○上田市手数料条例

平成18年3月6日

条例第63号

注 平成24年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による手数料は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の事務の種類及び額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請等の際又は証明書等の交付の際に徴収する。

(郵便等による送付)

第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。

(閲覧、証明書等の範囲及び取扱い)

第5条 閲覧、証明書及び謄抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨の請求があるもの

(2) 公務員が職務上の必要で請求したもの

(3) 本市の住民で公費の扶助を受けるために必要なもの

(4) 本市の住民で市長において手数料を納める資力がないと認める者が請求したとき。

(5) 公的年金の受給権者から当該公的年金の受給に関し、住民基本台帳に記載された事項について証明を求められたもの

(6) 法令の規定により無料で証明を行うことができることとされているとき。

(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするとき。

(手数料の減額又は免除)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第8条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第10条 偽りその他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市手数料条例(昭和35年上田市条例第54号)、丸子町手数料徴収条例(昭和49年丸子町条例第8号)、真田町手数料条例(平成12年真田町条例第6号)又は手数料徴収条例(平成12年武石村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条及び別表第12項の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。

(平成19年6月29日条例第25号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。

(平成19年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上田市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

7 上田市の設置に伴い、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定により引き続き合併前の丸子町の区域において施行される合併前の丸子町雑排水等の処理に関する条例(昭和52年丸子町条例第23号)に基づく雑排水汚泥収集業許可申請手数料及び雑排水汚泥収集業許可証再交付申請手数料については、当該条例の関係規定にかかわらず、この条例に定める手数料とする。

(平成20年3月31日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第25号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の1の改正規定 平成27年5月29日

(2) 別表の5の改正規定及び別表備考の改正規定(同備考第8項中「(1)のア若しくはイ」を「(1)のア、イ若しくはウ」に改める部分を除く。) 平成27年6月1日

(平成27年10月1日条例第32号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表の15の次に同表の16を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(上田市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正)

2 上田市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年条例第156号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月28日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月9日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月5日条例第30号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表の5(1)の項の改正規定(「第87条の2」を「第87条の4」に改める部分に限る。)、同表の5(2)の項の改正規定(「第87条の2」を「第87条の4」に改める部分に限る。)、同表の5(5)の項の改正規定、同表の5(6)の項の改正規定、同表の5(14)の項の改正規定、別表の5(17)の項の改正規定、同表の5(18)の項の改正規定、同表の5(34)の項の改正規定、同表の5(35)の項の改正規定及び同表の5(45)の項を同表の5(48)の項とし、同表の5(44)の項の次に次のように加える改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する規定の施行の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の16通知カードの再交付の項を削る改定規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第26号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24条例25・平24条例41・平27条例17・平27条例32・平28条例3・平28条例11・平28条例18・平28条例35・平29条例12・平30条例29・令元条例30・令元条例51・令2条例3・令2条例10・令3条例10・令3条例17・令3条例26・令4条例20・令5条例9・一部改正)

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関する事務

手数料の種類

手数料の額

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

2 地方自治法に関する事務

手数料の種類

手数料の額

地縁団体に関する証明手数料

1件につき 300円

3 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関する事務

手数料の種類

手数料の額

戸籍の謄本又は抄本

1通につき 450円

戸籍の記録事項証明書(全部・一部)

1通につき 450円

戸籍に記載した事項に関する証明書

証明事項1件につき 350円

除籍の謄本又は抄本

1通につき 750円

除籍の記録事項証明書(全部・一部)

1通につき 750円

除籍に記載した事項に関する証明書

証明事項1件につき 450円

届出若しくは申請の受理又は届出書その他の書類の記載事項証明書

1通につき 350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離緑又は認知の届出の受理証明書

1通につき 1,400円

届書その他の書類の閲覧

書類1件につき 350円

4 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関する事務

手数料の種類

手数料の額

死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置の許可

1件につき 12,000円

化製場の設置の許可

1件につき 19,000円

動物の飼養又は収容の許可

1件につき 6,000円

5 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)に関する事務

区分

手数料の額

(1) 法第6条第1項の規定による確認申請に対する審査又は法第18条第2項の規定による通知に対する審査(いずれも法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)

建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のもの

(ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき6,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき11,000円

建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

(ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき11,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき16,000円

建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

(ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき16,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき27,000円

建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

(ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき27,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき50,000円

建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

(ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき42,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき67,000円

建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき 98,000円

建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき 210,000円

建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

1件につき 350,000円

建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき 610,000円

建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合及び小荷物専用昇降機を除く。)

