○上田市子ども・子育て会議条例

平成25年10月4日

条例第34号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定により、子ども・子育て支援に関する事項について審議するため、上田市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例8・一部改正)

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、子どもの保護者、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第6条 子ども・子育て会議に、必要に応じて部会を置くことができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上田市子ども・子育て会議条例

平成25年10月4日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)