○上田市議会議員政治倫理条例施行規程

令和6年5月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市議会議員政治倫理条例(令和6年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続)

第2条 条例第6条第1項又は同条第2項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する有権者による審査請求の代表者は、審査請求署名簿(様式第2号)条例第6条第3項に規定する政治倫理規準に違反する事実があることを証する書類を添えて、同条第2項に規定する有権者に対し、署名を求めなければならない。

3 前項に規定する署名は、審査を請求した日前1月以内に行われたものでなければならない。

(審査請求書等の審査等)

第3条 議長は、審査請求代表者から審査請求書の提出があったときは、当該審査請求書及び添付された書類(以下「審査請求書等」という。)を審査するとともに、選挙管理委員会に対し審査請求署名簿に署名した者が選挙権を有する市民であることの確認を求めるものとする。

2 議長は、前項の規定による審査及び確認の結果、審査請求書等に形式上の不備があると認めるときは、審査請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。

3 議長は、第1項の規定による審査及び確認の結果、審査請求の要件を満たしていると認めたときは、審査請求書等を受理し、速やかに条例第7条に規定する上田市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に審査を付託するものとする。

(審査請求の却下)

第4条 議長は、前条第1項の規定による審査及び確認の結果、要件を満たしていないと認めるとき又は審査請求代表者が前条第2項の規定による補正の求めに応じなかったときは、当該請求を却下するものとする。

2 議長は、前項の規定により審査の請求を却下したときは、審査請求代表者に対し、審査請求却下通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(審査会の組織)

第5条 条例第7条第2項に規定する委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 議員 5人以内

(2) 識見を有する者 3人以内

(3) 選挙権を有する者 2人以内

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査結果の報告)

第7条 条例第9条の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第4号)により行うものとする。

(審査結果の通知及び公表の方法)

第8条 条例第10条の規定による審査結果の通知は、審査結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第10条の規定による公表の方法は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 上田市議会広報紙への掲載

(2) 上田市議会ホームページへの掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(議会の措置)

第9条 条例第12条の規定による議会の措置は、次のとおりとする。

(1) 議場における議長の注意

(2) 陳謝の勧告

(3) 議会内での役職辞任の勧告

(4) 一定期間の出席自粛の勧告

(5) 議員辞職の勧告

(6) その他必要と認める措置

2 議長は、前項の措置を講じたときは、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 上田市議会広報紙への掲載

(2) 上田市議会ホームページへの掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(規程の見直し)

第10条 議長は、この規程の見直しを行うときは、あらかじめ会派代表者会に諮るものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

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上田市議会議員政治倫理条例施行規程

令和6年5月1日 議会告示第1号

(令和6年5月1日施行)