1件につき 12,000円

確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合

1件につき 9,000円

小荷物専用昇降機を設置する場合

1件につき 9,000円

確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合

1件につき 5,000円

工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。)

1件につき 12,000円

確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合

1件につき 7,000円

(2) 法第7条第1項の規定による完了検査申請に対する検査又は法第18条第16項の規定による通知に対する検査(いずれも法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)

建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のもの

(ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 13,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき 14,000円

建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

(ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 15,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき 18,000円

建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

(ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 20,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき 22,000円

建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

(ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 26,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき 32,000円

建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

(ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 44,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき 54,000円

建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき 76,000円

建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき 150,000円

建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

1件につき 230,000円

建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき 460,000円

建築設備(小荷物専用昇降機)を除く。)

1件につき 19,000円

小荷物専用昇降機

1件につき 11,000円

工作物

1件につき 14,000円

(3) 法第7条の3の規定による中間検査を行った場合の法第7条第1項の規定による完了検査申請に対する検査又は法第18条第20項の規定による中間検査を行った場合の同条第14項の規定による通知に対する検査

建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件につき 11,000円

建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

1件につき 17,000円

建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

1件につき 22,000円

建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

1件につき 32,000円

建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき 52,000円

建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき 71,000円

建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき 140,000円

建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

1件につき 220,000円

建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき 440,000円

(4) 法第7条の3第2項の規定による中間検査申請に対する検査又は法第18条第19項の規定による通知に対する検査

中間検査を行う建築物の部分の床面積の合計(以下「床面積合計」という。)が30平方メートル以内のもの

1件につき 15,000円

床面積合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

1件につき 18,000円

床面積合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

1件につき 24,000円

床面積合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

1件につき 32,000円

床面積合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき 50,000円

床面積合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき 71,000円

床面積合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

1件につき 150,000円

床面積合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

1件につき 240,000円

床面積合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき 500,000円

(5) 法第7条の6第1項第1号又は法第18条第24項第1号(いずれも法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査

1件につき 120,000円

(6) 法第7条の6第1項第2号又は第18条第24項第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査

1件につき 120,000円

(7) 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置指定の申請に対する審査

1件につき 50,000円

(8) 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査

1件につき 28,000円

(9) 法第43条第2項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査

1件につき 33,000円

(10) 法第44条第1項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査

1件につき 33,000円

(11) 法第44条第1項第3号の規定による建築の許可の申請に対する審査

1件につき 28,000円

(12) 法第44条第1項第4号の規定による建築の許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(13) 法第47条ただし書の規定による建築の許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(14) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可の申請に対する審査

(ア) 法第48条第16項第1号に揚げるもの

1件につき 160,000円

(イ) 法第48条第16項第2号に揚げるもの

1件につき 180,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの

1件につき 180,000円

(15) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(16) 法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

1件につき 28,000円

(17) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(18) 法第53条第4項又は第5項の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

1件につき 33,000円

(19) 法第53条第6項第3号の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

1件につき 33,000円

(20) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(21) 法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

1件につき 28,000円

(22) 法第55条第3項の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(23) 法第55条第4項各号の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(24) 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(25) 法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき 28,000円

(26) 法第58条第2項の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(27) 法第59条第1項第3号の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(28) 法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(29) 法第59条の2第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(30) 法第68条の3第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、同条第2項の規定による建築面積の敷地面積に対する割合又は同条3項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき 28,000円

(31) 法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(32) 法第68条の4第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき 28,000円

(33) 法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(34) 法第68条の5の5第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は同条第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき 28,000円

(35) 法第68条の5の6第1項の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき 28,000円

(36) 法第68条の7第5項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(37) 法第85条第5項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

許可の期間が1月以内のもの

1件につき 60,000円

許可の期間が1月を超えるもの

1件につき 120,000円

(38) 法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(39) 法第86条第1項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定の申請に対する審査

建築物の数が1又は2である場合

1件につき 79,000円

建築物の数が3以上である場合

1件につき 79,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(40) 法第86条第2項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定の申請に対する審査

建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合

1件につき 79,000円

建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合

1件につき 79,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(41) 法第86条第3項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の許可の申請に対する審査

建築物の数が1又2である場合

1件につき 220,000円

建築物の数が3以上である場合

1件につき 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(42) 法第86条第4項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の許可の申請に対する審査

建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合

1件につき 220,000円

建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合

1件につき 220,000円に1を超える建築物(既存建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(43) 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の建築等の認定の申請に対する審査

