○真田町環境保全に関する条例施行規則

昭和47年9月20日

規則第9号

注 令和3年12月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、真田町環境保全に関する条例(昭和47年真田町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(環境保全のための規制)

第2条 条例第6条第1項に規定する開発調整地域及び同条第2項の規定に基づく必要な規制は、別表(立地規制、規制基準及び規制基準表)にそれぞれ定めるところによる。別表により、町長に届け出なければならない行為をしようとする者は、その行為の区分に従い、それぞれ様式第1から様式第5までに定めるところにより、届け出るものとする。

第3条から第8条まで 削除

(公害調査員の証)

第9条 条例第12条第2項の規定による職員の身分を証する証明書は、様式第9に定める公害調査員の証によるものとする。

(書類等の提出)

第10条 条例及びこの規則に基づき、町長に提出する書類等は、全て正本副本それぞれ1部を提出するものとする。

この規則は、昭和47年9月20日から施行する。

(昭和50年6月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行前に、附則第2項の規定による廃止前の上田市公害防止条例施行規則、丸子町公害防止条例施行規則若しくは武石村公害防止条例施行規則、附則第3項の規定による改正前の丸子町雑排水等の処理に関する条例施行規則又は前項の規定による改正前の真田町環境保全に関する条例施行規則の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(立地規制)

地域

名称

規模

規制

開発調整地域

(自然保護地区土地利用)

① 原生林、湿原、草原等自然の状態を保持し自然の原始性を将来にわたつて、確保することが必要な地区

(厳正保護地区)

町長が審議会の意見により、指定している地域又は自然の状態がいちじるしく害されると思われる、土地利用行為等

同左の地区内、及びその利用度による行為について、次の各号に掲げる行為は、町長に届け出をしなければならない。

(1) 建築物、その他の工作物の改築、増築、新築

(2) 宅地造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更

(3) 木、竹、芝等の伐採、採取

(4) 土石の類の採取

(5) 水面の埋立て、又は干拓

(6) (3)にかかげる他の動植物の採取

② 森林、溪谷、湖沼(ダム)等自然景観を保持している地区で、自然景観を保護することが必要な地区

(景観保護地区)

同上

③ 郷土的又は歴史的に特色があり、これらを保護することが必要な地区

(郷土景観保護地区)

同上

長野県自然保護条例附則(自然保護地区が指定されるまでの間の特例)の右欄に区分された真田町において該当する地区を次の表の左欄に区分し、これをそれぞれ左欄に読み替え、この地区を真田町開発調整地域とする。

長野県条例

真田町

景観保護地区

真田町厳正保護地区

開発調整地区

真田町景観保護地区

郷土景観保護地区

真田町郷土景観保護地区

規制基準

名称

基準

厳正保護地区、景観保護地区、郷土景観保護地区内における許可及び届出を要しない行為

長野県自然保護条例施行規則、別表第1を準用する。

景観保護地区、郷土景観保護地区内における届出を要する行為の基準

別表(基準表)による。

基準表(その1)

種別

(建築物等)

① 建築物

郷土景観保護地区、高さ8メートル又は延面積500平方メートル

景観保護地区、高さ10メートル又は延面積500平方メートル

② 鉄塔

郷土景観保護地区、高さ13メートル

景観保護地区、高さ20メートル

③ 車道

長さ500メートル(計画の総延長とする)

(宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更)

郷土景観保護地区、面積10アール

景観保護地区、面積1ヘクタール

基準表(その2)

(動植物)

