○上田市手数料条例
平成18年3月6日
条例第63号
注 平成24年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による手数料は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の事務の種類及び額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請等の際又は証明書等の交付の際に徴収する。
(郵便等による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。
(閲覧、証明書等の範囲及び取扱い)
第5条 閲覧、証明書及び謄抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨の請求があるもの
(2) 公務員が職務上の必要で請求したもの
(3) 本市の住民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(4) 本市の住民で市長において手数料を納める資力がないと認める者が請求したとき。
(5) 公的年金の受給権者から当該公的年金の受給に関し、住民基本台帳に記載された事項について証明を求められたもの
(6) 法令の規定により無料で証明を行うことができることとされているとき。
(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするとき。
(手数料の減額又は免除)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第8条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第10条 偽りその他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市手数料条例(昭和35年上田市条例第54号)、丸子町手数料徴収条例(昭和49年丸子町条例第8号)、真田町手数料条例(平成12年真田町条例第6号)又は手数料徴収条例(平成12年武石村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月30日条例第17号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第25号)
この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上田市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
7 上田市の設置に伴い、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定により引き続き合併前の丸子町の区域において施行される合併前の丸子町雑排水等の処理に関する条例(昭和52年丸子町条例第23号)に基づく雑排水汚泥収集業許可申請手数料及び雑排水汚泥収集業許可証再交付申請手数料については、当該条例の関係規定にかかわらず、この条例に定める手数料とする。
附則(平成20年3月31日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第25号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の1の改正規定 平成27年5月29日
(2) 別表の5の改正規定及び別表備考の改正規定(同備考第8項中「(1)のア若しくはイ」を「(1)のア、イ若しくはウ」に改める部分を除く。) 平成27年6月1日
附則(平成27年10月1日条例第32号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表の15の次に同表の16を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(上田市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正)
2 上田市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年条例第156号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月28日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月9日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第30号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表の5(1)の項の改正規定(「第87条の2」を「第87条の4」に改める部分に限る。)、同表の5(2)の項の改正規定(「第87条の2」を「第87条の4」に改める部分に限る。)、同表の5(5)の項の改正規定、同表の5(6)の項の改正規定、同表の5(14)の項の改正規定、別表の5(17)の項の改正規定、同表の5(18)の項の改正規定、同表の5(34)の項の改正規定、同表の5(35)の項の改正規定及び同表の5(45)の項を同表の5(48)の項とし、同表の5(44)の項の次に次のように加える改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の16通知カードの再交付の項を削る改定規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第26号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第20号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の17の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24条例25・平24条例41・平27条例17・平27条例32・平28条例3・平28条例11・平28条例18・平28条例35・平29条例12・平30条例29・令元条例30・令元条例51・令2条例3・令2条例10・令3条例10・令3条例17・令3条例26・令4条例20・令5条例9・令6条例1・令7条例10・一部改正)
1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
2 地方自治法に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
地縁団体に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
3 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
戸籍の謄本又は抄本 | 1通につき 450円 |
戸籍証明書(全部・一部) | 1通につき 450円 |
戸籍に記載した事項に関する証明書 | 証明事項1件につき 350円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき 400円 |
除籍の謄本又は抄本 | 1通につき 750円 |
除籍証明書(全部・一部) | 1通につき 750円 |
除籍に記載した事項に関する証明書 | 証明事項1件につき 450円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき 700円 |
届出若しくは申請の受理証明書、届出書その他の書類の記載事項証明書又は届書等情報の内容の証明書 | 1通につき 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離緑又は認知の届出の受理証明書 | 1通につき 1,400円 |
届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したもの(以下「書類等」という。)の閲覧 | 書類等1件につき 350円 |
4 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置の許可 | 1件につき 12,000円 |
化製場の設置の許可 | 1件につき 19,000円 |
動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき 6,000円 |
5 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)に関する事務
区分 | 手数料の額 | ||
(1) 法第6条第1項の規定による確認申請に対する審査又は法第18条第2項の規定による通知に対する審査(いずれも法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。) | ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項ただし書又は第12条第2項ただし書で規定する特定建築行為のうち建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。15の項及び17の項において「省令」という。)第1条第1項第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法により審査(以下この項において「省エネルギー仕様基準審査」という。)を行わない場合 | 建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき 6,000円 |
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 10,000円 | |||
建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき 11,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 16,000円 | |||
建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき 16,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 27,000円 | |||
建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき 27,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 51,000円 | |||
建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき 43,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 67,000円 | |||
建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 99,000円 | ||
建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 210,000円 | ||
建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 350,000円 | ||
建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 620,000円 | ||
イ 省エネルギー仕様基準審査を行う場合 | 1件につき アに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額 (ア) 1戸建ての住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が200平方メートル未満のもの 14,000円 (イ) 1戸建ての住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が200平方メートル以上のもの 15,000円 (ウ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が300平方メートル未満のもの 30,000円 (エ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 52,000円 (オ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 97,000円 (カ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が5,000平方メートル以上のもの 150,000円 | ||
建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合及び小荷物専用昇降機を除く。) | 1件につき 12,000円 | ||
確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 1件につき 9,000円 | ||
小荷物専用昇降機を設置する場合 | 1件につき 9,000円 | ||
確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合 | 1件につき 5,000円 | ||
工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。) | 1件につき 12,000円 | ||
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 1件につき 7,000円 | ||
(2) 法第7条第1項の規定による完了検査申請に対する検査又は法第18条第16項の規定による通知に対する検査(いずれも法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。) | 建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 13,000円 | |
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 15,000円 | |||
建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 15,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 21,000円 | |||
建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 20,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 26,000円 | |||
建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 26,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 38,000円 | |||
建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 44,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 64,000円 | |||
建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 91,000円 | ||
