○丸子町雑排水等の処理に関する条例施行規則

昭和52年9月1日

規則第7号

注 令和3年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、丸子町雑排水等の処理に関する条例(昭和52年丸子町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(雑排水汚泥の自己処理基準)

第3条 条例第7条第1項に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 原則として土地還元によること。

(2) 雑排水汚泥が飛散し、若しくは流出しないようにすること。

(3) 悪臭が発生しないようにすること。

(4) 、はえ等の衛生害虫が発生しないようにすること。

第4条及び第5条 削除

(雑排水汚泥収集業の許可)

第6条 条例第14条第1項に定める申請書は、雑排水汚泥収集業許可申請書(様式第2号)とする。

2 条例第14条第2項に定める許可証は、雑排水汚泥収集業許可証(様式第3号)とする。

(営業の休廃止)

第7条 条例第17条で定める届出は、雑排水汚泥収集業休(廃)止届(様式第4号)によるものとする。

(収集の基準)

第8条 条例第18条第1項に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 雑排水汚泥の収集運搬に当たっては、雑排水汚泥が飛散し、若しくは流出しないようにすること。

(2) 運搬車及び運搬容器は、雑排水汚泥が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が漏れるおそれのないものであること。

(遵守事項)

第9条 雑排水汚泥収集業者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 業に従事するときは許可証を携行し、関係者から請求があったときは、直ちに呈示しなければならない。

(2) 許可証は、他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(営業の現況報告)

第10条 雑排水汚泥収集業者は、毎月15日までに前月の搬入戸数及び投入量を搬入戸数等報告書(様式第5号)により町長に報告するものとする。

(書類の提出)

第11条 条例及びこの規則に基づき町長に提出する書類は、2部とする。

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第18号)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

2 丸子町組織規則(昭和47年丸子町規則第5号)の一部を次のように改正する。

第20条の5の次に次の2条を加える。

(雑排水汚泥処理場の目的及び業務)

第20条の6 雑排水汚泥処理場は、町民の快適な生活環境を保持するため雑排水等処理施設から収集された雑排水汚泥を処理するところとする。

(雑排水汚泥処理場の名称及び位置)

第20条の7 雑排水汚泥処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸子町雑排水汚泥処理場

丸子町大字御嶽堂1番地の2

(昭和57年9月29日規則第13号)

1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に住宅団地の造成事業に着手した者については、この規則の施行後もなお従前の例による。

(平成21年12月18日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行前に、附則第2項の規定による廃止前の上田市公害防止条例施行規則、丸子町公害防止条例施行規則若しくは武石村公害防止条例施行規則、附則第3項の規定による改正前の丸子町雑排水等の処理に関する条例施行規則又は前項の規定による改正前の真田町環境保全に関する条例施行規則の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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丸子町雑排水等の処理に関する条例施行規則

昭和52年9月1日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)