○上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市地域おこし協力隊設置要綱(令和3年告示第67号)の規定に基づき設置する上田市地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の本市への定住及び定着を図るため、協力隊員の市内での起業又は事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 協力隊員として1年以上活動している者

(2) 協力隊員として3年間活動した者であって、当該隊員の任期が終了した日から1年以内のもの

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象としない。

(1) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと密接な関係にある者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する事業を行う者

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(4) 市税を滞納している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者

(令5告示79・一部改正)

(交付の条件)

第3条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象者が市内に居住し、かつ、起業又は事業を引き継ぐこと。

(2) 事業内容が、市の活性化に資するものであること。

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出をしていること。

(経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。

対象経費

補助率等

起業又は事業を引き継ぐために要する経費(次条第1号に規定する事業計画書に適合するものに限る。)であって、次に掲げる経費の合計額

(1) 設備費、備品費(3万円以上の物品に限る。)及び土地又は建物の賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

10分の10以内。ただし、100万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付回数は、1回限りとする。

(交付申請書等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書その他経費の根拠となる書類

(4) 住民票の写し

(5) 納税証明書

(6) 第3条第3号に規定する事業の開業届の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(計画の変更)

第6条 申請者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更・廃止申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を廃止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額又は減額となる変更をしようとするとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更承認(不承認)通知書により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により不承認の決定をした場合において、既に交付している補助金があるときは、その補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金返還通知書により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 規則第4条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業に係る支払いを証明する書類

(3) 活動の実施状況の写真その他資料

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

(事業等の状況報告)

第10条 補助事業者は、任期が終了した日から起算して2年を経過する日までの間、毎年の事業の状況を市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、やむを得ず事業を廃止する場合は、市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の使途に用いたとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前条に規定する事業等の状況報告をしないとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。この場合において、前項第3号の規定により交付決定の取消しをしたときは、補助事業者の任期が終了した日から起算した期間に応じて、次の表に定める額を返還させるものとする。

補助事業者の任期が終了した日から起算した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の50

3 市長は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は、第10条第1項に規定する報告期間内に、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず補助目的に反して補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金に係る財産処分承認申請書を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金に係る財産処分承認(不承認)決定通知書により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により承認をした場合において、補助事業者に当該承認に係る財産を処分したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

5 補助事業者が、不当な理由により財産の処分を行った場合は、これに係る補助金を市長に対して返還しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

上田市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)