○上田市上下水道局組織規程

平成18年3月6日

公営企業管理規程第1号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、上田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第217号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4企管規程1・一部改正)

(課係等の設置)

第2条 上下水道局(以下「局」という。)に次の課、センター、係及び担当を置く。

課・センター

係・担当

経営管理課

庶務係、経理担当

サービス課

給排水係、料金担当

上水道課

施設整備係、上水道維持担当

下水道課

下水道建設担当、下水道維持担当

浄水管理センター

管理担当、丸子浄水場係

丸子・武石上下水道課

業務係、上下水道係

(平23公管規程1・平24公管規程2・平25企管規程1・平27企管規程2・平30企管規程1・平31企管規程1・令3企管規程1・一部改正)

(職の構成等)

第2条の2 職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。

2 職層職の名称は、参事監、参事及び主幹とする。

3 職務職は、次条から第7条までに規定する職とする。

(平28企管規程1・一部改正)

(局長及び参事等)

第3条 局に局長を置く。

2 局長は、管理者の命を受けて局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 局に必要に応じ、参事及びこれに相当する職を置くことがある。

4 参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

5 局に局付を置くことがある。

6 局付は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(課長、所長及び政策幹等)

第4条 課に課長を、浄水管理センターに所長(以下あわせて「課長等」という。)を置く。

2 課長等は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課及びセンター(以下「課等」という。)に必要に応じ、政策幹及びこれに相当する職を置くことがある。

4 政策幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

5 課に課付を、浄水管理センターにセンター付(以下あわせて「課付等」という。)を置くことがある。

6 課付等は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(課長補佐、所長補佐等)

第5条 必要に応じ、課に課長補佐を、浄水管理センターに所長補佐(以下あわせて「課長補佐等」という。)を置く。

2 課長補佐等は、課長等の職務を補佐し、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課等に必要に応じ、統括幹及び担当幹を置くことがある。

4 統括幹及び担当幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(平28企管規程1・令4企管規程1・一部改正)

(係長、専門幹、主査及び主任)

第6条 係及び担当に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 係及び担当に必要に応じ、専門幹、主査及び主任を置く。

4 専門幹、主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(平28企管規程1・令4企管規程1・一部改正)

(主事及び技師)

第7条 第3条から前条までに規定するもののほか、主事及び技師を置く。

2 主事及び技師は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。

(その他の職員)

第8条 必要に応じて非常勤の職員を置くことがある。

(事務分掌)

第9条 第2条に規定する課等の事務分掌は、おおむね別表第1のとおりとする。

2 職員の事務分担は、所属課長等が定める。

(主管課)

第10条 局内の事務の企画調整を図るため、次のとおり主管課を置く。

経営管理課

2 主管課が処理する事務は、上田市組織規則(平成18年規則第7号)第16条第2項の規定を準用する。

(令4企管規程1・一部改正)

(関連事務等)

第11条 複数の課等に関連する事務については、その関係の比較的多い課等において所管し、所管の明確でない事務については、局長が裁定する。

(相互援助)

第12条 事務繁忙又は緊急を要するときは、局長は、それぞれの職員をして相互に援助をさせることができる。

(管理者の決裁事項)

第13条 管理者の決裁事項は、別表第2のとおりとする。

(専決事項)

第14条 局長の専決できる事項は、別表第3の局長専決事項の欄に掲げるとおりとする。

2 課長等の専決できる事項は、その職に属する事務のうち、別表第3の課長・所長専決事項の欄に掲げるもののほか、管理者決裁事項及び局長決裁事項を除いたすべての事務に及ぶものとする。

3 参事及び政策幹の専決できる事項は、その職に属する事務のうち、参事にあっては管理者が、政策幹にあっては局長があらかじめ定めるものとする。

4 前3項に規定する専決事項において、その処理に当たって必要な事項及び異例又は疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(事前合議)

第15条 専決事項のうち他の課等に関係のあるものは、すべて事前に合議してこれを決定し、意見を異にして決定しがたいときは、上司の決裁を受けなければならない。

(代決処理)

第16条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決することができる。

2 局長が不在のときは主管課の課長が、局長及び主管課の課長がともに不在のときは主務課長等がその事務を代決することができる。

3 課長等が不在のときは、課長補佐等を置く課等にあっては課長補佐等が、課長補佐等を置かない課等にあっては主務係長が、課長等及び課長補佐等がともに不在のときは主務係長がその事務を代決することができる。

4 前項の規定により課長補佐等が代決する場合において、同一課等に2人以上の課長補佐等が置かれているときの代決順位は、課長があらかじめ定めるものとする。

(後閲)

第17条 前条の規定により代決した者は、代決した事項で後閲に供すべき必要があると認めたものについては、代決者において上司登庁の際直ちに閲覧に供し、その他の代決した事項については、上司登庁の際に報告するものとする。

(表示)

第18条 前2条の規定により代決した事項については「代決」の旨を表示し、後閲の必要のあるものは「後閲」と表示しなければならない。

(専決、代決及び後閲の表示方法)

