○上田市の設置に伴い失効又は暫定施行する規則の経過措置を定める規則

平成18年3月6日

規則第195号

(趣旨)

第1条 この規則は、合併前の上田市、丸子町、真田町及び武石村(以下これらを「合併関係市町村」という。)の区域に施行されていた規則のうち、上田市の設置に伴い失効し、又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定により合併関係市町村のそれぞれの区域へ引き続き施行(以下「暫定施行」という。)する規則に関し、必要な経過措置を定めるものとする。

(失効した規則の経過措置)

第2条 合併前の上田市民証の交付等に関する規則(平成13年上田市規則第4号。以下この条において「合併前の規則」という。)第6条の規定により既に交付を受けていた上田市民証(以下「市民証」という。)については、なお合併前の規則の例による。ただし、合併前の規則第8条の規定による市民証の再交付は行わないものとする。

第3条 次に掲げる合併前の規則の規定に基づき貸付けを受けた資金の償還については、上田市の設置後においても、なお合併前の規則の例による。

(1) 同和地区住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和50年上田市規則第2号)

(2) 上田市医療資金貸付条例施行規則(昭和49年上田市規則第14号)

(3) 丸子町同和地区住宅改修資金貸付条例施行規則(平成11年丸子町規則第9号)

(4) 同和地区住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和50年真田町規則第7号)

(5) 真田町社会福祉基金貸付資金運営規則(昭和57年真田町規則第8号)

(6) 武石村同和地区住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和49年武石村規則第10号)

(7) 武石村医療費貸付条例施行規則(平成15年武石村規則第13号)

(暫定施行する規則の経過措置)

第4条 上田市の設置に伴い暫定施行する丸子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年丸子町規則第20号)及び丸子町雑排水等の処理に関する条例施行規則(昭和52年丸子町規則第7号)(以下これらをこの項において「旧丸子町規則」という。)の規定のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく許可に関連する手続等については、旧丸子町規則の規定にかかわらず、暫定施行する上田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年上田市規則第16号)の規定の例による。

2 上田市の設置に伴い暫定施行する上田市公害防止条例施行規則(昭和47年上田市規則第12号)第12条の2中「家庭雑排水簡易浄化槽設置補助金等交付要綱(昭和48年上田市告示第56号)第2条に規定する」とあるのは、「市長が別に定める構造を有する」と読み替える。

3 上田市の設置に伴い暫定施行する上田市環境指導員規則(昭和45年上田市規則第33号)第5条第2号中「上田市ポイ捨ての防止等に関する条例(平成15年条例第32号)」とあるのは、「上田市ポイ捨ての防止等に関する条例(平成18年上田市条例第143号)」と読み替える。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、失効又は暫定施行に係る合併前の規則の経過措置に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市の設置に伴い失効又は暫定施行する規則の経過措置を定める規則

平成18年3月6日 規則第195号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定施行
沿革情報
平成18年3月6日 規則第195号