○上田市景観条例施行規則
平成24年12月25日
規則第34号
上田市景観条例施行規則(平成18年規則第169号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び上田市景観条例(平成24年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(第11号に掲げるものを除く。)
(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
(5) 擁壁、垣、柵、塀その他これらに類するもの
(6) 大規模の遊戯施設又はスポーツ施設
(7) コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(8) 自動車車庫の用途に供する施設
(9) 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設
(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
(11) 太陽光発電施設(同一敷地若しくは一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)
(12) 電気供給又は電気通信のための施設(前号に掲げる工作物を除く。)
(13) 墓地
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が景観に及ぼす影響が大きいと認める工作物
(平29規則11・一部改正)
(軽微な変更)
第3条 条例第6条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が広く市民等の意見を求める必要があると認める変更
(行為の届出)
第4条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第12条第2項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為の規模により、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて市長が認める縮尺の図面をもって替えることができる。
(1) 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域内の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 周辺住民への説明会等を行った場合は、当該説明会等の経過等を記録した図書
(5) その他市長が必要と認める図書
(平29規則11・一部改正)
(届出を要しない規模)
第5条 条例第13条第5号の規則で定める規模は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該建築物の建築面積が500平方メートル以下、かつ、高さが10メートル以下のもの
(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、これらの変更に係る面積が400平方メートル以下のもの
(3) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、次に掲げるもの
イ 第2条第5号に掲げる工作物は、当該工作物の高さが3メートル以下又は長さが30メートル以下のもの
エ 第2条第11号に掲げる工作物は、当該工作物の太陽電池モジュールの総面積が500平方メートル以下のもの
オ 第2条第12号に掲げる工作物は、当該工作物の高さが20メートル以下のもの
(4) 建築物又は工作物の外観における公衆の関心を引くための形態又は色彩その他の意匠(以下「特定外観意匠」という。)の表示又は掲出で、次に掲げるもの
ア 表示面積が25平方メートル以下のもの
イ 営利を目的としないもの
ウ 表示又は掲出の期間が30日を超えて継続しないもの
(5) 開発行為で、当該行為に係る面積が3,000平方メートル以下、かつ、当該行為により生じる法面若しくは擁壁の高さが3メートル以下又は長さが30メートル以下のもの。ただし、宅地の造成その他これに類するものは、当該行為に係る面積が3,000平方メートル以下、かつ、当該行為により生じる法面又は擁壁の高さが3メートル以下又は長さが30メートル以下のもの、かつ、当該造成地に建築される予定の住宅戸数又は建築物棟数が10以下のもの
(6) 条例第12条第1項第1号に掲げる行為で、次に掲げるもの
ア 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他これらに類するものは、当該行為により土地の形質が変更される面積が3,000平方メートル以下、かつ、当該行為により生じる法面又は擁壁の高さが3メートル以下又は長さが30メートル以下のもの
イ 屋外駐車場又は駐輪場の設置については、当該行為により土地の形質が変更される面積が1,000平方メートル以下(旧城下町においては、300平方メートル以下)のもの
(7) 条例第12条第1項第2号に掲げる行為で、伐採する部分の土地の面積が3,000平方メートル以下(旧城下町においては、300平方メートル以下)のもの
(8) 条例第12条第1項第3号に掲げる行為で、堆積の高さが3メートル以下、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートル以下のもの
(平29規則11・一部改正)
(許可等を受けて行う行為)
第6条 条例第13条第6号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項、第64条第1項又は第127条第1項の規定により届け出て行う行為
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項又は第14条第1項の規定による認可を受けた土地区画整理事業の施行として行う行為
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項又は第16条第3項の規定による認可を受けて行う行為及び同法第20条第3項又は第21条第3項の規定による許可を受けて行う行為
(4) 長野県自然環境保全条例(昭和46年長野県条例第35号)第17条第1項の規定により届け出て行う行為
(5) 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第13条第1項(第34条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けて行う行為及び同条例第14条第1項(第29条及び第34条において準用する場合を含む。)又は第27条第1項の規定により届け出て行う行為
(6) 上田市文化財保護条例(平成18年条例第95号)第14条第1項(第34条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて行う行為及び同条例第15条第1項(第30条及び第34条において準用する場合を含む。)又は第28条第1項の規定により届け出て行う行為
(令5規則40・一部改正)
2 前項の景観計画区域内行為事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模により、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて市長が認める縮尺の図面をもって替えることができる。
(1) 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該敷地及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
(5) 周辺住民への説明会等を行った場合は、当該説明会等の経過等を記録した図書
(6) その他市長が必要と認める図書
(平29規則11・一部改正)
(身分証明書)
第10条 法第17条第8項及び法第23条第3項(第32条第1項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)とする。
(景観重要建造物等を表示する標識)
第11条 法第21条第2項及び法第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号
(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の名称
(3) 指定年月日
2 前項の標識の設置場所は、当該建造物又は当該樹木の所有者と協議の上、決定するものとする。
(現状変更行為の申請)
第12条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第9条第1項及び第14条第1項の申請書は、景観重要建造物等現状変更行為許可申請書(様式第6号)によるものとする。
(所有者の変更の届出)
第13条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第7号)に当該所有者の変更を証する書類を添付して行うものとする。
(景観づくり市民団体の認定要件)
第14条 条例第28条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 団体の活動が、その区域の良好な景観の形成に有効であると認められること。
(2) 活動区域内の市民の多数により組織されていると認められること。
(3) 設立目的、活動区域、活動内容、構成員その他市長が必要と認める事項が記載された規約を有すること。
(1) 次に掲げる事項が記載された規約
ア 団体の名称
イ 活動目的
ウ 構成員に関する事項
エ 事務所の所在地
オ 活動内容
カ 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項
キ 会議に関する事項
ク 費用の分担に関する事項
ケ 会計に関する事項
コ その他市長が必要と認める事項
(2) 活動区域を示す図面
(3) 構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査して認定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 団体の名称
(2) 構成員に関する事項
(3) 事務所の所在地
(4) 活動内容
(5) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項
(6) 会議に関する事項
(7) 会計に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(景観づくり協定の認定要件)
第17条 条例第31条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一定のまとまりを形成している区域を対象としていること。
(2) 区域内における関係者の多数の合意を得ていること。
(3) 協定の有効期間が5年以上であること。
(4) 次に掲げる事項が定められていること。
ア 協定の区域
イ 建築物、工作物及び屋外広告物の配置、意匠、規模若しくは色彩又は敷地の緑化に関する事項
ウ 協定の有効期間
エ 協定違反があった場合の措置
オ 協定の変更又は廃止の手続
(1) 協定書の写し
(2) 協定の対象となる区域を示す図面
(3) 協定を締結した者の全員の合意であることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査して認定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の上田市景観条例施行規則の規定は、平成29年5月1日以後に着手する太陽光発電設備(同一敷地若しくは一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(以下この項において「建設等」という。)について適用し、同日前に着手する太陽光発電施設の建設等については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月31日規則第22号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の上田市景観条例施行規則の規定は、令和6年5月2日以後に着手する行為について適用する。
(令元規則22・令3規則15・一部改正)
(令元規則22・令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)