○上田市学校給食費の会計処理に関する規程

平成19年3月30日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、上田市学校給食センター条例(平成18年条例第73号)に基づく学校給食センター(以下「給食センター」という。)及び単独調理方式で給食運営を実施している市立の学校(以下「単独校」という。)において、学校給食費の私会計処理を適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。

(学校給食費会計の独立と予算)

第3条 学校給食費会計は、他の会計部門と区分して、独立した会計処理をし、毎会計年度の収入及び支出の予算を編成するものとする。

(会計事務の分担と相互けん制)

第4条 学校給食費に関する収入及び支出命令は、給食センターにおいては給食センター所長(以下「所長」という。)が行い、単独校においては当該校長が行うものとする。

2 所長及び単独校の校長は、所属職員の中から会計責任者を選任し、学校給食会計全般に関する事務の総括を行わせるとともに、収入及び支出の担当者を分ける等の事務分掌を行い、合理的運営と相互けん制に努めるものとする。

(給食費の徴収)

第5条 市立小中学校の校長は、所属職員の中から給食費徴収担当者を決め、その事務に当たらせる。

2 給食センターから学校給食を受ける学校(以下「受配校」という。)の校長は、徴収金を速やかに所長に納入するものとする。

3 給食費を受領した所長は、直ちに受配校の校長に受領証を送付するものとする。

(会計事務の点検)

第6条 所長、単独校の校長及び受配校の校長は、毎月金銭出納簿と預金通帳簿とを照合し、会計状況の点検を行うものとする。

(会計年度及び会計監査)

第7条 学校給食費の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 所長は、受配校の校長代表、保護者代表及び教育委員会事務局職員から、単独校の校長は、保護者代表及び教育委員会事務局職員からそれぞれ監査員を委嘱するものとする。

3 所長及び単独校の校長は、会計年度終了後速やかに学校給食会計について監査員の監査を受けるものとする。

(決算)

第8条 所長及び単独校の校長は、会計年度終了後速やかに決算書を作成し、監査結果を添えて教育委員会に提出するものとする。

2 所長は、決算書に監査結果を添えて受配校の校長に決算状況を報告するものとする。

3 単独校の校長及び受配校の校長は、毎会計年度の決算状況を保護者に報告するものとする。

(関係帳簿の保管)

第9条 所長及び単独校の校長は、学校給食関係帳簿を他の帳簿と区分して、5年間保管するものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

上田市学校給食費の会計処理に関する規程

平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号

(平成21年4月1日施行)