項の規定による建築設備等使用再開届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平成23年10月6日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の上田市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第6条第1項に規定する建築設備等に該当するものであって、施行日においてこの規則による改正後の上田市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第5条第1号アからウまでに掲げる特定建築設備等(新規則第3条各号又は令第16条第1項各号に掲げる建築物のものに限る。)並びに令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び令第138条第2項各号に掲げる工作物に該当するものに係る新規則第7条第3項第1号の規定の適用については、平成29年3月31日までの間は、同号中「平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間を始期として1年ごと」とあるのは、「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」とする。

(平成31年3月28日規則第18号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

算式

d=α×al×c+β×rs+γ

算式の符号

d 垂直積雪量(小数点以下第2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(単位 メートル)

α、β及びγ 多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号)別表に定める区域に応じて同表の当該各欄に掲げる数値

al 建築物の敷地の標高(当該建築物と市役所との標高差が50メートル以内の区域にあっては、市役所の標高とする。)(単位 メートル)

c 次の表の左欄の区分に応じて同表の右欄に掲げる数値

区分

c

合併前の上田市の区域

1.66

合併前の丸子町の区域

1.50

合併前の真田町の区域

2.00

合併前の武石村の区域

1.20

rs 0

(令3規則15・一部改正)

画像

(平28規則24・令3規則15・一部改正)

画像

(平28規則24・令3規則15・一部改正)

画像

(平28規則24・令3規則15・一部改正)

画像

(平28規則24・令3規則15・一部改正)

画像

(平28規則24・令3規則15・一部改正)

画像

(令元規則35・全改)

画像

(令元規則35・全改)

画像

(令元規則35・全改)

画像

(令5規則26・全改)

画像

(令5規則26・全改)

画像

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

上田市建築基準法施行細則

平成18年3月6日 規則第163号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成18年3月6日 規則第163号
平成18年9月29日 規則第220号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年6月30日 規則第25号
平成23年10月6日 規則第35号
平成28年9月30日 規則第24号
平成31年3月28日 規則第18号
令和元年12月23日 規則第35号
令和3年3月30日 規則第7号
令和3年12月24日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第26号