建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数が1である場合

1件につき 79,000円

建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数が2以上である場合

1件につき 79,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(44) 法第86条の2第2項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物又は同条第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の建築等の許可の申請に対する審査

建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。)の数が1である場合

1件につき 220,000円

建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。)の数が2以上である場合

1件につき 220,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(45) 法第86条の5第1項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

(46) 法第86条の6第2項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき 28,000円

(47) 法第86条の8第1項又は第3項の規定による特例の認定又は変更の申請に対する審査

(ア) 法第6条第1項第4号に該当する建築物 1件につき 28,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき 120,000円

(48) 法第87条の2第1項の規定による特例の認定又は変更の申請に対する審査

(ア) 法第6条第1項第4号に該当する建築物 1件につき 28,000円

(イ) (ア)以外のもの 1件につき 120,000円

(49) 法第87条の3第5項の規定による一時的な用途の変更許可の申請に対する審査

許可の期間が1月を超えるもの 1件につき 120,000円

許可の期間が1月以内のもの 1件につき 60,000円

(50) 法第87条の3第6項の規定による一時的な用途の変更許可の申請に対する審査

1件につき 160,000円

(51) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定による建築物の移転に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき 28,000円

6 地方税法(昭和25年法律第226号)に関する事務及びその他市税に関する事務

手数料の種類

手数料の額

所得に関する証明

1件につき 300円

法人に関する証明

1件につき 300円

その他市税に関する公簿書類の閲覧

1件につき 300円

土地図面の閲覧及び写し

1件につき 300円

7 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事務

手数料の種類

手数料の額

犬の登録(鑑札の交付を含む。)

1件につき 3,000円

犬の鑑札再交付

1件につき 1,600円

犬の狂犬病予防注射済票交付

1件につき 550円

犬の狂犬病予防注射済票再交付

1件につき 340円

8 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に関する事務

手数料の種類

手数料の額

自動車の臨時運行許可申請に対する審査手数料

1両につき 750円

9 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関する事務

区分

手数料の額

(1) 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による優良宅地造成認定の申請に対する審査

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満

1件につき 90,000円

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき 140,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 200,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき 270,000円

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき 410,000円

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満

1件につき 530,000円

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満

1件につき 690,000円

造成宅地の面積が10ヘクタール以上

1件につき 910,000円

(2) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による優良住宅新築認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

1件につき 6,500円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき

1件につき 9,000円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき

1件につき 14,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき

1件につき 37,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき

1件につき 45,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき

1件につき 60,000円

10 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に関する事務

手数料の種類

手数料の額

住宅用家屋証明の申請に対する審査手数料

1件につき 1,300円

11 住民基本台帳法に関する事務

手数料の種類

手数料の額

住民票に関する証明

1件につき 300円

住民票の除票に関する証明

1件につき 300円

戸籍の附票に関する証明

1件につき 300円

戸籍の附票の除票に関する証明

1件につき 300円

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1件につき 300円

12 計量法(平成4年法律第51号)に関する事務

区分

手数料の額

計量法第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査

非自動はかり

検出部が電気式のもの又は光電式のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき 1,400円

ひょう量が250キログラム以下のもの

1個につき 1,800円

ひょう量が500キログラム以下のもの

1個につき 2,300円

ひょう量が1トン以下のもの

1個につき 3,200円

ひょう量が2トン以下のもの

1個につき 3,800円

棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

1個につき 250円

上記以外のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき 500円

ひょう量が250キログラム以下のもの

1個につき 900円

ひょう量が500キログラム以下のもの

1個につき 1,500円

ひょう量が1トン以下のもの

1個につき 2,200円

ひょう量が2トン以下のもの

1個につき 3,800円

分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

1個につき 10円

計量法第127条第3項の規定による適正計量管理事業所における計量管理の方法の検査

1事業所につき 7,700円

13 国土調査法(昭和26年法律第180号)に関する事務

手数料の種類

手数料の額

筆界点座標値の閲覧及び写し

1筆につき 300円

14 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)に関する事務

区分

手数料の額

(1) 法第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

ア 新築住宅

(ア) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書(以下この項において「確認書」という。)若しくは同項に規定する住宅性能評価書(以下この項において「住宅性能評価書」という。)又はこれらの写しが提出された場合

