○上田市水道条例

平成18年3月6日

条例第219号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事、加入金、費用の負担区分等(第4条―第14条)

第3章 貯水槽水道(第15条・第16条)

第4章 給水の申込み等(第17条―第22条)

第5章 料金(第23条―第31条の2)

第6章 給水の停止等(第32条―第35条)

第7章 水道の布設工事及び管理(第36条―第38条)

第8章 雑則(第39条)

第9章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、上田市の水道の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道 導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。

(2) 給水装置 需用者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 給水装置工事 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)及び撤去に関する工事をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の2種類とする。

(1) 専用給水装置 世帯又は事業所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防の用に供するもの

第2章 給水装置の工事、加入金、費用の負担区分等

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置工事を受けようとする者は、管理者の定めるところにより管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により給水装置工事の申込みをした者(以下「申込人」という。)に対し、工事に関する利害関係人の同意を証する書類又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の規定による通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(令5条例22・一部改正)

(給水装置工事)

第5条 給水装置工事に関する設計及び工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定した者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項に規定する指定給水装置工事事業者の指定を受けようとする者は、指定手数料として1万円を納入しなければならない。法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けようとする者についても、同様とする。

3 指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、工事着手前に管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(令元条例46・一部改正)

(加入金)

第6条 加入金は、給水装置を新設し、又は改造(量水器の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)する者から次の表に掲げる額を徴収する。ただし、改造に係る加入金の額は、新口径に対応する加入金の額と、旧口径に対応する加入金の額との差額とする。

量水器の口径

加入金の額

13mm

50,600円

20mm

126,500円

25mm

253,000円

30mm

363,000円

40mm

693,000円

50mm

1,320,000円

75mm

3,410,000円

100mm

4,620,000円

125mm以上

管理者が別に定める額

備考 加入金の額は、消費税及び地方消費税を含む。

2 前項の加入金は、当該給水装置工事の申込みの際に徴収する。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水装置工事の着手前に申込みを取り消した場合又は管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

4 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるものについては、加入金を減額し、又は免除することができる。

(平26条例6・令元条例32・一部改正)

(負担金)

第6条の2 管理者は、給水装置工事の申込みを受けた場合において、その場所が配水管未設置地域等であり、新たな給水需要に応ずるため、水道施設の整備及び改良が必要と認めた場合は、申込人から負担金を徴収することができる。

2 負担金は別表1に定める負担率又は負担額とする。

(工事費等の負担区分)

第7条 給水装置工事の設計に要する費用(以下「設計費」という。)及び工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、申込人の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認める者については、管理者においてその費用を負担することができる。

2 前項に規定する工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

3 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

4 設計費及び工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管の取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものとして解釈してはならない。

(工事費の予納)

第9条 申込人の工事費概算額は、予納しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により納付した予納金は、工事完成後に精算するものとする。

(給水装置の所有権の移転)

第10条 給水装置工事が完成し、かつ、その工事に要した費用を完納したときに、申込人が、その給水装置(量水器は除く。)の所有権を取得するものとする。

(道路に属する設備の所有権)

第11条 給水装置で道路に属するものについては、申込人が、その費用を負担した場合であっても、所有権は、市に属するものとする。

(代理人の選定)

第12条 給水装置の所有者で、市内に居住しないものは、その者の所有する給水装置に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、その旨を管理者に届け出なければならない。その代理人に変更ある場合も、同様とする。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。

(管理人の選定)

第13条 水道の使用に関する事項を処理させるため、管理者が必要と認めた場合、所有者は管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。

(給水装置の変更、工事等)

第14条 管理者は、工事上又は公益上必要があると認めるときは、給水装置の変更等を命じ、又は施行することができる。

2 前項に規定する工事施行に要する一切の費用は、その工事を必要とさせた者の負担とする。

第3章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第15条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第16条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 給水の申込み等

(給水の申込み)

第17条 水道の使用を開始しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ、管理者に申し込まなければならない。

2 前項の場合において、水道の使用を開始するとき(給水装置を新設する場合を除く。)は、開栓手数料として、1,000円を徴収する。

(給水の制限)

