○上田市スマートシティ化推進本部規程

令和3年4月28日

訓令第2号

(設置)

第1条 行政サービスをはじめ、産業、健康、福祉、学び、交流その他の暮らしを支えるさまざまな分野に最先端技術・デジタルツールを活用し、市民生活の利便性の向上及び地域課題の解決を図るために策定された上田市スマートシティ化推進計画(以下「推進計画」という。)の推進を図るため、上田市スマートシティ化推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、推進計画の進捗状況について協議し、又は検討し、推進計画を効果的に進めるものとする。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を充て、副本部長は政策企画部長を充てる。

3 本部員は、政策企画部長を除く全部局長を充てる。

(令5訓令1・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(情報化推進委員会の報告)

第5条 上田市情報化推進委員会規程(平成18年訓令第7号)の規定により設置する情報化推進委員会は、推進計画の推進にあたり、推進計画の進捗状況等を推進本部へ報告するものとする。

(会議)

第6条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要と認めるときは、推進本部の会議に本部員以外の職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、DX推進課、行政管理課及び情報システム課において処理する。

(令5訓令1・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月28日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

上田市スマートシティ化推進本部規程

令和3年4月28日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 その他
沿革情報
令和3年4月28日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第1号