○上田市議会議員政治倫理条例施行規程
令和6年5月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市議会議員政治倫理条例(令和6年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項に規定する署名は、審査を請求した日前1月以内に行われたものでなければならない。
(審査請求書等の審査等)
第3条 議長は、審査請求代表者から審査請求書の提出があったときは、当該審査請求書及び添付された書類(以下「審査請求書等」という。)を審査するとともに、選挙管理委員会に対し審査請求署名簿に署名した者が選挙権を有する市民であることの確認を求めるものとする。
2 議長は、前項の規定による審査及び確認の結果、審査請求書等に形式上の不備があると認めるときは、審査請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。
(審査会の組織)
第5条 条例第7条第2項に規定する委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 議員 5人以内
(2) 識見を有する者 3人以内
(3) 選挙権を有する者 2人以内
(審査会の会議)
第6条 審査会の会議は委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 条例第10条の規定による公表の方法は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 上田市議会広報紙への掲載
(2) 上田市議会ホームページへの掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
(議会の措置)
第9条 条例第12条の規定による議会の措置は、次のとおりとする。
(1) 議場における議長の注意
(2) 陳謝の勧告
(3) 議会内での役職辞任の勧告
(4) 一定期間の出席自粛の勧告
(5) 議員辞職の勧告
(6) その他必要と認める措置
2 議長は、前項の措置を講じたときは、次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 上田市議会広報紙への掲載
(2) 上田市議会ホームページへの掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
(規程の見直し)
第10条 議長は、この規程の見直しを行うときは、あらかじめ会派代表者会に諮るものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。