○上田市訪問型サービスD事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第54号。以下「要綱」という。)別表第1に規定する訪問型サービスD事業(以下「訪問型サービスD」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。ただし、他の公的制度による補助金等の交付を受けている団体は、対象としない。

(1) 地域住民を主体に構成された任意団体又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。

(2) 市内に活動の拠点を有すること。

(3) 自主的かつ安全に訪問型サービスDを運営することができると認められるものであること。

(4) 高齢者の送迎について十分な知識及び経験を有すること。

(5) 営利又は宗教活動を目的としないこと。

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

(7) 法令及び公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象になる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 要介護者若しくは要支援者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)に係る介護予防サービス計画等(介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)又は介護予防ケアマネジメントにより作成される計画をいう。)に位置付けられた訪問型サービスDを提供するものであること。

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を遵守して行われるものであること。

(3) 訪問型サービスDの提供に必要な設備・備品を有して行われるものであること。

(4) 代表者を定めるほか、必要な従事者を配置して行われるものであること。

(令3告示74・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

補助対象経費

内容

人件費

利用調整に係るコーディネーター費

需用費

消耗品費、印刷費、光熱水費等

役務費

保険料、通信費等

使用料及び賃借料

機材借上料等

備品購入費

事務用品等

その他

市長が認める経費

(補助金の補助率等)

第5条 補助金の額は、別表に定める基準により算定した額とする。

(交付の条件)

第6条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施にあたっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(平成30年国自旅第338号通知)その他関係通知の範囲内で行うこととし、事前に国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局と十分な打ち合わせを行うこと。

(2) 利用の中止その他利用者の状況に変化があったときは、速やかに、担当の地域包括支援センターに連絡すること。

(3) 発生する事故に備え、従事者及び利用者を対象とした保険に加入するとともに、事故又は体調の急変に備え緊急対応マニュアルを作成し、従事者に周知徹底を図ること。

(4) 事故等が発生した場合は、速やかに利用者の安全を確保するとともに担当の地域包括支援センターその他関係機関に通報する等適切な処置を講ずること。

(5) 従事者に対し、交通安全及び高齢者の介助に関する研修会を年1回以上開催すること。

(6) 補助事業の実績を次に掲げる期間の区分に応じて、当該区分に定める日までに市長に報告すること。

 4月から9月まで 10月10日

 10月から3月まで 3月31日

(7) 次に掲げる帳簿を当該団体の所在地に備え付け、証拠書類として共に整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後2年間保存すること。

 補助事業の実施に関し必要な事業記録簿及び金銭出納簿

 活動報告書及び収支報告書等の補助事業実施に係る記録

 補助対象事業により取得した備品に係る備品台帳

 その他市長が必要と認める書類

(8) 補助事業者が構成員その他補助事業の従事者(それらであったものを含む。)が業務上知り得た秘密を他に漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

(9) 代表者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。

(10) 地域包括支援センターに利用者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。

(11) その他市長が必要と認める条件

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、上田市訪問型サービスD事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業が完了したときは、上田市訪問型サービスD事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助団体は、補助金の交付(概算払いを含む。)を受けようとするときは、上田市訪問型サービスD事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第10条 補助団体は、申請事項に変更があったときは、上田市訪問型サービスD事業変更・休止・廃止届出書(様式第4号)を10日以内に市長に提出しなければならない。

2 補助団体は、訪問型サービスDを廃止、又は休止しようとするときは、上田市訪問型ービスD事業変更・休止・廃止届出書(様式第4号)をその廃止又は休止の日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第74号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

要支援者等利用者数

補助率等

5人未満

10分の10以内。ただし、14万円を限度とする。

5人以上

14万円に要支援者等1人につき14,000円を加算した額。ただし、28万円を限度とする。

備考 補助対象年度における訪問型サービスD事業の実施期間が1年に満たないときは、表に掲げる限度額を12で除して得た額に補助対象年度において訪問型サービスD事業の実施した月数を乗じて得た額を補助金の限度額とする。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市訪問型サービスD事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第87号

(令和4年1月1日施行)