○上田市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成23年7月8日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み、議員が議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「議会の会議等」とは、次に掲げる会議等をいう。

(1) 上田市議会の定例会及び臨時会の本会議

(2) 上田市議会委員会条例(平成18年条例第280号)第1条第4条第6条又は第7条の規定により設置された委員会

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣

(5) 上田市議会会議規則第99条に規定する委員の派遣

(議員報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、議会の会議等を長期間欠席したときの議員報酬の額は、当該議員の議員報酬に、議会の会議等を欠席した日から、議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

欠席期間

支給割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降、議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)以前6箇月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、欠席期間に応じて、第3条第1項の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 基準日以前6箇月以内の期間において、議員報酬の支給割合が異なる場合は、支給割合の小さい方を適用する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる理由により議会の会議等を長期間欠席したときは、この条例の規定は、適用しない。

(2) その他議長が認める理由

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後の議会の会議等に係る欠席について適用する。

上田市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成23年7月8日 条例第25号

(平成23年7月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職等の給与・旅費・費用弁償等
沿革情報
平成23年7月8日 条例第25号