○上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成18年3月6日

条例第222号

注 平成25年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、上田市が特定環境保全公共下水道事業費補助金交付要綱(昭和50年建設省都下公発第22号)に基づき施行する特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)の分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年上田市条例第221号)第2条に規定する受益者を除き、事業により築造される特定環境保全公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地の所有者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出た場合は、その者を受益者とみなすものとする。

3 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地等で、同条の規定により公告された区域内のものに対し、処理区ごとに別表に定める額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 前条の規定により公告された賦課対象区域の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに管理者に申告しなければならない。この場合において、受益者が第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、その土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、当該代表者が同項の申告をしなければならない。

(不申告等の認定)

第7条 管理者は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認められる場合は、申告によらないで受益者の認定をするものとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第8条 管理者は、第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、第5条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき又は管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であるとき。

(2) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要と認められるとき。

(3) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。

2 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前項の届出があったとき又は職権で、徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消すことができる。

(分担金の減額又は免除)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

3 分担金の減額又は免除を受けた者は、減額又は免除の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(平25条例18・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。だだし、第8条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(納付管理人)

第12条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合において管理者が必要と認めるときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めなければならない。

2 受益者は、前項の規定により納付管理人を定めたときは、管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(住所又は居所の変更)

第13条 受益者又は納付管理人は、住所又は居所を変更したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(分担金の督促)

第14条 分担金の督促については、上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年上田市条例第64号)の例による。

(分担金と督促手数料)

第15条 分担金に係る督促手数料は、分担金に先立って徴収する。

(延滞金)

第16条 第14条の規定により督促を受けた者は、分担金の滞納金額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から督促状の指定期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金を当該分担金の滞納金額に加算して納付しなければならない。

(督促手数料及び延滞金の免除)

第17条 管理者は、分担金の督促又は延滞について、やむを得ない理由があると認めるときは、督促手数料又は延滞金を徴収しない。

(補則)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成10年上田市条例第35号)、丸子町特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例(昭和60年丸子町条例第4号)又は真田町公共下水道条例(昭和59年条例第33号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第16条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例33・全改、令2条例37・一部改正)

(平成20年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の上田市道路占用料等徴収条例第6条第3項の規定、第3条の規定による改正後の上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第4条の規定による改正後の上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例附則第3項の規定及び第5条の規定による改正後の上田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に農業集落排水事業(上田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第217号)第1条第2項及び第2条第2項に規定する事業をいう。)の処理区域が第2条の規定による改正後の上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(以下「新条例」という。)別表に規定する藤原田処理区、東内処理区に属する排水区域となる場合においては、当該処理区域の受益者から徴した加入金(上田市農業集落排水施設条例(平成18年条例第223号)第15条に規定する加入金をいう。)は、新条例第8条の規定により徴収した分担金とみなす。

(令和2年10月8日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平31条例14・一部改正)

1 別所温泉処理区

1平方メートル当たり 470円

2 中塩田処理区及び神川東処理区

1平方メートル当たり 560円

3 丸子処理区(依田分区)、藤原田処理区及び東内処理区

1平方メートル当たり 810円

4 西内処理区

(1) 鹿教湯温泉地区、西内地区、平井(穴沢、中村)地区

1平方メートル当たり280円とする。ただし、受益者で鹿教湯温泉地区及び大塩温泉地区で事業を営む者及び温泉排水者については、管理者が別に定める額

(2) 平井(茂沢、戸羽、宮沢)地区

1平方メートル当たり400円に管理者が設置する公共ます1個当たり30万円を加算した額

5 菅平処理区及び真田処理区

1戸当たり40万円とする。ただし、受益者で事業を営む者については、管理者が別に定める額

上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成18年3月6日 条例第222号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第6章 下水道
沿革情報
平成18年3月6日 条例第222号
平成20年3月31日 条例第20号
平成22年4月28日 条例第18号
平成25年3月27日 条例第18号
平成25年10月4日 条例第33号
平成31年3月28日 条例第14号
令和2年10月8日 条例第37号
令和5年12月21日 条例第30号