建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 180,000円 | ||
建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 280,000円 | ||
建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 570,000円 | ||
建築設備(小荷物専用昇降機)を除く。) | 1件につき 19,000円 | ||
小荷物専用昇降機 | 1件につき 11,000円 | ||
工作物 | 1件につき 14,000円 | ||
(3) 法第7条の3の規定による中間検査を行った場合の法第7条第1項の規定による完了検査申請に対する検査又は法第18条第20項の規定による中間検査を行った場合の同条第14項の規定による通知に対する検査 | 建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 13,000円 | |
建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき 20,000円 | ||
建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき 26,000円 | ||
建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき 38,000円 | ||
建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 62,000円 | ||
建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 87,000円 | ||
建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 160,000円 | ||
建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 270,000円 | ||
建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 550,000円 | ||
(4) 法第7条の3第2項の規定による中間検査申請に対する検査又は法第18条第19項の規定による通知に対する検査 | 中間検査を行う建築物の部分の床面積の合計(以下「床面積合計」という。)が30平方メートル以内のもの | 1件につき 15,000円 | |
床面積合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき 18,000円 | ||
床面積合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき 24,000円 | ||
床面積合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき 32,000円 | ||
床面積合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 51,000円 | ||
床面積合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 72,000円 | ||
床面積合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 150,000円 | ||
床面積合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 240,000円 | ||
床面積合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 510,000円 | ||
(5) 法第7条の6第1項第1号又は法第18条第24項第1号(いずれも法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | ||
(6) 法第7条の6第1項第2号又は第18条第24項第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | ||
(7) 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置指定の申請に対する審査 | 1件につき 50,000円 | ||
(8) 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(9) 法第43条第2項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円 | ||
(10) 法第44条第1項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円 | ||
(11) 法第44条第1項第3号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(12) 法第44条第1項第4号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(13) 法第47条ただし書の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(14) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | (ア) 法第48条第16項第1号に揚げるもの | 1件につき 170,000円 | |
(イ) 法第48条第16項第2号に揚げるもの | 1件につき 180,000円 | ||
(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの | 1件につき 180,000円 | ||
(15) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(16) 法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(17) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(18) 法第53条第4項又は第5項の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円 | ||
(19) 法第53条第6項第3号の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円 | ||
(20) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(21) 法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(22) 法第55条第3項の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(23) 法第55条第4項各号の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(24) 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(25) 法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(26) 法第58条第2項の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(27) 法第59条第1項第3号の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(28) 法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(29) 法第59条の2第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(30) 法第68条の3第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、同条第2項の規定による建築面積の敷地面積に対する割合又は同条3項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(31) 法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(32) 法第68条の4第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(33) 法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(34) 法第68条の5の5第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は同条第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(35) 法第68条の5の6第1項の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(36) 法第68条の7第5項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(37) 法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 許可の期間が1月以内のもの | 1件につき 61,000円 | |
許可の期間が1月を超えるもの | 1件につき 120,000円 | ||
(38) 法第85条第7項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(39) 法第86条第1項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 | 1件につき 80,000円 | |
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき 80,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(40) 法第86条第2項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき 80,000円 | |
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき 80,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(41) 法第86条第3項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が1又2である場合 | 1件につき 220,000円 | |
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(42) 法第86条第4項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の許可の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき 220,000円 | |
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき 220,000円に1を超える建築物(既存建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(43) 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の建築等の認定の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき 80,000円 | |
建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき 80,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(44) 法第86条の2第2項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物又は同条第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の建築等の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき 220,000円 | |
建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき 220,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(45) 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 1件につき 6,500円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(46) 法第86条の6第2項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(47) 法第86条の8第1項又は第3項の規定による特例の認定又は変更の申請に対する審査 | (ア) 法第6条第1項第3号に該当する建築物 1件につき 28,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 120,000円 | |||
(48) 法第87条の2第1項の規定による特例の認定又は変更の申請に対する審査 | (ア) 法第6条第1項第3号に該当する建築物 1件につき 28,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 120,000円 | |||
(49) 法第87条の3第5項の規定による一時的な用途の変更許可の申請に対する審査 | 許可の期間が1月を超えるもの 1件につき 120,000円 | ||
許可の期間が1月以内のもの 1件につき 61,000円 | |||
(50) 法第87条の3第6項の規定による一時的な用途の変更許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(51) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定による建築物の移転に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 |
6 地方税法(昭和25年法律第226号)に関する事務及びその他市税に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
所得に関する証明 | 1件につき 300円 |
法人に関する証明 | 1件につき 300円 |
その他市税に関する公簿書類の閲覧 | 1件につき 300円 |
土地図面の閲覧及び写し | 1件につき 300円 |
7 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
犬の登録(鑑札の交付を含む。) | 1件につき 3,000円 |
犬の鑑札再交付 | 1件につき 1,600円 |
犬の狂犬病予防注射済票交付 | 1件につき 550円 |
犬の狂犬病予防注射済票再交付 | 1件につき 340円 |
8 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
