○上田市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成23年7月8日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み、議員が議員活動を行うことができない場合等における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の特例を定めるものとする。
(令7条例33・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「議員活動」とは、次に掲げる会議等での活動等をいう。
(1) 上田市議会の定例会及び臨時会の本会議
(2) 上田市議会委員会条例(平成18年条例第280号)第1条、第4条、第6条又は第7条の規定により設置された委員会
(3) 上田市議会会議規則(平成18年議会規則第1号)第159条第1項に規定する協議等の場
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣
(5) 上田市議会会議規則第99条に規定する委員の派遣
(令7条例33・一部改正)
(議員活動を休止する旨の届出)
第3条 議員は、自己都合、疾病その他の事由により議員活動を長期間休止するときは、議長にその旨を届け出なければならない。
2 当該議員は、前項の届出を行ったのち議員活動が再開できることとなったときは、議長にその旨を届け出なければならない。
3 議長は、前2項の規定による届出があった場合において必要があると認める場合は、医師が記載した証明書等の提出を求めることができるものとする。
(令7条例33・全改)
休止期間 | 支給割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の75 |
180日を超え270日以下であるとき | 100分の60 |
270日を超え365日以下であるとき | 100分の45 |
365日を超えるとき | 100分の30 |
(令7条例33・全改)
(期末手当の減額)
第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)以前6箇月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、休止期間に応じて、第4条第1項の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
2 基準日以前6箇月以内の期間において、議員報酬の支給割合が異なる場合は、支給割合の小さい方を適用する。
(令7条例33・全改)
(適用除外)
第6条 次に掲げる理由により議員活動を長期間休止したときは、この条例の規定は、適用しない
(1) 上田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第41号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害
(2) 議員の出産(出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内の期間に限る。)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者である場合
(令7条例33・追加)
(議員報酬の一時差止処分)
第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたときは、逮捕等を受けた日から逮捕等を解かれる日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。
3 第1項の規定により支給を一時差し止める議員報酬の額は、各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
4 一時差止処分を受けた議員が、当該一時差止処分に係る刑事事件について、公訴を提起しない処分を受けたとき又は無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下同じ。)が確定したときは、速やかに当該一時差止処分を取り消し、公訴を提起しない処分があった日又は無罪判決が確定した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に一時差止処分に係る議員報酬を支給する。この場合において、当該議員が議員の資格を失っているときも同様とする。
(令7条例33・追加)
(期末手当の一時差止処分)
第8条 議員が基準日以前6箇月以内の期間において、一時差止処分を受け公訴を提起しない処分が行われていないときは、期末手当の支給を一時差し止める。
(令7条例33・追加)
(令7条例33・追加)
(端数計算)
第10条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(令7条例33・追加)
(減額等の効力)
第11条 この条例の規定による議員報酬及び期末手当の減額、一時差止め及び不支給については、当該減額、一時差止め及び不支給の事由が生じた日の属する任期中の議員報酬及び期末手当に限り、その効力を有する。
(令7条例33・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(令7条例33・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後の議会の会議等に係る欠席について適用する。
附則(令和7年7月4日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の上田市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例第3条第1項に規定する長期欠席を引き続きしている者については、この条例の施行の日から議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間においては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に逮捕等を引き続き受けている者に対する第7条第1項の規定の適用については、同項中「逮捕等を受けた日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。