第19条 専決、代決及び後閲の表示方法は、上田市事務の専決及び代決に伴う決定権の行使に関する訓令(平成18年訓令第2号)を準用する。

(令4企管規程1・一部改正)

(文書の保存年限)

第20条 文書の保存年限は、別表第4の定めるところによるものとする。

2 期間の算定については、事件終了の翌年度初日をもって起算日とする。

(準用規定)

第21条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の管理及び職員の服務については、上田市の規定を準用する。

この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年7月1日企管規程第18号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月28日から施行する。ただし、第1条、第5条(同条中上田市上下水道事業会計規程第2条第4号の改正規定を除く。)及び第9条の規定は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年3月28日公管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日公管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日企管規程第3号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年5月31日企管規程第1号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係) 課等の事務分掌

(平25企管規程1・平27企管規程2・平30企管規程1・一部改正)

経営管理課

(1) 局の総合調整及び庶務に関すること。

(2) 予算、決算、出納等公営企業会計に関すること。

(3) 上下水道料金の基準に関すること。

(4) 例規の制定改廃及び職員の服務給与等に関すること。

(5) 主管課として処理する事務に関すること。

サービス課

(1) 上下水道料金、下水道事業受益者負担金及び分担金等に関すること。

(2) 宅内給排水設備、指定工事事業者等に関すること。

(3) 水洗化の普及促進に関すること。

上水道課

(1) 上水道事業の総合調整及び認可申請に関すること。

(2) 上水道事業の計画、建設等に関すること。

(3) 上水道施設の維持管理、運営等に関すること。

(4) 水源の開発に関すること。

(5) 上水道事業に係る要望、相談等に関すること。

下水道課

(1) 下水道事業の総合調整及び認可申請に関すること。

(2) 下水道事業の計画、建設等に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理、運営等に関すること。

(4) 下水の排除に係る審査及び指導に関すること。

(5) 下水道事業に係る要望、相談等に関すること。

浄水管理センター

(1) 浄水管理センターその他各種浄水施設の維持管理、運営等に関すること。

(2) 水源等の水質調査、各種品質管理等に関すること。

(3) 水源の保全、汚染防止等に関すること。

(4) 取水、導水、送水等の調整に関すること。

丸子・武石上下水道課

(1) 所管地域の業務の調整に関すること。

(2) 所管地域の上下水道事業の計画、建設等に関すること。

(3) 所管地域の上下水道施設の維持管理、運営等に関すること。

(4) 所管地域の上下水道料金等に関すること。

(5) 所管地域の下水の排除に係る審査及び指導に関すること。

(6) 所管地域の上下水道事業に係る要望、相談等に関すること。

別表第2(第13条関係)

(1) 特に重要な事業計画の決定及び実施方針

(2) 紛議若しくは論争がある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(3) 将来に向かって義務又は負担を生ずる事項

(4) 特に重要な許可、認可その他の行政処分

(5) 先例又は例規となる事項

(6) 職制及び給与の決定

(7) 職員の任免、賞罰その他重要な人事

(8) 局長及び参事の服務に関する事項

(9) 特に重要な報告及び復命

(10) 3,000万円以上の工事及び建設コンサル等の業務委託に係る施工決定

(11) 1,000万円以上のその他の業務委託に係る施工決定

(12) 3,000万円以上の工事及び建設コンサル等業務委託に係る予定価格調書

(13) 1,000万円以上のその他の契約に係る予定価格調書

(14) 3,000万円以上の工事及び建設コンサル等業務委託の契約締結、支出負担行為決議及び支出命令

(15) 2,000万円以上の物品購入及び印刷の契約締結

(16) 1,000万円以上のその他の業務委託の契約締結、支出負担行為決議及び支出命令

(17) 100万円以上の賠償金に係る支出負担行為決議及び支出命令

(18) 公務災害補償の決定及び補償打切りの決定

(19) 1,000万円以上の用地費、補償金の支出負担行為決議及び支出命令

(20) 総額で1,000万円以上の長期継続契約の契約締結

(21) 変更後の総額が3,000万円以上の既定工事の設計又は仕様書の一部の変更

(23) 見積価格が500万円以上の普通財産の取得及び処分

(24) 普通財産の貸付において異例なもの

(25) 前各号に定めるもののほか、特に重要又は異例に属する事項

別表第3(第14条関係)

(平28企管規程1・平28企管規程3・令4企管規程1・一部改正)

事務の種類

局長専決事項

課長・所長専決事項

(1) 行政財産の目的外使用許可

1箇月を超える使用許可

1箇月以内の使用許可

(2) 一般文書

 

軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、願出等の処理

(3) 特殊勤務命令

課長、所長及び政策幹

所属職員

(4) 時間外勤務命令及び休日勤務命令

 

所属職員

(5) 旅行命令及び旅費の支出命令

1 課長、所長及び政策幹の旅行命令

2 旅費の支出命令

1 所属職員の旅行命令

2 旅費の支出命令

(6) 休暇願の承認

課長、所長及び政策幹の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間。ただし、介護休暇、介護時間、組合休暇及び7日を超える療養休暇は、市長部局へ合議