第18条 給水は、災害、水道施設の損傷その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定め、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 管理者は、第1項の規定による給水の制限、停止その他不可抗力により損害を生ずることがあっても、その責任を負わない。

(給水装置の管理上の責任等)

第19条 第17条の規定により水道を使用する者(以下「使用者」という。)又は給水装置の所有者若しくはその代理人及び管理人(以下「使用者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

(量水器)

第20条 量水器は、給水装置に設置する。

2 使用者等は、最善の注意をもって量水器を保管しなければならない。

3 使用者等が、最善の注意を怠り量水器を亡失し、又は破損したときは、その損害額を弁償しなければならない。ただし、使用者等の不可抗力によると認められる場合は、この限りでない。

4 使用者等は、量水器の設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件を設置し、又は放置してはならない。

(消火栓及び私設消火栓の使用)

第21条 消火栓及び私設消火栓は、消火、消防演習その他管理者が特に認めた場合のほかは、使用してはならない。

2 消火栓及び私設消火栓を消防演習に使用するときは、その前日までに管理者に届け出て、係員の立会いを受けなければならない。

(届出の義務)

第22条 使用者等は、次に該当するときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに相当するときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名、名称又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

第5章 料金

(料金の徴収)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

(料金の算定)

第24条 料金は、管理者が別に定める場合を除き、隔月量水器点検日の使用水量に応じ、別表2のとおりとする。

2 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止した場合において、その使用日数が15日以下の基本料金は2分の1とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 月の中途において、その用途又は量水器の口径を変更した場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(使用水量の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、使用水量が不明になったときは、当該使用水量を認定する。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) その他特別な事情があったとき。

(届出のないときの料金)

第26条 第22条第1項第1号による水道の使用をやめた届出がないときは、水道を使用していない場合であっても、料金を徴収するものとする。

2 第22条第2項第1号による水道使用の届出を行わないで水道を使用した場合は、前使用者が引き続き使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、隔月徴収する。ただし、管理者が特に必要あると認めたときは、この限りでない。

(臨時使用の場合の料金概算額の前納)

第28条 前条の規定にかかわらず、工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用申込みの際、管理者が定める料金概算額を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定による前納金は、水道の使用をやめるとき精算する。

(徴収後の料金の増減)

第29条 料金の徴収後その料金に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。

(料金の督促)

第30条 料金の督促については、上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年上田市条例第64号)の例による。

(料金等の減額又は免除)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金その他の費用を減額し、又は免除することができる。

(債権の放棄)

第31条の2 管理者は、民法第166条第1項の規定により消滅時効が完成した料金に係る債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを放棄することができる。

(1) 死亡、行方不明その他これらに準ずる事情により、債務者から当該債権が弁済される見込みがないとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

(平23条例13・追加、令元条例54・令5条例22・一部改正)

第6章 給水の停止等

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水の停止)

第33条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、その使用者に対する給水を停止することができる。

(1) この条例により納入すべき工事費及び料金を納期限に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなく第24条第1項の量水器の点検又は前条の検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 汚染のおそれある器物又は施設と連絡して給水栓を使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないと認めるときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質がこの基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例46・一部改正)

(給水装置の切断)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水管を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。

第7章 水道の布設工事及び管理

(平24条例42・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第36条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平24条例42・追加)

(布設工事監督者の資格)

第37条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程若しくは学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平24条例42・追加、平29条例13・平31条例13・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第38条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者としての資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については4年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平24条例42・追加、平29条例13・平31条例13・一部改正)

第8章 雑則

(平24条例42・旧第7章繰下)

(補則)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平24条例42・旧第36条繰下)

第9章 罰則

(平24条例42・旧第8章繰下)

(過料)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反して給水装置工事をした者

(2) 正当の理由がなく、第32条の検査を拒んだ者

(平24条例42・旧第37条繰下)

(料金等を免れた者に対する過料)