自動車の臨時運行許可申請に対する審査手数料 | 1両につき 750円 |
9 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関する事務
区分 | 手数料の額 | |
(1) 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による優良宅地造成認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満 | 1件につき 90,000円 |
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 140,000円 | |
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 200,000円 | |
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき 270,000円 | |
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき 410,000円 | |
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき 530,000円 | |
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件につき 690,000円 | |
造成宅地の面積が10ヘクタール以上 | 1件につき 910,000円 | |
(2) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による優良住宅新築認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき 6,500円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき | 1件につき 9,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき | 1件につき 14,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき | 1件につき 37,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき | 1件につき 45,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 60,000円 |
10 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
住宅用家屋証明の申請に対する審査手数料 | 1件につき 1,300円 |
11 住民基本台帳法に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
住民票に関する証明 | 1件につき 300円 |
住民票の除票に関する証明 | 1件につき 300円 |
戸籍の附票に関する証明 | 1件につき 300円 |
戸籍の附票の除票に関する証明 | 1件につき 300円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 |
12 計量法(平成4年法律第51号)に関する事務
区分 | 手数料の額 | |||
計量法第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査 | 非自動はかり | 検出部が電気式のもの又は光電式のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき 1,400円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1個につき 1,800円 | |||
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1個につき 2,300円 | |||
ひょう量が1トン以下のもの | 1個につき 3,200円 | |||
ひょう量が2トン以下のもの | 1個につき 3,800円 | |||
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 1個につき 250円 | |||
上記以外のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき 500円 | ||
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1個につき 900円 | |||
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1個につき 1,500円 | |||
ひょう量が1トン以下のもの | 1個につき 2,200円 | |||
ひょう量が2トン以下のもの | 1個につき 3,800円 | |||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個につき 10円 | |||
計量法第127条第3項の規定による適正計量管理事業所における計量管理の方法の検査 | 1事業所につき 7,700円 |
13 国土調査法(昭和26年法律第180号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
筆界点座標値の閲覧及び写し | 1筆につき 300円 |
14 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)に関する事務
区分 | 手数料の額 | |||||
(1) 法第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | ア 新築住宅 | (ア) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書(以下この項において「確認書」という。)若しくは同項に規定する住宅性能評価書(以下この項において「住宅性能評価書」という。)又はこれらの写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 17,000円 | ||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 28,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 42,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 68,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 108,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 165,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 281,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 362,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 418,000円 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 50,000円 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 86,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 155,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 302,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 531,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 891,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 1,624,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 2,290,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 2,798,000円 | |||||
イ 既存住宅 | (ア) 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 23,000円 | |||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 38,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 60,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 98,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 156,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 238,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 405,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 519,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 596,000円 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 73,000円 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 144,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 230,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 449,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 790,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 1,326,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 2,420,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 3,411,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 4,166,000円 | |||||
(2) 法第6条第1項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | ア 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 23,000円 | |||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 38,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 60,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 98,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 156,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 238,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 405,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 519,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 596,000円 | |||||
イ ア以外の住宅 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 73,000円 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 144,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 230,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 449,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 790,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 1,326,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 2,420,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 3,411,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 4,166,000円 | |||||
(3) 法第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | ア 新築住宅 | (ア) 住宅の構造又は設備の変更 ((イ)に掲げるものを除く。) | a 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 2,000円 | |
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 11,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 19,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 33,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 54,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 87,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 152,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 199,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 234,000円 | |||||