植物名

ヒカゲノカズラ科

ヒカゲノカズラ属全種

イワヒバ科

イワヒバ属全種

ハナヤスリ科全種

ワラビ科

クジヤクシダ

ウラボシ科

ミヤマウラボシ

マツ科

ゴヨウマツ、ハイマツ、ヒメコマツ

カバノキ科

ミヤマハンノキ

ブナ科

ブナ、イヌブナ

モクレン科

オオヤマレンゲ、キタコブシ

キンポウゲ科

ミヤマハンシヨウズル、ミツバオウレン、オキナグサ、シキンカラマツ、シギンカラマツ

ウマノスズクサ科

ウスバサイシン

ボタン科

ヤマシヤクヤク、ベニバナヤマシヤクヤク

オトギリソウ科

オトギリソウ属全種

ユキノシタ科

コマガタケスグリ

バラ科

エゾサンザシ、ミヤマキンバイ、マメザクラ、ミネザクラ、アオナシ、カラフトイバラ

カタバミ科

ミヤマカタバミ、コミヤマカタバミ

フウロソウ科

グンナイフウロウ、タチフウロウ

カエデ科

シバタカエデ、クロビイタヤ

ミズキ科

ゴゼンタチバナ

ウコギ科

ハリブキ

セリ科

ミヤマセンキユウ、イワセントウソウ

イワウメ科

イワウメ、イワカガミ

イチヤクソウ科全種

ツツジ科

コメバツガザクラ属全種、イワナシ属全種、シラタマノキ属全種、ミズオウ属全種、ヨウラクツツジ属全種、ツガザクラ属全種、ツツジ属全種、ホツツジ属全種、スノキ属全種、ドウダンツツジ属全種

ガンコウラン科

ガンコウラン

サクラソウ科

クリンソウ、サクラソウ、ツマトリソウ

リンドウ科

リンドウ属全種、センブリ属全種、ツルリンドウ、ハナイカリ

シソ科

イブキジヤコウソウ

ゴマノハグサ科

タチコゴメグサ、ママコナ、グンバイヅル

スイカズラ科

リンネソウ、ツキヌキソウ

オミナエシ科

ハクサンオミナエシ

マツムシソウ科

マツムシソウ

キキヨウ科

ツリガネニンジン属全種、キキヨウ、タニギキヨウ

キク科

ヤマハハコ属全種、コンギク属全種、ヤチアザミ、ウスユキソウ属全種、ヤブレガサ

ユリ科

ネバリノギラン、ウバユリ、ツバメオモト、スズラン、チゴユリ、シヨウジヨウバカマ、ユウスゲ、コオニユリ、クルマユリ、マイヅルソウツクバネソウ属全種、ユキザサ属全種、タケシマラン属全種、エンレイソウ属全種、バイケイソウ属全種

アヤメ科

アヤメ属全種

サトイモ科

ザゼンソウ、ヒメザンソウ

ラン科

全種

動物名

ウシ科

ニホンカモシカ

サンシヨウウオ科

クロサンシヨウウオ

シロチヨウ科

ミヤマシロチヨウ、ミヤマモンキチヨウ

ジヤノメチヨウ科

ベニヒカゲ

「注」(その2)の区域については、別表図のA、B、C、D、区域とする。

A 真田町と群馬県境の鳥居峠を起点として、国道144号線と県道菅平高原線との交点までの国道144号線、県道菅平高原線滝の入橋菅平側1000m地点までの県道菅平高原線、里宮までの稜線、コブ山山頂、四阿山及び根子岳中腹の標高1700mライン及び真田町と須坂市、真田町と群馬県境の外周線を順次結んだ区域内

B 真田町と上田市境の俗称雀岩を起点として、角間鬼が城、岩屋観音、ゴトムキ山頂、ゴトムキ山頂から真田町と群馬県境へ東方に至る稜線及び真田町と群馬県、真田町と上田市境の外周線を順次結んだ区域内

C 真田町大字長字菅平地籍の国有林野水源涵養保安林に指定されている区域内

D 真田町大字長菅平地籍内の俗称大洞本沢地帯に原生するブナ林内

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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様式第6から様式第8まで 削除

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真田町環境保全に関する条例施行規則

昭和47年9月20日 規則第9号

(令和4年1月1日施行)