1戸建ての住宅

1戸につき

17,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

28,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

42,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

68,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

108,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

165,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

281,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

362,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

418,000円

(イ) (ア)以外の場合

1戸建ての住宅

1戸につき

50,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

86,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

155,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

302,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

531,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

891,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

1,624,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

2,290,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

2,798,000円

イ 既存住宅

(ア) 確認書又はその写しが提出された場合

1戸建ての住宅

1戸につき

23,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

38,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

60,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

98,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

156,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

238,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

405,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

519,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

596,000円

(イ) (ア)以外の場合

1戸建ての住宅

1戸につき

73,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

144,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

230,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

449,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

790,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

1,326,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

2,420,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

3,411,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

4,166,000円

(2) 法第6条第1項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

ア 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合

1戸建ての住宅

1戸につき

23,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

38,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

60,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

98,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

156,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

238,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

405,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

519,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

596,000円

イ ア以外の住宅

1戸建ての住宅

1戸につき

73,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

144,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

230,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

449,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

790,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

1,326,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

2,420,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

3,411,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

4,166,000円

(3) 法第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

ア 新築住宅

(ア) 住宅の構造又は設備の変更

((イ)に掲げるものを除く。)

a 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合

1戸建ての住宅

1戸につき

2,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

11,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

19,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

33,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

54,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

87,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

152,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

199,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

234,000円

b a以外の場合

1戸建ての住宅

1戸につき

16,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

40,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

75,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

150,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

266,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

449,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

823,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

1,163,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

1,424,000円

(イ) 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築が完了した住宅の構造又は設備の変更

a 確認書又はその写しが提出された場合

1戸建ての住宅

1戸につき

8,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

17,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

25,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

39,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

60,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

93,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

158,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

205,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

240,000円

b a以外の場合

1戸建ての住宅

1戸につき

22,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

46,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

81,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

156,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

272,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

455,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

829,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

1,169,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

1,430,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の変更

1件につき

2,000円

イ 既存住宅

(ア) 住宅の構造又は設備の変更((イ)に掲げるものを除く。)

a 確認書又はその写しが提出された場合

1戸建ての住宅

1戸につき

3,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

22,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

34,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

61,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

104,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

169,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

292,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

375,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

428,000円

b a以外の場合

1戸建ての住宅

1戸につき

24,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

69,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

112,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

223,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

395,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

667,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

1,221,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

1,723,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

2,108,000円

(イ) 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築が完了した住宅の構造又は設備の変更

a 確認書又はその写しが提出された場合

1戸建ての住宅

1戸につき

9,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

28,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

40,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

67,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

110,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

175,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

298,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

381,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

434,000円

b a以外の場合

1戸建ての住宅

1戸につき

30,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

75,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

118,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

229,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

401,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

673,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

1,227,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

1,729,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

2,114,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の変更

1件につき

3,000円

(4) 法第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

ア 住宅の構造又は設備の変更

(ア) 確認書又はその写しが提出された場合

1戸建ての住宅

1戸につき

9,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

28,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

40,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

67,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

110,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

175,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

298,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

381,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

434,000円

(イ) (ア)以外の場合

1戸建ての住宅

1戸につき

30,000円

共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

1棟の戸数が5以下のもの

1棟につき

75,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟につき

118,000円

1棟の戸数が10を超え25以下のもの

1棟につき

229,000円

1棟の戸数が25を超え50以下のもの

1棟につき

401,000円

1棟の戸数が50を超え100以下のもの

1棟につき

673,000円

1棟の戸数が100を超え200以下のもの

1棟につき

1,227,000円

1棟の戸数が200を超え300以下のもの

1棟につき

1,729,000円

1棟の戸数が300を超えるもの

1棟につき

2,114,000円

イ ア以外の変更

1件につき

3,000円

(5) 法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

1件につき

2,000円

(6) 法第9条第3項の規定による管理者等が選任された場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

1件につき

2,000円

(7) 法第10条の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

1件につき

2,000円

(8) 法第18条第1項の規定による住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

15 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)に関する事務

区分

手数料の額

(1) 法第10条第4項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知に対する審査

1件につき別表の5の(1)に定める額

(2) 法第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

ア 当該計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合(一の申請に係る計画に(イ)及び(ウ)の部分が含まれる場合は、(イ)及び(ウ)に定める区分に応じ、(イ)及び(ウ)に定める額を合算した額)

(ア) 1戸建ての住宅

1件につき

5,000円

(イ) 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

21,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

45,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

80,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

17,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

27,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

80,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

126,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

158,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

198,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

237,000円

イ ア以外の場合(一の申請に係る計画に(イ)及び(ウ)の部分が含まれる場合は、(イ)及び(ウ)に定める区分に応じ、(イ)及び(ウ)に定める額を合算した額)

(ア) 1戸建ての住宅

a 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下この項及び17の項において「省令」という。)第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

