○上田市地価公示台帳閲覧要綱

平成18年3月6日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、上田市役所、各地域自治センター及び上田市立上田図書館とし、閲覧は、その窓口において行うものとする。

(閲覧日等)

第3条 台帳の閲覧日は、市の休日(上田市の休日を定める条例(平成18年上田市条例第2号)第2条に規定する市の休日をいう。)を除いた日とし、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、上田市立上田図書館における台帳の閲覧日は、上田市図書館条例(平成18年上田市条例第78号)に規定する休館日を除いた日とし、閲覧時間は、同条例に規定する開館時間内とする。

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳を損傷させないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷等した場合には、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、市長に届け出し、その点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の地価公示台帳閲覧規程(昭和49年上田市告示第21号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市地価公示台帳閲覧要綱

平成18年3月6日 告示第80号

(平成18年3月6日施行)