○上田市別所温泉財産区温泉使用条例

平成18年3月6日

条例第239号

注 平成24年6月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、上田市別所温泉財産区の区域内で、湧出し、又は湧出させた温泉を使用する権利を適正に運営するとともに、温泉源の保護を行い、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(温泉源の保護)

第2条 温泉源を保護するため、別所温泉区域内で温泉源を掘削しようとする者は、温泉法(昭和23年法律第125号)及び関係法令によるほか、この条例により市長の許可を受けなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、温泉が共同浴場に必要と認める分量のほかに余剰があるときは、別所温泉の健全な発展及び公共の福祉の増進に寄与すると認める場合に限り、その使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定により温泉の使用許可を求めるものがあるときは、あらかじめ上田市別所温泉財産区運営審議会条例(平成18年上田市条例第234号)に基づく上田市別所温泉財産区運営審議会(次項において「審議会」という。)に許可の適否を諮問するものとする。

3 審議会は、許可の適否について調査審議し、その意見を市長に答申する。

4 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

5 温泉の使用許可を受けた者は、申請した内容を変更しようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(平24条例27・一部改正)

(加入金)

第4条 新たに温泉の使用許可を受けた者は、加入金として、供給湯量毎分1リットル当たり50万円を納めなければならない。

(加入金の還付)

第5条 既納の加入金は、還付しない。

(使用期間)

第6条 温泉の使用期間は、5年とする。ただし、第11条の規定に該当しない限り、市長はその使用許可の更新をすることができる。

(平24条例27・一部改正)

(標準使用量)

第7条 温泉の給湯量は、1口1分間の流出量5リットルを標準とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平24条例27・一部改正)

(使用料)

第8条 温泉の使用料は、別表第1のとおりとする。

(給湯の制限又は停止)

第9条 市長は、不慮の災害その他やむを得ない理由があるときは、温泉の状況によって給湯を制限し、又は給湯を停止することができる。この場合において、給湯量を減少したときは、その量に応じて使用料を減額することができる。

2 前項の規定により、給湯を制限し、又は給湯を停止した場合に使用者に損害が生じても、市長はその責を負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 温泉の使用権は、これを譲渡し、担保に供し、又はその他いかなる権利の対象とすることもできない。

(平24条例27・一部改正)

(給湯の停止又は使用許可の取消し)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の給湯を停止し、又は温泉の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が営業を長期に休業し、又は廃業したとき。

(2) 温泉を目的以外に使用し、又は他に分湯したとき。

(3) 第3条第4項の許可の条件に違反したとき。

(4) 温泉使用料の滞納が1月以上に及んだとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたとき。

(平24条例27・一部改正)

(共同浴場及び入浴料)

第12条 上田市別所温泉財産区が設置する共同浴場及びその入浴料は、別表第2のとおりとする。

(入浴料の徴収)

第13条 入浴料は、入浴前に徴収する。

(使用料及び入浴料の減額又は免除)

第14条 市長は、使用者が別に定める要件に該当するときは、使用料又は入浴料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例27・一部改正)

(共同洗場及び足湯)

第15条 共同洗場に温泉の使用を必要とする地区又は足湯に温泉の使用を必要とするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により新たに許可を求めるものがある場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第15条第1項」と読み替えるものとする。

3 共同洗場及び足湯の温泉使用料は、別表第3のとおりとする。

(平24条例27・一部改正)

(損害の補償)

第16条 市長は、第10条若しくは第11条の処分又は温泉の給湯量の減少若しくは温度の低下により、使用者が損害を受けることがあっても、その責を負わない。

(受湯施設の故障等による使用料の減額)

第17条 市長は、受湯施設(温泉の使用者が設備した施設をいう。以下同じ。)の故障による給湯量の減少又は受湯不能等を理由とする使用料の減額は行わない。

(平24条例27・一部改正)

(受湯施設及び配湯施設の設計及び工事)

第18条 受湯施設及び配湯施設の工事を施行するときは、設計書及び仕様書を市長に提出して、その承認を受け、工事しゅん工のときは検査を受けなければならない。

(受湯施設及び配湯施設の改修)

第19条 市長は、前条の受湯施設について改修の必要があると認めるときは、使用者に対し、いつでも工事の施行を命ずることができる。

2 前項の場合において、改修工事に要した費用は、使用者の負担とする。

3 市長は、前条の配湯施設の改修工事を施行したときは、当該改修工事に要した費用について、別に定める額を使用者に負担させることができる。

(立入検査)

第20条 市長は、温泉の使用状況その他の検査のため、温泉使用の場所に立ち入ることができる。

(補則)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の別所温泉財産区温泉使用条例(昭和49年上田市条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第323号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市別所温泉財産区温泉使用条例第6条の規定は、この条例の施行日以後の使用許可について適用し、同日前の使用許可については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市別所温泉財産区温泉使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用許可について適用し、同日前の使用許可については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市別所温泉財産区温泉使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用許可について適用し、同日前の使用許可については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(令4条例9・全改)

温泉使用料

源泉名

使用料

3号泉

毎分1リットルにつき年間 37,440円

4号泉

毎分1リットルにつき年間 37,440円

別表第2(第12条関係)

(令4条例9・全改)

名称

位置

入浴料

石湯

上田市別所温泉1640番地2

200円

大湯

上田市別所温泉215番地1

大師湯

上田市別所温泉1652番地1

別表第3(第15条関係)

(令4条例9・全改)

共同洗場及び足湯温泉使用料

区分

使用料

共同洗場

毎分4リットルにつき年間 10,000円

足湯

毎分5リットルにつき年間 50,000円

上田市別所温泉財産区温泉使用条例

平成18年3月6日 条例第239号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 財産区
沿革情報
平成18年3月6日 条例第239号
平成18年12月22日 条例第323号
平成20年3月21日 条例第1号
平成24年6月29日 条例第27号
令和4年3月18日 条例第9号