○会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
平成22年3月31日
規則第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員は、会計課長の職にある者とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(上田市公印規則の一部改正)
2 上田市公印規則(平成18年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
○会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
平成22年3月31日
規則第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員は、会計課長の職にある者とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(上田市公印規則の一部改正)
2 上田市公印規則(平成18年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略