所属職員の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇。ただし、介護休暇、介護時間、組合休暇及び7日を超える療養休暇は、市長部局へ合議

(7) 週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替並びに半日勤務時間の割振り変更

課長、所長及び政策幹

所属職員

(8) 休日の代休日の指定

課長、所長及び政策幹

所属職員

(9) 願出に対する許認可

課長及び政策幹、課長補佐、統括幹、担当幹、係長、専門幹、主査、主任、主事、技師その他これに相当する職員の営利企業に従事する場合の認可並びに育児休業及び部分休業の承認

職員の願出に対する認許可

(10) 報酬、費用弁償等の支出負担行為の決議及び支出命令

 

報酬、費用弁償等の支出負担行為の決議及び支出命令

(11) 工事金、手数料、使用料等の減額又は免除

督促手数料及び延滞金の減額又は免除

 

(12) 収入の調定(その納入の通知及び督促を含む。)

2,000万円を超える収入の調定

2,000万円未満の収入の調定

(13) 業務委託契約等の締結その他の支出負担行為の決議及び支出命令

1 500万円以上3,000万円未満の建設コンサル等業務の契約締結及び支出負担行為決議、支出命令

2 200万円以上1,000万円未満のその他の業務委託の契約締結及び支出負担行為決議、支出命令

3 200万円以上1,000万円未満の賃貸借の契約締結及び支出負担行為決議、支出命令

4 200万円以上2,000万円未満の物品購入及び印刷の契約締結

5 総額200万円以上1,000万円未満の長期継続の契約締結

1 500万円未満の建設コンサル等業務委託の契約締結及び支出負担行為決議、支出命令

2 200万円未満のその他の業務委託の契約締結及び支出負担行為決議、支出命令

3 200万円未満の賃貸借の契約締結及び支出負担行為決議、支出命令

4 200万円未満の物品購入及び印刷の契約締結及び支出負担行為決議、支出命令

5 総額200万円未満の長期継続の契約締結

(14) 工事に係る契約の締結その他の支出負担行為の決議及び支出命令

1 500万円以上3,000万円未満の契約の締結及び支出負担行為の決議、支出命令

2 500万円以上3,000万円未満の予定価格調書

3 500万円以上の検査調書

1 500万円未満の契約の締結その他の支出負担行為の決議、支出命令

2 500万円未満の予定価格調書

3 500万円未満の検査調書

4 支出負担行為の決議のあったものの支出命令

(15) 既定工事の変更

変更後の総額が500万円以上3,000万円未満の既定工事の設計又は仕様書の一部変更

変更後の総額が500万円未満の既定工事の設計又は仕様書の一部変更

(16) 随意契約の決定

会計規程第140条に定める額以下で50万円以上

会計規程第140条に定める額以下で50万円未満

(17) 契約の履行期限の延長

請負その他供給契約業務履行の期限の30日以上の延長の決定

請負その他供給契約業務履行の期限の30日未満の延長の決定

(18) 支出予算の流用

 

同一目中の他の節への予算流用。ただし、経営管理課長へ合議

別表第4(第20条関係)

第1種(永年保存)

第2種(10年保存)

第3種(5年保存)

第4種(3年保存)

第5種(1年保存)

○事業計画関係書類

○水道拡張関係書類(図面を含む。)

○国県補助・起債に関する書類

○水道給水設備台帳

○下水道排水設備台帳

○配水量実績書

○予算決算関係重要書類

○その他永年保存を要する重要書類

○統計関係書類

○会計帳簿類

○建設改良工事関係書類

○その他10年を超えて保存する必要のないもの

○給水装置設置工事関係書類

○排水設備設置工事関係書類

○細菌検査及び水質検査書類

○給水工事設計書

○水道料金滞納整理簿

○水道料金及び下水道使用料の減額又は免除に関する書類

○検針、調定及び徴収台帳

○会計伝票及び日計表

○予算決算資料

○指定工事店に関する書類

○その他5年を超えて保存する必要のないもの

○水道故障修理関係書類

○配水量報告書

○給水状況報告書

○量水器取付関係書類

○水道使用量認定に関する書類

○水道使用廃止等の届出書

○責任技術者に関する書類

○その他3年を超えて保存する必要のないもの

○給水設備請求受付簿

○その他1年を超えて保存する必要のないもの

上田市上下水道局組織規程

平成18年3月6日 公営企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月6日 公営企業管理規程第1号
平成18年7月1日 企業管理規程第18号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成21年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成22年4月28日 公営企業管理規程第2号
平成23年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成24年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成25年3月27日 公営企業管理規程第1号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成28年3月25日 公営企業管理規程第1号
平成28年12月28日 公営企業管理規程第3号
平成30年5月31日 公営企業管理規程第1号
平成31年3月28日 公営企業管理規程第1号
令和3年3月30日 公営企業管理規程第1号
令和4年12月21日 公営企業管理規程第1号
令和5年12月21日 公営企業管理規程第2号