b a以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 16,000円 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 40,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 75,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 150,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 266,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 449,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 823,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 1,163,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 1,424,000円 | |||||
(イ) 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築が完了した住宅の構造又は設備の変更 | a 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 8,000円 | |||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 17,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 25,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 39,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 60,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 93,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 158,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 205,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 240,000円 | |||||
b a以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 22,000円 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 46,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 81,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 156,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 272,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 455,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 829,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 1,169,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 1,430,000円 | |||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の変更 | 1件につき 2,000円 | |||||
イ 既存住宅 | (ア) 住宅の構造又は設備の変更((イ)に掲げるものを除く。) | a 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 3,000円 | ||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 22,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 34,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 61,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 104,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 169,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 292,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 375,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 428,000円 | |||||
b a以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 24,000円 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 69,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 112,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 223,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 395,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 667,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 1,221,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 1,723,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 2,108,000円 | |||||
(イ) 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築が完了した住宅の構造又は設備の変更 | a 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 9,000円 | |||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 28,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 40,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 67,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 110,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 175,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 298,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 381,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 434,000円 | |||||
b a以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 30,000円 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 75,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 118,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 229,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 401,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 673,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 1,227,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 1,729,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 2,114,000円 | |||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の変更 | 1件につき 3,000円 | |||||
(4) 法第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | ア 住宅の構造又は設備の変更 | (ア) 確認書又はその写しが提出された場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 9,000円 | ||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 28,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 40,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 67,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 110,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 175,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 298,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 381,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 434,000円 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | 1戸建ての住宅 | 1戸につき 30,000円 | ||||
共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟につき 75,000円 | ||||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟につき 118,000円 | |||||
1棟の戸数が10を超え25以下のもの | 1棟につき 229,000円 | |||||
1棟の戸数が25を超え50以下のもの | 1棟につき 401,000円 | |||||
1棟の戸数が50を超え100以下のもの | 1棟につき 673,000円 | |||||
1棟の戸数が100を超え200以下のもの | 1棟につき 1,227,000円 | |||||
1棟の戸数が200を超え300以下のもの | 1棟につき 1,729,000円 | |||||
1棟の戸数が300を超えるもの | 1棟につき 2,114,000円 | |||||
イ ア以外の変更 | 1件につき 3,000円 | |||||
(5) 法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 2,000円 | |||||
(6) 法第9条第3項の規定による管理者等が選任された場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 2,000円 | |||||
(7) 法第10条の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき 2,000円 | |||||
(8) 法第18条第1項の規定による住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 |
15 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)に関する事務
区分 | 手数料の額 | ||||
(1) 法第10条第4項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知に対する審査 | 1件につき別表の5の(1)に定める額 | ||||
(2) 法第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | ア 当該計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合(一の申請に係る計画に(イ)及び(ウ)の部分が含まれる場合は、(イ)及び(ウ)に定める区分に応じ、(イ)及び(ウ)に定める額を合算した額) | (ア) 1戸建ての住宅 | 1件につき 5,000円 | ||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 21,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 46,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 82,000円 | ||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 17,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 27,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 82,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 129,000円 | ||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 162,000円 | ||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 203,000円 | ||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 243,000円 | ||||
イ ア以外の場合(一の申請に係る計画に(イ)及び(ウ)の部分が含まれる場合は、(イ)及び(ウ)に定める区分に応じ、(イ)及び(ウ)に定める額を合算した額) | (ア) 1戸建ての住宅 | a 省令第10条第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法(以下この項及び17の項において「省令第10条の仕様基準」という。)による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 19,000円 | ||||
b 省令第10条第2号のイの(1)及びロの(1)に掲げる基準への適合を確認する方法(以下この項及び17の項において「省令第10条の標準計算法」という。)による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 35,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 39,000円 | ||||
