○上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則
令和元年7月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例(令和元年条例第22号。以下「条例」という。)第29条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(事業により影響を受ける者)
第3条 条例第2条第5号に規定する事業により影響を受ける者は、次に掲げるものとする。
(1) 農林水産業を営む者で組織する団体
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定に基づく林地開発許可が必要な事業は、事業を行う森林の下流において、開発中及び開発後の50年確率降雨に想定される無調節のピーク流量に対して1パーセント以上増加する地点を含む地域に存する自治会
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めたもの
(条例第7条に規定する準ずる区域)
第4条 条例第7条に規定する準ずる区域は、次のとおりとし、図面で定める。
(1) 同条第2号に規定する準ずる区域 令和6年3月31日まで長野県が地すべり危険箇所として公表していた区域
(2) 同条第3号に規定する準ずる区域 令和6年3月31日まで長野県が急傾斜地崩壊危険箇所として公表していた区域
(3) 同条第4号に規定する準ずる区域 令和6年3月31日まで長野県が土石流危険渓流として公表していた区域
2 前項に定める図面は、都市建設部都市計画課において公衆の縦覧に供する。
(令6規則15・一部改正)
(1) 位置図
(2) 標識の設置、掲示内容変更を証する写真
(1) 関係法令等の許可証等の写し
(2) その他市長が必要と認めたもの
(1) 案内図
(2) 抑制区域チェックリスト(様式第5号)
(3) 公図の写し
(4) 土地利用計画図
(5) 雨水排水処理計画図
(6) 計画縦横断面図
(7) 各種構造図
(8) 雨水排水処理検討書
(9) 現況写真
(10) 設計者の資格に関する申告書(様式第6号)
(11) その他市長が必要と認めたもの
(条例第10条第2項に規定する資格を有する者)
第8条 条例第10条第2項に規定する資格を有する者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1号イからトまでの規定のいずれかに該当する者
(2) 市長が前号の規定に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めたもの
(説明会の開催)
第10条 条例第11条第1項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業の趣旨と事業計画の内容
(2) 工事中の騒音及び振動についての対策
(3) 資材、廃材等の搬出入を含む管理方法
(4) 安全対策と防災等の措置
(5) 維持管理の方法と非常時の対応
(6) 発電事業終了時の撤去・廃棄の方法
(7) 事業区域の周辺環境に及ぼす影響及びその対策
(8) その他市長が必要と認めた事項
(1) 説明会に配布した資料
(2) 説明会の状況写真
(3) 当日の出席者名簿の写し
(4) 地域住民等範囲図
(意見の申出)
第11条 条例第12条第1項に規定する意見の申出は、説明会が開催された日から起算して30日以内に、事業者に対し、事業計画に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
(地域住民等との協議)
第12条 条例第13条第1項に規定する協議は、当該意見書を提出した地域住民等に対し当該意見書に対する見解を示した書類(以下「見解書」という。)を提出して行うものとする。
2 事業者は、前項の見解書の内容について、当該地域住民等の理解を十分に得られるよう努めるものとする。
(1) 協議で配布した資料
(2) 見解書の写し
(1) 事業計画書(様式第12号)
(2) 設計図等
(3) 現況写真
(4) 事前協議済通知書(写し)
(5) 工事工程表
(6) 雨水排水放流先施設管理者の同意書(写し)
2 市長は、次の各号のいずれにも該当するときは、事業者と事業に関する協定を締結するものとする。
(1) 関係法令等の許認可を受けているとき。
(2) 地域住民等との協議が、十分に行われていると市長が認めるとき。
(関係書類の閲覧)
第16条 事業者は、条例第17条の規定による閲覧をさせる場合は、あらかじめ、閲覧をさせる上田市内の場所及び時間を定めて行わなければならない。
(1) 変更内容の説明資料
(2) 事業計画書(様式第12号)
(3) 設計図等
(公表)
第21条 条例第22条第1項に規定する公表は、上田市公告式条例(平成18年条例第3号)に定める掲示場における掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(国又は県への通知)
第23条 条例第23条に規定する通知は、上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例における違反事案についての情報提供(通知)(様式第26号)により行うものとする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令4規則11・一部改正)