18,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

19,000円

b a以外の場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

34,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

38,000円

(イ) 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

33,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

57,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

102,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

154,000円

b a以外の場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

68,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

114,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

193,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

277,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物

a 省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法(以下この項及び17の項において「モデル建物法」という。)による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

86,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

109,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

144,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

233,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

303,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

365,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

428,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

491,000円

b a以外の場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

224,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

280,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

362,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

516,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

636,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

751,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

857,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

963,000円

(3) 法第55条第1項の規定による認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

ア 認定を受けた低炭素建築物新築等計画の法第54条第1項に係る事項の変更で、当該変更が同項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合(一の申請に係る計画に(イ)及び(ウ)の部分が含まれる場合は、(イ)及び(ウ)に定める区分に応じ、(イ)及び(ウ)に定める額を合算した額)

(ア) 1戸建ての住宅

1件につき

3,000円

(イ) 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

5,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

11,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

23,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

40,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

5,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

9,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

14,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

40,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

63,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

80,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

99,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

119,000円

イ ア以外の場合(一の申請に係る計画に(イ)及び(ウ)の部分が含まれる場合は、(イ)及び(ウ)に定める区分に応じ、(イ)及び(ウ)に定める額を合算した額)

(ア) 1戸建ての住宅

a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

9,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

10,000円

b a以外の場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

18,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

20,000円

(イ) 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

17,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

29,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

51,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

78,000円

b a以外の場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

35,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

57,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

97,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

139,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物

a モデル建物法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

43,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

55,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

72,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

117,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

152,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

183,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

214,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

246,000円

b a以外の場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

112,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

141,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

181,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

258,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

318,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

376,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

429,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

482,000円

16 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「法」という。)に関する事務

手数料の種類

手数料の額

法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定による写し又は書面の交付

用紙1枚につき次に定める額(用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。)

(1) 白黒 10円

(2) カラー 30円

法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による写し又は書面の交付

17 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項において「法」という。)に関する事務

区分

手数料の額

(1) 法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定

ア 法第35条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合

法第34条第3項に規定する他の建築物の法第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積(以下この項において「他の建築物の非住宅部分床面積」という。)の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

17,000円

他の建築物の非住宅部分床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

27,000円

他の建築物の非住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

80,000円

他の建築物の非住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

126,000円

他の建築物の非住宅部分床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

158,000円

他の建築物の非住宅部分床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

198,000円

他の建築物の非住宅部分床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

237,000円

イ ア以外の場合

(ア) モデル建物法による場合

法第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積(以下この項において「非住宅部分床面積」という。)の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

109,000円。ただし、工場、倉庫その他これらに類する用途(以下この項において「工場等」という。)の場合にあっては、27,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

144,000円。ただし、工場等の場合にあっては、38,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

233,000円。ただし、工場等の場合にあっては、94,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

303,000円。ただし、工場等の場合にあっては、141,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

365,000円。ただし、工場等の場合にあっては、175,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

428,000円。ただし、工場等の場合にあっては、217,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

491,000円。ただし、工場等の場合にあっては、259,000円とする。

(イ) (ア)以外の場合

非住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

280,000円。ただし、工場等の場合にあっては、31,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

362,000円。ただし、工場等の場合にあっては、43,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

516,000円。ただし、工場等の場合にあっては、101,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

636,000円。ただし、工場等の場合にあっては、149,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

751,000円。ただし、工場等の場合にあっては、183,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

857,000円。ただし、工場等の場合にあっては、227,000円とする。

非住宅部分床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

963,000円。ただし、工場等の場合にあっては、270,000円とする。

(2) 法第12条第2項又は第13条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定

ア 法第35条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合

(ア) 他の建築物の非住宅部分床面積の増加する部分の床面積(以下この項において「他の建築物の非住宅部分増加床面積」という。)がない場合

他の建築物の非住宅部分床面積(既に建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた他の建築物の非住宅部分床面積の変更しない部分の床面積を含む。以下この項において「他の建築物の非住宅部分変更床面積」という。)の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