c a及びb以外の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 26,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 28,000円 | ||||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 省令第10条の仕様基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 34,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 58,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 104,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 158,000円 | ||||
b 省令第10条の標準計算法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 70,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 116,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 197,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 284,000円 | ||||
c a及びb以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 51,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 85,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 147,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 214,000円 | ||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | a 省令第10条第1号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法(以下この項及び17の項において「省令第10条のモデル建物法」という。)による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 88,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 111,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 147,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 238,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 310,000円 | ||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 374,000円 | ||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 439,000円 | ||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 503,000円 | ||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 229,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 287,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 371,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 528,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 652,000円 | ||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 770,000円 | ||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 878,000円 | ||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 987,000円 | ||||
(3) 法第55条第1項の規定による認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | ア 認定を受けた低炭素建築物新築等計画の法第54条第1項に係る事項の変更で、当該変更が同項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合(一の申請に係る計画に(イ)及び(ウ)の部分が含まれる場合は、(イ)及び(ウ)に定める区分に応じ、(イ)及び(ウ)に定める額を合算した額) | (ア) 1戸建ての住宅 | 1件につき 3,000円 | ||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 5,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 11,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 23,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 41,000円 | ||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 5,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 9,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 14,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 41,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 65,000円 | ||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 81,000円 | ||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 102,000円 | ||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 122,000円 | ||||
イ ア以外の場合(一の申請に係る計画に(イ)及び(ウ)の部分が含まれる場合は、(イ)及び(ウ)に定める区分に応じ、(イ)及び(ウ)に定める額を合算した額) | (ア) 1戸建ての住宅 | a 省令第10条の仕様基準による場合 | 1件につき 10,000円 | ||
b 省令第10条の標準計算法による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 20,000円 | ||||
c a及びb以外の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 13,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 15,000円 | ||||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 省令第10条の仕様基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 30,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 53,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 80,000円 | ||||
b 省令第10条の標準計算法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 35,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 59,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 99,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 142,000円 | ||||
c a及びb以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 26,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 43,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 74,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 108,000円 | ||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | a 省令第10条のモデル建物法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 44,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 57,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 74,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 120,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 156,000円 | ||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 187,000円 | ||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 220,000円 | ||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 252,000円 | ||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 115,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 144,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 186,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 265,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 326,000円 | ||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 385,000円 | ||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 440,000円 | ||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 494,000円 |
16 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「法」という。)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定による写し又は書面の交付 | 用紙1枚につき次に定める額(用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。) (1) 白黒 10円 (2) カラー 30円 |
法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による写し又は書面の交付 |
17 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)に関する事務
区分 | 手数料の額 | |||||
(1) 法第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定 | ア 法第30条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合 | (ア) 1戸建ての住宅 | 法第29条第3項に規定する他の建築物(以下この項において「他の建築物」という。)が1戸建ての住宅のもの | 1件につき 5,000円 | ||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 他の建築物の住宅部分床面積(省令第1条第1項第2号に規定する住宅部分の床面積をいう。以下この項において同じ。)の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | ||||
他の建築物の住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 21,000円 | |||||
他の建築物の住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 46,000円 | |||||
他の建築物の住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 82,000円 | |||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | 他の建築物の非住宅部分床面積(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅部分の床面積をいう。以下この項において同じ。)の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | ||||
他の建築物の非住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 17,000円 | |||||
他の建築物の非住宅部分床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 27,000円 | |||||
他の建築物の非住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 82,000円 | |||||
他の建築物の非住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 129,000円 | |||||
他の建築物の非住宅部分床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 162,000円 | |||||
他の建築物の非住宅部分床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 203,000円 | |||||
