○上田市公立大学法人評価委員会条例
平成28年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定により、上田市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例2・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第5条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月5日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。