9,000円

他の建築物の非住宅部分変更床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

14,000円

他の建築物の非住宅部分変更床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

40,000円

他の建築物の非住宅部分変更床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

63,000円

他の建築物の非住宅部分変更床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

80,000円

他の建築物の非住宅部分変更床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

99,000円

他の建築物の非住宅部分変更床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

119,000円

(イ) 他の建築物の非住宅部分増加床面積がある場合

1件につき

(ア)に定める区分に応じそれぞれ(ア)に定める額に、aからhまでに定める区分に応じそれぞれaからhまでに定める額を加えた額

a 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル未満のもの 10,000円

b 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 17,000円

c 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円

d 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,000円

e 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 126,000円

f 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 158,000円

g 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの 198,000円

h 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が5万平方メートル以上のもの 237,000円

イ ア以外の場合

(ア) モデル建物法による場合

a 非住宅部分床面積の増加する部分の床面積(以下この項において「非住宅部分増加床面積」という。)がない場合

非住宅部分床面積(既に建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた非住宅部分床面積の変更しない部分の床面積を含む。以下この項において「非住宅部分変更床面積」という。)の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

57,000円。ただし、工場等の場合にあっては、14,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

72,000円。ただし、工場等の場合にあっては、19,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

117,000円。ただし、工場等の場合にあっては、47,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

152,000円。ただし、工場等の場合にあっては、71,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

183,000円。ただし、工場等の場合にあっては、88,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

214,000円。ただし、工場等の場合にあっては、109,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

246,000円。ただし、工場等の場合にあっては、130,000円とする。

b 非住宅部分増加床面積がある場合

aに定める区分に応じそれぞれaに定める額に、(a)から(h)までに定める区分に応じそれぞれ(a)から(h)までに定める額を加えた額

(a) 非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル未満のもの 1件につき 86,000円。ただし、工場等の場合にあっては、19,000円とする。

(b) 非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 1件につき 109,000円。ただし、工場等の場合にあっては、27,000円とする。

(c) 非住宅部分増加床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 144,000円。ただし、工場等の場合にあっては、38,000円とする。

(d) 非住宅部分増加床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 233,000円。ただし、工場等の場合にあっては、94,000円とする。

(e) 非住宅部分増加床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 1件につき 303,000円。ただし、工場等の場合にあっては、141,000円とする。

(f) 非住宅部分増加床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 1件につき 365,000円。ただし、工場等の場合にあっては、175,000円とする。

(g) 非住宅部分増加床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの 1件につき 428,000円。ただし、工場等の場合にあっては、217,000円とする。

(h) 非住宅部分増加床面積の合計が5万平方メートル以上のもの 1件につき 491,000円。ただし、工場等の場合にあっては、259,000円とする。

(イ) (ア)以外の場合

a 非住宅部分増加床面積がない場合

非住宅部分変更床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

141,000円。ただし、工場等の場合にあっては、16,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

181,000円。ただし、工場等の場合にあっては、22,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

258,000円。ただし、工場等の場合にあっては、51,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

318,000円。ただし、工場等の場合にあっては、75,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

376,000円。ただし、工場等の場合にあっては、92,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

429,000円。ただし、工場等の場合にあっては、114,000円とする。

非住宅部分変更床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

482,000円。ただし、工場等の場合にあっては、135,000円とする。

b 非住宅部分増加床面積がある場合

aに定める区分に応じそれぞれaに定める額に、(a)から(h)までに定める区分に応じそれぞれ(a)から(h)までに定める額を加えた額

(a) 非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル未満のもの 1件につき 224,000円。ただし、工場等の場合にあっては、23,000円とする。

(b) 非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 1件につき 280,000円。ただし、工場等の場合にあっては、31,000円とする。

(c) 非住宅部分増加床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 362,000円。ただし、工場等の場合にあっては、43,000円とする。

(d) 非住宅部分増加床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 516,000円。ただし、工場等の場合にあっては、101,000円とする。

(e) 非住宅部分増加床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 1件につき636,000円。ただし、工場等の場合にあっては、149,000円とする。

(f) 非住宅部分増加床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 1件につき 751,000円。ただし、工場等の場合にあっては、183,000円とする。

(g) 非住宅部分増加床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの 1件につき 857,000円。ただし、工場等の場合にあっては、227,000円とする。