他の建築物の非住宅部分床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 243,000円 | |||||
イ ア以外の場合 | (ア) 1戸建ての住宅 | a 省令第1条第1項第2号イの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法(以下この項において「省令第1条の仕様基準」という。)による場合 | 住宅部分床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | ||
住宅部分床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 19,000円 | |||||
b 省令第1条第1項第2号イの(1)及びロの(1)に掲げる基準への適合を確認する方法(以下この項において「省令第1条の標準計算法」という。)による場合 | 住宅部分床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 35,000円 | ||||
住宅部分床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 39,000円 | |||||
c a及びb以外の場合 | 住宅部分床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 26,000円 | ||||
住宅部分床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 28,000円 | |||||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 省令第1条の仕様基準による場合 | 住宅部分床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 34,000円 | |||
住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 58,000円 | |||||
住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 104,000円 | |||||
住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 158,000円 | |||||
b 省令第1条の標準計算法による場合 | 住宅部分床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 70,000円 | ||||
住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 116,000円 | |||||
住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 197,000円 | |||||
住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 284,000円 | |||||
c a及びb以外の場合 | 住宅部分床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 51,000円 | ||||
住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 85,000円 | |||||
住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 147,000円 | |||||
住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 214,000円 | |||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | a 省令第1条第1項第1号のロに掲げる基準への適合を確認する方法(以下この項において「省令第1条のモデル建物法」という。)による場合 | 非住宅部分床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 88,000円。ただし、工場、倉庫その他これらに類する用途(以下この項において「工場等」という。)の場合にあっては、19,000円とする。 | |||
非住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 111,000円。ただし、工場等の場合にあっては、27,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 147,000円。ただし、工場等の場合にあっては、39,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 238,000円。ただし、工場等の場合にあっては、96,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 310,000円。ただし、工場等の場合にあっては、144,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 374,000円。ただし、工場等の場合にあっては、179,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 439,000円。ただし、工場等の場合にあっては、222,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 503,000円。ただし、工場等の場合にあっては、265,000円とする。 | |||||
b a以外の場合 | 非住宅部分床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 229,000円。ただし、工場等の場合にあっては、23,000円とする。 | ||||
非住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 287,000円。ただし、工場等の場合にあっては、32,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 371,000円。ただし、工場等の場合にあっては、44,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 528,000円。ただし、工場等の場合にあっては、103,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 652,000円。ただし、工場等の場合にあっては、152,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 770,000円。ただし、工場等の場合にあっては、187,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 878,000円。ただし、工場等の場合にあっては、232,000円とする。 | |||||
非住宅部分床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 987,000円。ただし、工場等の場合にあっては、276,000円とする。 | |||||
(2) 法第11条第2項又は第12条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定 | ア 法第30条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合 | (ア) 1戸建ての住宅 | a 他の建築物の住宅部分床面積の増加する部分の床面積(以下この項において「住宅部分増加床面積」という。)がない場合 | 1件につき 3,000円 | ||
b 他の建築物の住宅部分増加床面積がある場合 | 1件につき 8,000円 | |||||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 他の建築物の住宅部分増加床面積がない場合 | 他の建築物の変更後の住宅部分床面積(変更しない部分の住宅部分床面積を含む。以下この項において同じ)の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 5,000円 | |||
他の建築物の変更後の住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 11,000円 | |||||
他の建築物の変更後の住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 23,000円 | |||||
他の建築物の変更後の住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 41,000円 | |||||
b 他の建築物の住宅部分増加床面積がある場合 | 1件につき aに掲げる変更後の住宅部分床面積の合計の区分に応じそれぞれに定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額 (a) 他の建築物の住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル未満のもの 10,000円 (b) 他の建築物の住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円 (c) 他の建築物の住宅部分増加床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円 (d) 他の建築物の住宅部分増加床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 82,000円 | |||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | a 他の建築物の非住宅部分床面積の増加する部分の床面積(以下この項において「非住宅部分増加床面積」という。)がない場合 | 変更後の非住宅部分床面積(変更しない部分の非住宅部分床面積を含む。以下この項において同じ)の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 5,000円 | |||
他の建築物の変更後の非住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 9,000円 | |||||
他の建築物の変更後の非住宅部分床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 14,000円 | |||||
他の建築物の変更後の非住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 41,000円 | |||||
他の建築物の変更後の非住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 65,000円 | |||||
他の建築物の変更後の非住宅部分床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 81,000円 | |||||
他の建築物の変更後の非住宅部分床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 102,000円 | |||||
他の建築物の変更後の非住宅部分床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 122,000円 | |||||
b 他の建築物の非住宅部分増加床面積がある場合 | 1件につき aに掲げる変更後の非住宅部分床面積の合計の区分に応じそれぞれに定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額 (a) 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル未満のもの 10,000円 (b) 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 17,000円 (c) 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円 (d) 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 82,000円 (e) 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 129,000円 (f) 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 162,000円 (g) 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの 203,000円 (h) 他の建築物の非住宅部分増加床面積の合計が5万平方メートル以上のもの 243,000円 | |||||
イ ア以外の場合 | (ア) 1戸建ての住宅 | a 省令第1条の標準計算法よる場合 | (a) 住宅部分増加床面積がない場合 | 変更後の住宅部分床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | |
変更後の住宅部分床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 20,000円 | |||||
(b) 住宅部分増加床面積がある場合 | 1件につき (a)に掲げる変更後の住宅部分床面積の合計の区分に応じそれぞれに定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額 i 住宅部分増加床面積の合計が200平方メートル未満のもの 35,000円 ii 住宅部分増加床面積の合計が200平方メートル以上のもの 39,000円 | |||||
b a以外の場合 | (a) 住宅部分増加床面積がない場合 | 変更後の住宅部分床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 13,000円 | |||
変更後の住宅部分床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 15,000円 | |||||
(b) 住宅部分増加床面積がある場合 | 1件につき (a)に掲げる変更後の住宅部分床面積の区分に応じそれぞれに定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額 i 住宅部分増加床面積の合計が200平方メートル未満のもの 26,000円 ii 住宅部分増加床面積の合計が200平方メートル以上のもの 28,000円 | |||||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 省令第1条の標準計算法による場合 | (a) 住宅部分増加床面積がない場合 | 変更後の住宅部分床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 35,000円 | ||
