○上田市空き家バンク利用者引越・改修費用補助金交付要綱

平成30年6月29日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家バンクの利用促進及び上田市への移住・定住を促進するため、転入又は転居に係る引越費用及び改修工事に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示66・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(2) 利用者 空き家バンクを利用して登録物件(空き家バンクへの登録時点において契約の成立が見込まれている物件を除く。)の売買契約を締結し、物件の所有権を取得する者をいう。

(3) 移住者 この告示に基づく補助金の交付申請をした利用者であって、空き家バンクを利用して登録物件の売買契約を締結した日(以下「契約日」という。)の3月前において、引き続き5年以上長野県外に居住していたこと。

(4) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払いその他引越しに係る実費をいう。

(5) 改修工事 居住の用に供する部分の居住性若しくは機能性の維持又は向上のための修繕、模様替及び附帯設備の修繕を行う工事で、次のいずれにも該当するものをいう。

 建築基準法(昭和22年法律第201号)その他の法令に違反しないもの

 上田市に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する事業者が行うもの

(令3告示66・令4告示77・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、利用者のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 空き家バンクの登録物件を購入し、第7条第1項に規定する実績報告書兼交付請求書の提出日において当該登録物件の所在地に転入又は転居した者であること。

(2) 本市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)に滞納がないこと。

(3) 次条第1項に規定する補助対象経費とした引越費用及び改修工事に要する費用について、他の公的制度による補助金等の交付を受けていないこと。

(4) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことがないこと。

(5) 空き家の所有権を有する者(権利登記等の未了による実質的な所有者を含む。)の三親等以内の親族でないこと。

(6) 当該登録物件の所在地に住所を異動した日から起算して5年以上当該物件に居住することを誓約できること。

(7) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(令3告示66・令4告示77・一部改正)

(対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率等

1 引越費用のうち、次に掲げるもの

(1) 引越業者又は運送業者へ支払った引越費用

(2) レンタカー料金、引越しに係る区間の有料道路利用料及び燃料費

2 改修工事に要した費用

2分の1以内。ただし、20万円を限度とする。

2 移住者における前項の規定の適用については、同項中「20万円」とあるのは「50万円」とする。

3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(令3告示66・令4告示77・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上田市空き家バンク利用者引越・改修費用補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 市町村税の完納証明書(申請日から起算して14日以内に交付されたものに限り、申請日の属する年の1月1日現在において本市に住所がない者は、前住所地で発行された完納証明書とする。)

(2) 空き家バンク登録物件の売買契約書の写し

(3) 補助対象経費に係る見積書(見積金額内訳の明細があるものに限る。)の写し

(4) 改修工事の施工前の状態が分かる写真(改修工事費用を補助対象経費とする場合に限る。)

(5) 住民票の写し(移住者が申請する場合に限り、県外に引き続き5年以上居住していたことが証明できるもの)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、契約日から1年以内とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により提出された書類の記載内容について、調査をすることができる。

(令3告示66・令4告示77・一部改正)

(着手の制限)

第6条 申請者は、規則第6条の規定による通知を受けた後に、引越し及び改修工事に着手するものとする。

(令3告示66・追加)

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業等が完了したときは、上田市空き家バンク利用者引越・改修費用補助金実績報告書兼交付請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 購入した空き家バンク登録物件の所在地に住所を定めた住民票の写し

(2) 第4条第1項に規定する補助対象経費とした費用の支払に係る領収書の写し

(3) 改修工事の施工後の状態が分かる写真(改修工事費用を補助対象経費とする場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、第5条に規定する交付申請時に補助対象経費とした引越し及び改修工事が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(令3告示66・追加、令4告示77・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示66・旧第6条繰下)

この告示は、平成30年7月2日から施行する。

(令和3年3月30日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市空き家バンク利用者引越費用補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に行われた引越し及び改修工事について適用し、同日前に行われた引越し及び改修工事については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市空き家バンク利用者引越・改修費用補助金交付要綱の規定は、空き家バンクに登録された物件に係る売買契約を締結した日が令和4年4月1日以後のものに適用し、同日前に行われた契約については従前の例による。

上田市空き家バンク利用者引越・改修費用補助金交付要綱

平成30年6月29日 告示第154号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 その他
沿革情報
平成30年6月29日 告示第154号
令和3年3月30日 告示第66号
令和3年12月24日 告示第173号
令和4年3月30日 告示第77号