(h) 非住宅部分増加床面積の合計が5万平方メートル以上のもの 1件につき 963,000円。ただし、工場等の場合にあっては、270,000円とする。

(3) 法第12条第2項又は第13条第3項の規定による軽微な変更に関する証明書の交付

(2)に定める区分に応じ、それぞれ(2)に定める額

(4) 法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

ア 当該計画が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合

(ア) 1戸建ての住宅

1件につき

5,000円

(イ) 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

21,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

45,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

80,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

17,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

27,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

80,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

126,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

158,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

198,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

237,000円

イ ア以外の場合

(ア) 1戸建ての住宅

a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

18,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

19,000円

b a以外の場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

34,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

38,000円

(イ) 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

33,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

57,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

102,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

154,000円

b a以外の場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

68,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

114,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

193,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

277,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物

a モデル建物法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

86,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

109,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

144,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

233,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

303,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

365,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

428,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

491,000円

b a以外の場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

224,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

280,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

362,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

516,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

636,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

751,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

857,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

963,000円

(5) 法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

ア 当該計画が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合

(ア) 1戸建ての住宅

1件につき

3,000円

(イ) 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

5,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

11,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

23,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

40,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

5,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

9,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

14,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

40,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

63,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

80,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

99,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

119,000円

イ ア以外の場合

(ア) 1戸建ての住宅

a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

9,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

10,000円

b a以外の場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

18,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

20,000円

(イ) 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

17,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

29,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

51,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

78,000円

b a以外の場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

35,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

57,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

97,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

139,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物

a モデル建物法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

43,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

55,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

72,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

117,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

152,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

183,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

214,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

245,000円

b a以外の場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

112,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

141,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

181,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

258,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

318,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

376,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

429,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

482,000円

(6) 法第41条第1項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

ア 当該計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合すると市長が認めた場合

(ア) 1戸建ての住宅

1件につき

5,000円

(イ) 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

21,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

45,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

80,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

17,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

27,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

80,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

126,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

158,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

198,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

237,000円

イ ア以外の場合

(ア) 1戸建ての住宅

省令第1条第1項第2号のイの(1)及びロの(1)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

34,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

38,000円

省令第1条第1項第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

18,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

19,000円

省令第1条第1項第2号のイの(3)及びロの(3)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき

18,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき

19,000円

(イ) 一の共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅

a 省令第1条第1項第2号のイの(1)及びロの(1)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

68,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

114,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

193,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

277,000円

b 省令第1条第1項第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

33,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

57,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

102,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

154,000円

c 省令第1条第1項第2号のイの(3)及びロの(3)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

33,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

57,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

102,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

1件につき

154,000円

(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物

a モデル建物法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

86,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

109,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

144,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

233,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

303,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

365,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

428,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

491,000円

b a以外の場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき

224,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき

280,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき

362,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき

516,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの

1件につき

636,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの

1件につき

751,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの

1件につき

857,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

1件につき

963,000円

18 屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)に関する事務

区分

単位

手数料の額

広告板類

広告塔類

広告幕類

立看板類

アーチ類

面積2平方メートル未満のもの1個

800円

面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個

1,300円

面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個

2,100円

面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個

4,100円

面積15平方メートルを超えるもの1個

4,100円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額

特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等)

面積5平方メートル未満のもの1個

1,500円

面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個

2,300円

面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個

4,500円

面積15平方メートルを超えるもの1個

4,500円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額

アドバルーン

1個

3,200円

はり紙

はり札

10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。)

100円

手数料の種類

手数料の額

印鑑登録証明

1件につき 300円

印鑑登録証の交付又は再交付

1件につき 300円

手数料の種類

手数料の額

利用者カードの再交付

1件につき 300円

21 その他の事務

手数料の種類

手数料の額

身分に関する証明

1件につき 300円

道路証明

1件につき 300円

用途地域の証明

1件につき 300円

その他の証明

1件につき 300円

備考

1 別表の5の(1)の建築物の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に定める面積について算定する。

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築物に係る部分の床面積

イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を移転しその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 別表の5の(1)の場合において、一の申請に係る計画に(ア)及び(イ)の建築物に係る部分が含まれているときは、当該建築物の床面積の合計に応じた区分に従い、それぞれ(イ)に定める額とする。

ア 建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(イ及びウに掲げる場合を除く。)においては、当該建築物において構造計算適合性判定を行う部分の床面積とする。

イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(ウに掲げる場合を除く。)においては、当該計画の変更に伴い構造計算適合性判定を行う部分(床面積が増加する場合にあっては、当該増加に伴い構造計算適合性判定を行う部分のうち、増加する部分の床面積を除く。)の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。

ウ 建築物を移転し、又は確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合においては、当該移転に伴い構造計算適合性判定を行う部分の床面積の2分の1とする。

3 別表の5の(2)の建築物の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

4 動物の飼養又は収容の許可の申請は、1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき1件とする。

5 非自動はかりに係る手数料は、当該非自動はかりの最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満の場合は、当該手数料の額の2倍に相当する額とする。

6 所得に関する証明は、1年分を1件とする。

7 別表の14の(1)又は(2)の場合において、一の申請に係る計画に2以上の棟に係る部分が含まれているときは、(1)のア若しくはイ又は(2)のア若しくはイに定める区分に応じ、それぞれ(1)のア若しくはイ又は(2)のア若しくはイに定める額を棟ごとに納付するものとする。