変更後の住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 59,000円 | |||||
変更後の住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 99,000円 | |||||
変更後の住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 142,000円 | |||||
(b) 住宅部分増加床面積がある合 | 1件につき (a)に掲げる変更後の住宅部分床面積の合計の区分に応じそれぞれに定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額 i 住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル未満のもの 70,000円 ii 住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円 iii 住宅部分増加床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 197,000円 iv 住宅部分増加床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 284,000円 | |||||
b a以外の場合 | (a) 住宅部分増加床面積がない場合 | 変更後の住宅部分床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 26,000円 | |||
変更後の住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 43,000円 | |||||
変更後の住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 74,000円 | |||||
変更後の住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 108,000円 | |||||
(b) 住宅部分増加床面積がある場合 | 1件につき (a)に掲げる変更後の住宅部分床面積の合計の区分に応じそれぞれに定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額 i 住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円 ii 住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 85,000円 iii 住宅部分増加床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 147,000円 iv 住宅部分増加床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 214,000円 | |||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | a 省令第1条のモデル建物法による場合 | (a) 非住宅部分増加床面積がない場合 | 変更後の非住宅部分床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 44,000円。ただし、工場等の場合にあっては、10,000円とする。 | ||
変更後の非住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 57,000円。ただし、工場等の場合にあっては、15,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 74,000円。ただし、工場等の場合にあっては、20,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 120,000円。ただし、工場等の場合にあっては、50,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 156,000円。ただし、工場等の場合にあっては、74,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 187,000円。ただし、工場等の場合にあっては、92,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 220,000円。ただし、工場等の場合にあっては、114,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 252,000円。ただし、工場等の場合にあっては、136,000円とする。 | |||||
(b) 非住宅部分増加床面積がある場合 | 1件につき (a)に掲げる変更後の非住宅部分床面積の合計の区分に応じそれぞれに定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額 i 非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル未満のもの 88,000円。ただし、工場等の場合にあっては、19,000円とする。 ii 非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 111,000円。ただし、工場等の場合にあっては、27,000円とする。 iii 非住宅部分増加床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 147,000円。ただし、工場等の場合にあっては、39,000円とする。 iv 非住宅部分増加床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 238,000円。ただし、工場等の場合にあっては、96,000円とする。 v 非住宅部分増加床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 310,000円。ただし、工場等の場合にあっては、144,000円とする。 vi 非住宅部分増加床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 374,000円。ただし、工場等の場合にあっては、179,000円とする。 vii 非住宅部分増加床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの 439,000円。ただし、工場等の場合にあっては、222,000円とする。 viii 非住宅部分増加床面積の合計が5万平方メートル以上のもの 503,000円。ただし、工場等の場合にあっては、265,000円とする。 | |||||
b a以外の場合 | (a) 非住宅部分増加床面積がない場合 | 変更後の非住宅部分床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 115,000円。ただし、工場等の場合にあっては、12,000円とする。 | |||
変更後の非住宅部分床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 144,000円。ただし、工場等の場合にあっては、17,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 186,000円。ただし、工場等の場合にあっては、23,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 265,000円。ただし、工場等の場合にあっては、54,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 326,000円。ただし、工場等の場合にあっては、79,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 385,000円。ただし、工場等の場合にあっては、96,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 440,000円。ただし、工場等の場合にあっては、120,000円とする。 | |||||
変更後の非住宅部分床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 494,000円。ただし、工場等の場合にあっては、142,000円とする。 | |||||
(b) 非住宅部分増加床面積がある場合 | 1件につき (a)に掲げる変更後の非住宅部分床面積の合計の区分に応じそれぞれに定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額 i 非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル未満のもの 229,000円。ただし、工場等の場合にあっては、23,000円とする。 ii 非住宅部分増加床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 287,000円。ただし、工場等の場合にあっては、32,000円とする。 iii 非住宅部分増加床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 371,000円。ただし、工場等の場合にあっては、44,000円とする。 iv 非住宅部分増加床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 528,000円。ただし、工場等の場合にあっては、103,000円とする。 v 非住宅部分増加床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 652,000円。ただし、工場等の場合にあっては、152,000円とする。 vi 非住宅部分増加床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 770,000円。ただし、工場等の場合にあっては、187,000円とする。 vii 非住宅部分増加床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの 878,000円。ただし、工場等の場合にあっては、232,000円とする。 viii 非住宅部分増加床面積の合計が5万平方メートル以上のもの 987,000円。ただし、工場等の場合にあっては、276,000円とする。 | |||||
(3) 法第11条第2項又は第12条第3項の規定による軽微な変更に関する証明書の交付 | (2)に定める区分に応じ、それぞれ(2)に定める額 | |||||
(4) 法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | ア 当該計画が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合 | (ア) 1戸建ての住宅 | 1件につき 5,000円 | |||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 21,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 46,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 82,000円 | |||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 17,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 27,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 82,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 129,000円 | |||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 162,000円 | |||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 203,000円 | |||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 243,000円 | |||||
イ ア以外の場合 | (ア) 1戸建ての住宅 | a 省令第10条の仕様基準による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 19,000円 | |||||
b 省令第10条の標準計算法による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 35,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 39,000円 | |||||
c a及びb以外の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 26,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 28,000円 | |||||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 省令第10条の仕様基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 34,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 58,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 104,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 158,000円 | |||||
b 省令第10条の標準計算法による場合による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 70,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 116,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 197,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 284,000円 | |||||
