○上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例施行規則
平成22年3月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例(平成22年条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例許可の申請等)
第2条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、条例第3条第1項ただし書の規定による許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)に前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 市長は、条例第3条第1項ただし書の規定による許可をしないときは、許可しない旨の通知書(様式第3号)に第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る上田都市計画特別用途地区及び丸子都市計画特別用途地区の都市計画決定の告示日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(平28規則6・一部改正)