○上田市保育園等の副食費の徴収に関する規則
令和元年9月10日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第29号)第13条第4項第3号の規定により、上田市保育所条例(平成18年条例第114号)に規定する上田市保育園及び上田市ちぐさ幼稚園設置条例(平成18年条例第71号)に規定する上田市立幼稚園(以下「保育園等」という。)が提供する食事に要する費用のうち、副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則25・一部改正)
(副食費の徴収)
第2条 市長は、副食の提供を受けた児童の保護者から、月の末日(その日が保育園等の休所日又は休園日に当たるときは、その翌日)までに副食費を徴収するものとする。
(副食費の額)
第3条 前条の規定により徴収する副食費の額は、児童1人につき月額4,700円とする。
2 前項の規定にかかわらず、長期入院その他特別な事情により、当該児童がその月の給食の回数の2分の1以上を欠席した場合の副食費の額は、日割りによるものとし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令5規則39・一部改正)
(副食費の減額又は免除)
第4条 市長は、特別の理由があると認める場合は、副食費を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の上田市保育園等の副食費の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に提供した副食について適用し、同日前に提供した副食については、なお従前の例による。