○上田市生産性向上等投資促進事業補助金交付要綱
令和4年7月1日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業者が生産性の向上及び温室効果ガス削減等の環境負荷の低減等のために行う設備投資に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 事業所 市内に所在する事務所、営業所、商店、工場その他事業の用に供する既築の建築物であって、従業者と設備を有して物品の生産、物品の販売その他サービスの提供が継続的に行われているものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する中小企業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。
(1) 市税を滞納している者
(2) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っている者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている者
(4) その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者
(対象経費及び補助率)
第5条 対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。ただし、国、県その他の団体(以下「国等」という。)からの補助金を受ける場合は、当該補助金の額を控除した額とする。
対象経費 | 補助率等 |
補助対象機器の購入費、機器の導入に要する経費及び工事費並びに専門家の派遣に要する経費。ただし、導入後の設備利用に係る経費、撤去費、公租公課等を除く。 | 2分の1以内。ただし、500万円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書その他の事業に要する経費が分かる書類の写し
(2) カタログ、仕様書その他導入する設備の仕様が確認できる書類
(3) 国等からの補助金交付決定通知書の写し(国等からの補助金の交付を受ける場合に限る。)
(4) 登記事項証明書(個人事業者の場合は、開業届又はそれに類するものの写し)
(5) 納税証明書、完納証明書又は納税状況調査同意書
(6) 直近の決算書又は確定申告書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(変更申請等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、補助金等変更申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書その他の事業に要する経費が分かる書類の写し
(2) カタログ、仕様書その他導入する設備の仕様が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、交付決定日の属する年度の2月末日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 契約関係を示す書類(工事請負契約書、売買契約書等)の写し
(2) 事業の実施が確認できる書類(機器の納品書又は受領書等)の写し、工事実施の状況が分かる施工前、施工中及び施工後の状態を撮影した写真
(3) 経費の支払を確認できる書類(請求書及び領収書、振込票等)の写し
(4) エネルギー効率効果確認書及びその根拠資料
(5) 国等からの補助金確定通知書の写し(国等からの補助金の交付を受けた場合に限る。)
(6) 太陽光電池モジュールの製造業者が発行する出力対比表又は出力対比表及び製造番号票(型式名、製造番号及び測定出力値の記載がある製品同梱のもの)の写し(太陽光発電システムに限る。)
(7) 電力会社との電力受給契約書の写し(太陽光発電システムに限る。)
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(上田市産金官連携雇用創出事業補助金交付要綱の廃止)
2 上田市産金官連携雇用創出事業補助金交付要綱(平成28年告示第68号。次項において「廃止告示」という。)は、廃止する。
(廃止告示の経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに廃止告示の規定に基づき交付決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象機器 | 個別要件 | 共通要件 |
機械及び装置(購入価格160万円以上に限る。) | 次に掲げる要件を全て満たすこと。 (1) 外部から電気、燃料等の供給を受けて稼働する設備 (2) 事業所内に設置し、又は使用する設備 (3) 発電機能を有しない設備 (4) 事業所のエネルギー使用に直接影響のある設備 (5) 省エネルギー効果の比較対象がある設備 (6) 生産性向上に資する設備 | (1) 未使用のものであること。 (2) リースによる導入でないこと。 (3) 同種の既存設備の更新であること(EMS、太陽光発電システム及びガスコージェネレーションシステム以外に限る。)。 (4) 導入に係る補助対象機器の温室効果ガスの排出削減効果が既存設備と比較して年間10%以上見込まれること(機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備及びガスコージェネレーションシステムに限る。)。 (5) 太陽光発電システムを導入する場合は、当該設備以外の設備を1つ以上併せて導入すること(当該設備以外の設備については、既存設備の更新に限らないものとする。)。 |
器具及び備品(購入価格30万円以上に限る。) | ||
測定工具及び検査工具(購入価格30万円以上に限る。) | ||
建物附属設備(購入価格60万円以上に限る。) | ||
エネルギー管理システム(以下「EMS」という。) | 電気の使用量を計測し、監視予測等をするものであって、見える化が図られ、目標電力を超える場合に警報又は自動で電力使用の制御ができるものであること。 | |
太陽光発電システム | 次に掲げる要件を全て満たすこと。 (1) 設置された事業所の省エネルギー化を主目的とし、太陽電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能及び品質が確認されているもの (2) 導入した事業所において温室効果ガスの排出削減効果が年間5%以上見込まれること。 (3) 全量について売電をしないこと。 (4) 上田市地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱(平成18年告示第87号)による補助金の交付を受けていないこと。 | |
ガスコージェネレーションシステム | ガスエンジンユニットの日本工業規格に基づく発電及び排熱利用総合効率が低位発熱量基準で80%以上であること。 |