○上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
平成18年3月6日
公営企業管理規程第15号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成18年上田市条例第222号。以下「条例」という。)第18条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第3条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いとき、又は管理者が必要と認めるときは、実測その他の方法による。
(分担金の端数計算)
第4条 条例第8条第1項の規定により分担金の額を定める場合において、受益者が分担する分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前項の分担金は、各納期均等に分割する。ただし、その分割した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期の納付額に合算するものとする。
3 各年度における分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
4 管理者は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に分担金を分割し、かつ、納期を定めることができる。
5 各納期に納付すべき分担金の額の通知及び納付は、公共下水道事業受益者分担金納付通知書(様式第3号)によるものとする。
(平23公管規程4・一部改正)
(滞納処分職員の設置)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる分担金の滞納処分事務に従事させるため、滞納処分職員を設置する。
2 滞納処分職員は、分担金の徴収事務に従事する職員のうちから、管理者が指定する。
(平23公管規程3・全改)
(滞納処分職員証)
第12条 滞納処分職員は、滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産の差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、上田市下水道条例施行規程(平成18年公営企業管理規程第12号)第32条に規定する上田市下水道事業滞納処分職員証を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平23公管規程3・追加)
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
(平23公管規程3・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程(平成13年上田市公営企業管理規程第7号)又は丸子町特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(昭和63年丸子町規則第4号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 上田市水道条例施行規則等を廃止する規則(平成20年規則第20号)の施行の日の前日までに、上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成18年規則第179号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日公管規程第2号)抄
この規程は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平成23年3月28日公管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日公管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日企管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日企管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日企管規程第2号)
この規程は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和2年10月8日企管規程第3号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日企管規程第7号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日企管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象内容 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 | 備考 |
農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の規定による農地その他これに準ずる土地 | 100パーセント | 農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定により転用の許可を受けた日又は宅地化されたと認められる日まで |
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係争地に係る土地 | 100パーセント | 判定の日又は訴えの取下げ等の日まで |
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減額、免除又は徴収猶予を受けた土地を除いた受益地積が次に掲げる場合 (1) 個人の場合1000平方メートル以上 (2) 企業の場合5000平方メートル以上 | 50パーセント | 5年間 | 合併前の丸子町の区域のみ適用 |
災害等により分担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 管理者が認定する率 | 1年以内 | 合併前の上田市及び真田町の区域のみ適用 |
2年以内 | 合併前の丸子町の区域のみ適用 公の罹災証明を添付すること | ||
生活困窮のため、直ちに分担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 管理者が認定する率 | 1年以内 | 合併前の上田市及び真田町の区域のみ適用 |
盗難にあったとき。 | 管理者が認定する率 | 2年以内 | 合併前の丸子町の区域のみ適用 警察の盗難届出証明を添付すること |
受益者又は受益者と生計をともにする親族が病気又は事故等の負傷により長期の療養を必要とするとき。 | 管理者が認定する率 | 2年以内 | 合併前の丸子町の区域のみ適用 医師の診断書を添付すること。 |
その他管理者が特に必要と認めるとき。 | 管理者が認定する率 | 管理者が認定する期間 |
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別表第2(第7条関係)
(平25企管規程3・一部改正)
下水道事業受益者分担金減額又は免除の基準
1 条例第10条第2項第1号の規定に係るもの
減額又は免除の対象となる土地 | 減額又は免除の率 | 備考 |
国公立学校及びその機関に係る土地 | 75パーセント。ただし、合併前の丸子町の区域のグラウンドの敷地については100パーセント |
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国公立の社会福祉施設に係る土地 | 75パーセント |
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警察法務収容施設に係る土地 | 75パーセント |
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国公立の一般庁舎に係る土地 | 50パーセント |
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国公立の医療診療施設に係る土地 | 25パーセント |
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有料の公務員宿舎に係る土地 | 25パーセント |
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国公立の保育園及びその機関に係る土地 | 75パーセント |
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文化財指定に係る土地 | 100パーセント |
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2 条例第10条第2項第2号の規定に係るもの
減額又は免除の対象となる土地 | 減額又は免除の率 | 備考 |
地方公共団体の企業用に係る土地 | 25パーセント |
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3 条例第10条第2項第3号の規定に係るもの
減額又は免除の対象となる土地 | 減額又は免除の率 | 備考 |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100パーセント |
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4 条例第10条第2項第4号の規定に係るもの
減額又は免除の対象となる土地 | 減額又は免除の率 | 備考 |
公の生活扶助その他これに準ずる特別の事情がある者に係る土地 | 100パーセント |
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5 条例第10条第2項第5号の規定に係るもの
減額又は免除の対象となる土地 | 減額又は免除の率 | 備考 |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者に係る土地 | 提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲で減額 |
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6 条例第10条第2項第6号の規定に係るもの
減額又は免除の対象となる土地 | 減額又は免除の率 | 備考 |
土地の状況から、公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地その他公共下水道施設のための工事及び使用に適さないと認められた土地 | 100パーセント |
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国又は地方公共団体以外の者の所有に係る土地で、一般公衆の用に供している土地。ただし、その状態が将来に向かって継続すると認められない土地を除く。 | 100パーセント |
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墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく土地(専ら本来の用に供しないものは、各々の用途による率とする。) | 100パーセント |
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宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づく土地(専ら本来の用に供しないものは、各々の用途による率とする。) | 50パーセント。ただし、合併前の丸子町の区域のみ100パーセント |
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私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供する土地 | ||
(1) 幼稚園、小学校、中学校、高校用地 | 75パーセント。ただし、合併前の丸子町の区域のグラウンドの敷地については100パーセント |
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(2) 大学用地 | 50パーセント | 合併前の上田市及び真田町の区域のみ適用 |
(3) その他の学校用地 | 30パーセント | 合併前の上田市及び真田町の区域のみ適用 |
鉄道用地(軌道敷は100パーセント) | 25パーセント |
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私立の社会福祉施設に係る土地 | 75パーセント |
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自治会又は区が使用し、又は管理する施設用地 | ||
(1) 公民館、集会場及びこれらに準ずる施設用地 | 75パーセント | 合併前の丸子町の区域のみ適用 |
(2) 児童遊園地及び消防施設関係用地 | 100パーセント | 合併前の丸子町の区域のみ適用 |
その他管理者が特に必要と認めたもの | 管理者が認定する率 |
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(令3企管規程7・一部改正)
(平28企管規程2・全改、平31企管規程2・一部改正)
(平28企管規程2・全改、平31企管規程2・令2企管規程3・令5企管規程2・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(平28企管規程2・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(平28企管規程2・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)