8 別表の14の(1)又は(2)の場合において、法第6条第2項に規定する申出があったときは、別表の14の(1)又は(2)に定める額に、同表の5の(1)に定める区分に応じ、それぞれ同表の(1)に定める額を加えた額とする。

9 別表の14の(2)のア又はイの場合において、一の変更の申請に(ア)及び(ウ)又は(イ)及び(ウ)の変更が含まれているときは、それぞれ(ア)に定める額に(ウ)に定める額又は(イ)に定める額に(ウ)に定める額を加えた額とする。

10 別表の15の戸数及び床面積は、建築物の計画の敷地内の一の建築物ごとに算定する。

11 別表の15において、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項に規定する申出があったときは、同表の15の(2)又は(3)に定める額に、同表の5の(1)に定める額を加えた額とする。

12 別表の17の(4)又は(5)の場合において、一の申請に係る計画に2以上の建築物(審査を要する建築物に限る。)が含まれているときは、それぞれの建築物に応ずる(4)又は(5)に定める額(この項の(5)の場合における計画に追加しようとする建築物にあっては、(4)に定める額)を合算した額とする。

13 別表の17の(5)の場合において、計画に追加しようとする建築物の数が1であるとき(審査を要する建築物が2以上である場合を除く。)は、当該建築物に応ずる(4)に定める額とする。

14 別表の17において、次の(1)から(6)までに掲げる規定の場合、一の申請が住宅以外の部分を含むものに係るものであるときは、当該規定に定める額に、当該住宅以外の部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次の(1)から(6)までに定める規定に定める額を加えた額とする。

(1) 別表の17の(4)のアの(ア)又は(イ) 同アの(ウ)

(2) 別表の17の(4)のイの(ア)又は(イ) 同イの(ウ)

(3) 別表の17の(5)のアの(ア)又は(イ) 同アの(ウ)

(4) 別表の17の(5)のイの(ア)又は(イ) 同イの(ウ)

(5) 別表の17の(6)のアの(ア)又は(イ) 同アの(ウ)

(6) 別表の17の(6)のイの(ア)又は(イ) 同イの(ウ)

15 別表の17の(4)又は(5)の場合において、法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申出があったときは、別表の17の(4)又は(5)に定める額に、別表5の(1)に定める区分に応じ、それぞれ同表の(1)に定める額を加えた額とする。

16 別表の17において、次の(1)から(3)までに掲げる規定の場合において、一の申請に係る計画に含まれる住宅部分の設計一次エネルギー消費量を建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号に掲げる数値とするときは、当該住宅部分の共用部分の床面積は、同表の(4)から(6)までに掲げる床面積には算入しないものとする。

(1) 別表の17の(4)のアの(イ)及びイの(イ)

(2) 別表の17の(5)のアの(イ)及びイの(イ)

(3) 別表の17の(6)のアの(イ)並びに及びイの(イ)のa及びb

17 別表の17の(6)のアの(イ)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号のイの(3)及びロの(3)に掲げる基準への適合を確認した方法による申請に限る。)及びイの(イ)のcの場合においては、一の申請に係る計画に含まれる住宅部分の共用部分の床面積は、同表の(6)に掲げる床面積には算入しないものとする。

18 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。

19 2種類以上の事項を同時に証明するときは、1種を1件とする。

20 数人を列記し、各々の者に対する証明は、1人を1件とする。

21 閲覧に関しては、公簿は1冊、土地図面は1枚、住民基本台帳の一部の写しは1人をそれぞれ1件とする。

上田市手数料条例

平成18年3月6日 条例第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月6日 条例第63号
平成19年3月30日 条例第17号
平成19年6月29日 条例第25号
平成19年12月20日 条例第39号
平成20年3月31日 条例第7号
平成21年6月30日 条例第25号
平成24年6月29日 条例第25号
平成24年12月25日 条例第41号
平成27年3月25日 条例第17号
平成27年10月1日 条例第32号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第18号
平成28年12月21日 条例第35号
平成29年3月28日 条例第12号
平成30年10月9日 条例第29号
令和元年7月5日 条例第30号
令和元年12月23日 条例第51号
令和2年3月30日 条例第3号
令和2年3月30日 条例第10号
令和3年3月30日 条例第10号
令和3年7月1日 条例第17号
令和3年12月24日 条例第26号
令和4年9月30日 条例第20号
令和5年3月30日 条例第9号