第41条 市長は、偽りその他の不正行為によってこの条例に定める料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(平24条例42・旧第38条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市水道条例(昭和39年上田市条例第62号)、丸子町営水道条例(昭和39年丸子町条例第3号)、真田町給水条例(平成10年真田町条例第13号)又は武石村営簡易水道条例(昭和39年武石村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市水道条例、上田市下水道条例及び上田市農業集落排水施設条例の規定は、平成21年6月1日以後に算定する水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料(以下「水道料金等」という。)について適用し、同日前に算定する水道料金等については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成21年6月1日から平成23年5月31日までの間に算定する水道料金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改定後の水道料金等(改正後の上田市水道条例、上田市下水道条例又は上田市農業集落排水施設条例の規定により算定した水道料金等の額をいう。以下同じ。)が改定前の水道料金等(改正前の上田市水道条例、上田市下水道条例又は上田市農業集落排水施設条例の規定により算定した水道料金等の額をいう。ただし、上田市水道条例別表2の1に規定する基本料金の減額及び上田市下水道条例別表の1に規定する公衆浴場用の料金は、適用しない。以下同じ。)を上回る場合 改定後の水道料金等から、当該改定後の水道料金等と改定前の水道料金等との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる調整率を乗じて得た額(第3号において「調整額」という。)(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げる。)を減じた額

(2) 改定後の水道料金等が改定前の水道料金等と同じ場合 改定後の水道料金等の額

(3) 改定後の水道料金等が改定前の水道料金等を下回る場合 改定後の水道料金等に調整額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)を加えた額

附則別表(附則第3項関係)

期間

調整率

平成21年6月1日から平成22年5月31日まで

3分の2

平成22年6月1日から平成23年5月31日まで

3分の1

(平成22年4月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第42号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表2の規定は、平成25年6月1日以後に算定する水道料金について適用し、同日前に算定する水道料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市水道条例別表2、上田市下水道条例別表及び上田市農業集落排水施設条例別表第3の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び農業集落排水施設の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に支払いを受ける権利が確定する水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による上田市水道事業の認可の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の上田市水道条例第37条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年7月5日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市水道条例別表2、上田市下水道条例別表及び上田市農業集落排水施設条例別表第3の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び農業集落排水施設の使用で、施行日から令和元年11月30日までの間に支払いを受ける権利が確定する水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。

(令和元年10月7日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市水道条例の規定にかかわらず、施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市水道条例別表2の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道施設の使用で、施行日から令和3年11月30日までの間に支払いを受ける権利が確定する水道料金については、なお従前の例による。

(令和5年7月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1 (第6条の2関係)

区分

負担金算出の基準となる額

負担率及び負担額

1 国及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の4第1項に規定する法人が布設する場合

配水管を布設するために要する経費

100%

2 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による宅地建物取引業者が施行する2戸以上の建物に布設する場合

配水管を布設するために要する経費

100%

3 給水装置の口径が25ミリメートル以上の場合

配水管を布設するために要する経費

100%

4 前各項以外の場合

配水管を布設するために要する経費

80%

5 消火栓を新設する場合

消火栓の設置に伴う配水管の口径等を増強するために要する経費

管理者が別に定める額

別表2(第24条関係)

(平25条例17・全改、平26条例6・令元条例32・令3条例18・一部改正)

量水器の口径

基本料金(1月につき)

水量料金(1m3につき)

13mm

712円

1m3以上10m3以下 61円

11m3以上30m3以下 154円

31m3以上50m3以下 172円

51m3以上 181円

20mm

1,853円

25mm

3,289円

30mm

5,922円

1m3以上 181円

40mm

11,720円

50mm

20,375円

75mm

45,347円

100mm

83,063円

125mm

132,465円

150mm

178,631円

備考 水道料金の額は、消費税及び地方消費税を含む。

上田市水道条例

平成18年3月6日 条例第219号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第5章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第219号
平成20年3月31日 条例第20号
平成20年12月22日 条例第44号
平成22年4月28日 条例第18号
平成23年3月28日 条例第13号
平成24年12月25日 条例第42号
平成25年3月27日 条例第17号
平成26年3月13日 条例第6号
平成29年3月28日 条例第13号
平成31年3月28日 条例第13号
令和元年7月5日 条例第32号
令和元年10月7日 条例第46号
令和元年12月23日 条例第54号
令和3年7月1日 条例第18号
令和5年7月6日 条例第22号