c a及びb以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 51,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 85,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 147,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 214,000円 | |||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | a 省令第10条のモデル建物法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 88,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 111,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 147,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 238,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 310,000円 | |||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 374,000円 | |||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 439,000円 | |||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 503,000円 | |||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 229,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 287,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 371,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 528,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 652,000円 | |||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 770,000円 | |||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 878,000円 | |||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 987,000円 | |||||
(5) 法第31条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | ア 当該計画が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合 | (ア) 1戸建ての住宅 | 1件につき 3,000円 | |||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 5,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 11,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 23,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 41,000円 | |||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 5,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 9,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 14,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 41,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 65,000円 | |||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 81,000円 | |||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 102,000円 | |||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 119,000円 | |||||
イ ア以外の場合 | (ア) 1戸建ての住宅 | a 省令第10条の仕様基準による場合 | 1件につき 10,000円 | |||
b 省令第10条の標準計算法による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 20,000円 | |||||
c a及びb以外の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 1件につき 13,000円 | ||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 1件につき 15,000円 | |||||
(イ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅 | a 省令第10条の仕様基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 18,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 30,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 53,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 80,000円 | |||||
b 省令第10条の標準計算法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 35,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 59,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 99,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 142,000円 | |||||
c a及びb以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 26,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 43,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 74,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの | 1件につき 108,000円 | |||||
(ウ) (ア)及び(イ)以外の建築物 | a 省令第10条のモデル建物法による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 44,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 57,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 74,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 120,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 156,000円 | |||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 187,000円 | |||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 220,000円 | |||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 252,000円 | |||||
b a以外の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 1件につき 115,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 144,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件につき 186,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 265,000円 | |||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件につき 326,000円 | |||||
床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件につき 385,000円 | |||||
床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満のもの | 1件につき 440,000円 | |||||
床面積の合計が5万平方メートル以上のもの | 1件につき 494,000円 |
18 屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)に関する事務
区分 | 単位 | 手数料の額 |
広告板類 広告塔類 広告幕類 立看板類 アーチ類 | 面積2平方メートル未満のもの1個 | 800円 |
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個 | 1,300円 | |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個 | 2,100円 | |
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個 | 4,100円 | |
面積15平方メートルを超えるもの1個 | 4,100円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |
特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等) | 面積5平方メートル未満のもの1個 | 1,500円 |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個 | 2,300円 | |
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個 | 4,500円 | |
面積15平方メートルを超えるもの1個 | 4,500円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |
アドバルーン | 1個 | 3,200円 |
はり紙 はり札 | 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。) | 100円 |
手数料の種類 | 手数料の額 |
印鑑登録証明 | 1件につき 300円 |
印鑑登録証の交付又は再交付 | 1件につき 300円 |
手数料の種類 | 手数料の額 |
利用者カードの再交付 | 1件につき 300円 |
21 その他の事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
身分に関する証明 | 1件につき 300円 |
道路証明 | 1件につき 300円 |
用途地域の証明 | 1件につき 300円 |
その他の証明 | 1件につき 300円 |
備考
1 別表の5の(1)の建築物の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に定める面積について算定する。
ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築物に係る部分の床面積
イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、当該増加する部分の床面積)
ウ 建築物を移転しその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 別表の5の(1)の場合において、一の申請に係る計画に(ア)及び(イ)の建築物に係る部分が含まれているときは、当該建築物の床面積の合計に応じた区分に従い、それぞれ(イ)に定める額とする。
ア 建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(イ及びウに掲げる場合を除く。)においては、当該建築物において構造計算適合性判定を行う部分の床面積とする。
イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(ウに掲げる場合を除く。)においては、当該計画の変更に伴い構造計算適合性判定を行う部分(床面積が増加する場合にあっては、当該増加に伴い構造計算適合性判定を行う部分のうち、増加する部分の床面積を除く。)の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
ウ 建築物を移転し、又は確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合においては、当該移転に伴い構造計算適合性判定を行う部分の床面積の2分の1とする。
3 別表の5の(2)の建築物の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
4 動物の飼養又は収容の許可の申請は、1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき1件とする。
5 非自動はかりに係る手数料は、当該非自動はかりの最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満の場合は、当該手数料の額の2倍に相当する額とする。
6 所得に関する証明は、1年分を1件とする。
9 別表の14の(2)のア又はイの場合において、一の変更の申請に(ア)及び(ウ)又は(イ)及び(ウ)の変更が含まれているときは、それぞれ(ア)に定める額に(ウ)に定める額又は(イ)に定める額に(ウ)に定める額を加えた額とする。
10 別表の15の戸数及び床面積は、建築物の計画の敷地内の一の建築物ごとに算定する。
12 別表の17の(4)又は(5)の場合において、一の申請に係る計画に2以上の建築物(審査を要する建築物に限る。)が含まれているときは、それぞれの建築物に応ずる(4)又は(5)に定める額(この項の(5)の場合における計画に追加しようとする建築物にあっては、(4)に定める額)を合算した額とする。
13 別表の17の(5)の場合において、計画に追加しようとする建築物の数が1であるとき(審査を要する建築物が2以上である場合を除く。)は、当該建築物に応ずる(4)に定める額とする。
14 別表の17において、次の(1)から(8)までに掲げる規定の場合、一の申請が住宅以外の部分を含むものに係るものであるときは、当該規定に定める額に、当該住宅以外の部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次の(1)から(8)までに定める規定に定める額を加えた額とする。
17 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
18 2種類以上の事項を同時に証明するときは、1種を1件とする。
19 数人を列記し、各々の者に対する証明は、1人を1件とする。
20 閲覧に関しては、公簿は1冊、土地図面は1枚、住民基本台帳の一部の写しは1人をそれぞれ1件とする。